司法試験や予備試験の短答式試験が迫ってまいりました。
司法試験の方はもちろん論文がメインなのですが、最低限短答対策もやっておきたいところです。
予備試験の方は、少し前から短答対策に切り替えていることでしょう。
2022年は、試験直前企画として「耳から聞く憲法統治の条文」というテーマでブログを書いていきたいと思います。
私の仕事のパートナーである古池税理士が、ちょうどyoutubeに憲法条文を音読して、簡単な解説(司法試験レベルではなく一般人目線の解説です)をしております。
これを聞き流すだけでも、条文のよい確認になります。
統治に関しては手薄な方も多いでしょうが、条文と論文論点を確認しておくだけでそれなりに短答の点数も取れます。
(かくいう私も、試験直前は、条文と論文論点の確認しかやっておりません。
ぜひ条文を耳から聞いてください。
ブログには、条文も掲載しておきます。youtubeを再生しながらぜひ聞いてみてください。
また、私からの簡単なポイント解説もブログに記載しておきます(本当に最低限なものですが、私が短答直前にここまで確認していたというのをお見せします。結果的にはこれで十分なわけです。)
ささやかですが、ぜひ試験対策に役立ててください。
<前文>
1 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
2 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
3 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
(項番号は武山記載)
・第2段落の平和的生存権は、抽象的権利と解されています。
・「主権」概念は、①統治権、②最高独立性(他国の支配に服さない)、③国政の最高決定権の3つがあります。
第1段落の主権は③国政の最高決定権を、第3段落の「自国の主権」は②の最高独立性を表しています。
<第1条、第2条>
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
・細かい論点はありますが、取り急ぎ象徴天皇制の意味のみを知っておけばよいでしょう。また、世襲制は第2条によると憲法の要請ですが、男系天皇制は皇室典範の定める法律事項です。
なお、人権と絡む論点で、なぜ天皇は一般国民より人権が制限されているのだとか、女性天皇が認められないのは14条1項違反ではないかとか、天皇が大嘗祭等を行うのは政教分離原則違反ではないか(いわゆる「君主の宗教」の問題)とか様々な論点があります。ただ、これに対しては、1条が象徴天皇制を認めている以上は、憲法が容認しているという回答ができます。象徴天皇制を敷衍すると、そこまで出てくるのです。憲法の短答問題は、条文をおさえて、現場では条文から考えていく力が求められていると思います。
<第3条、4条>
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
・細かい論点がありますが、取り急ぎ条文を確認しましょう。
<第5条>
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
・これも取り急ぎは条文の確認だけで結構です
<第6条>
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
② 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
これは重要です。
・内閣総理大臣 国会の指名、天皇の任命
・最高裁判所長官 内閣の指名、天皇の任命
ここは押さえておいてください。
続きはまたアップします。
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