行政法から民訴へ~新司時代の学習法
よく、民法・民訴を学習してから行政法をやったほうがいいよと言われる。
これはある意味理にかなっている。なぜなら、行政法の実体分野は民法の特別法だし、行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法だからだ。
そして、まだ行政法が目新しい科目だったころは、民訴の学習が進んでいる人が多かったからだ。
しかし、現在ではそうでないのではないか。
民法やってから行政法は今でも妥当する。
しかし、行政法やってから民訴をやったほうが、学習が深まるのではないかが最近の私の考えである。
(民訴→行政法の順序は崩さなくとも、行政法的発想を民訴学習に活かすという意味がより近い)。
たとえば、行政法の原告適格の問題。
法律上保護された利益説の論証を書いて、9条2項にしたがってあてはめをする。
論証にも点数はあるが、圧倒的にあてはめの方に点数が振られているのはもはや常識だろう。
では、民訴ではどうか。
たとえば、固有必要的共同訴訟になるか否か。
①原則として管理処分権が実体法上共同的に帰属するか否かで決するが、
②訴訟法的観点も加味する
という論証はみんなかける。理由つきで。
ただ、なぜか民訴になると、あてはめにみな力を入れないのだ。
正確にいうと、あてはめに力を入れた学習をしないのだ。
よく考えてほしい、この問題も、規範よりあてはめのほうに点数が振られていると考えるのが合理的だ。
行政法ではあてはめ中心の学習をするのに、民訴ではなぜかしない。
(しかも上記の2例は、同じ当事者適格の問題である。)。
これが、民訴苦手症候群の原因のひとつだと思っている。
解決法として、百選を読むときは、判例がどうあてはめをしているか、
特に原告適格関係だと、判例が、実体法をどう「仕組み解釈」しているか ←ここは言い過ぎかも
考えながら読んでほしい。
判例学習のときの重点の置き方で、成果は変わってくるはずである。
この記事が役立ったという方は、下のランキングへのクリックをお願いします。
司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村
これはある意味理にかなっている。なぜなら、行政法の実体分野は民法の特別法だし、行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法だからだ。
そして、まだ行政法が目新しい科目だったころは、民訴の学習が進んでいる人が多かったからだ。
しかし、現在ではそうでないのではないか。
民法やってから行政法は今でも妥当する。
しかし、行政法やってから民訴をやったほうが、学習が深まるのではないかが最近の私の考えである。
(民訴→行政法の順序は崩さなくとも、行政法的発想を民訴学習に活かすという意味がより近い)。
たとえば、行政法の原告適格の問題。
法律上保護された利益説の論証を書いて、9条2項にしたがってあてはめをする。
論証にも点数はあるが、圧倒的にあてはめの方に点数が振られているのはもはや常識だろう。
では、民訴ではどうか。
たとえば、固有必要的共同訴訟になるか否か。
①原則として管理処分権が実体法上共同的に帰属するか否かで決するが、
②訴訟法的観点も加味する
という論証はみんなかける。理由つきで。
ただ、なぜか民訴になると、あてはめにみな力を入れないのだ。
正確にいうと、あてはめに力を入れた学習をしないのだ。
よく考えてほしい、この問題も、規範よりあてはめのほうに点数が振られていると考えるのが合理的だ。
行政法ではあてはめ中心の学習をするのに、民訴ではなぜかしない。
(しかも上記の2例は、同じ当事者適格の問題である。)。
これが、民訴苦手症候群の原因のひとつだと思っている。
解決法として、百選を読むときは、判例がどうあてはめをしているか、
特に原告適格関係だと、判例が、実体法をどう「仕組み解釈」しているか ←ここは言い過ぎかも
考えながら読んでほしい。
判例学習のときの重点の置き方で、成果は変わってくるはずである。
この記事が役立ったという方は、下のランキングへのクリックをお願いします。
司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村