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保証連帯と連帯保証と連帯債務の違い

久々のブログです。

今日は、よくわかっていなさそうな話で、講義等ではそこまで手が回らないところを解説したいと思います。
それは、保証連帯と連帯保証の違いです。
ついでに、連帯債務との違いも書きます。

1,保証連帯と連帯保証の違い
一言でいえば
・保証連帯=分別の利益がない
・連帯保証=分別の利益、検索・催告の抗弁権がない

ということです。

設例)XはYに100万円を貸し、AとBが保証人になった。弁済期が来ても、YはXに100万円を返さない。

(1)通常の保証の場合
 Xは保証人AとBに請求するでしょう。
但し、Yに破産手続が開始している場合は別として、ABはXに対し、まずYに催告しろということができます(催告の抗弁、民法452条)。また、催告後であっても、ABは、Yに資力があり、かつ執行が容易であることを証明した場合は、XはまずYの財産に強制執行しなければなりません(検索の抗弁、民法453条)。
 そして、ABに請求する場合でも、ABは100万円を頭数で割った、50万円ずつの保証債務しか負いません(分別の利益)。
分別の利益は、民法456条、427条が根拠です。

(2)保証連帯の場合
 ABに催告の抗弁、検索の抗弁があることは(1)と同様です。ただ、XがABに請求する場合は、それぞれ100万円全額請求できます。ABに分別の利益がないからです。ABは保証について連帯責任を負っているので「保証連帯」といいます。
 ただし、主債務者Yについて連帯責任を負うわけではありません。
民法465条1項の「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」とは、保証連帯の特約のことを言います(連帯保証も入ります)。
 なお、分別の利益がないことの条文上の根拠は、連帯債務の民法436条です。ABは保証債務について「連帯債務」を負っていることになります。

(3)連帯保証の場合
 イメージとしては、YABが連帯しているイメージです。
その帰結として、ABには催告の抗弁、検索の抗弁がありません(民法454条)。
 また、分別の利益もありません。(2)と同様に民法436条が根拠となります。

2,連帯保証と連帯債務の違い
 保証連帯は違いすぎるので、連帯保証と連帯債務の違いだけ書きます。
連帯保証は、あくまで保証人。連帯債務は債務者です。
 様々な違いがあるのですが、事例を挙げましょう。

設例)XはYに100万円を貸し、Aが連帯保証人になった。
 例えば、XがYに請求すると、付従性により連帯保証人Aにも請求の効果が生じます(時効の完成猶予効など)。
設例)XはYに100万円を貸し、Bが連帯債務者になった。
 一方で、XがYに請求しても、Bには効果が生じません(連帯債務の相対効、民法441条)。

このように、連帯保証は、保証であるがゆえに付従性が働きます。

 ほかにもあるのですが、今日はこのあたりにしておきましょう。

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テーマ : 司法試験・資格試験・語学試験
ジャンル : 学問・文化・芸術

地味だけど心裡留保が改正された

2020年4月1日に、改正民法が施行されました。
債権法改正が反映されました。

この改正は、危険負担とか、契約不適合責任、詐害行為取消権など、派手な改正に目が行きがちですが、実は総則等の細かいところまで改正されています。

本日は、心裡留保の第三者保護規定についてお話しましょう。
ブログで読む程度がちょうどいい?くらい細かい話ですが、一応対応しておく必要があります。

第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

 2項が新設されました。94条2項と同じような規定です。次のようなケースで理解を深めておきましょう。


Case)Aは、本当は売るつもりがないのに、中古のビンテージ車両をBに売るといい、Bは買うといった。但しBは心裡留保につき悪意である。そして、Bは車両代金の500万円をAに払い、当該車両の引き渡しを受けた。なお、かかる車両は道路運送車両法上の登録を受けていたが、所有者をBに移す手続きはしていない。その後、Bは心裡留保につき善意のCに当該車両を売り、引き渡した。
 一方、Aは、登録上の所有者が自己であることを奇貨とし、当該車両をDに売却した。

 当該車両の所有権は、Cが取得するのでしょうか。Dが取得するのでしょうか。
これは、民法94条2項の解釈が参考になるでしょう。
 まず、Bは心裡留保につき悪意なので、AB売買は無効です(93Ⅰ但)。
しかし、当該無効は善意の第三者であるCに対抗できません(93Ⅱ)。
 ここで、善意の第三者Cが出現すると、AB間の売買契約が有効になるのではなく、93条2項の効果として、Aから直接、当該車両の所有権がCに移転します(いわゆる法定承継取得説)。
 とすれば、A→C、A→Dの二重譲渡類似の関係となりますので、CとDの優劣は、自動車の登録で決するわけです。
(先に登録を得た方が勝ち)。

 民法94条2項にも同様の論点がありましたね。
 理解が不十分な方は、この機会に、法定承継取得説をマスターし、それにまつわる要件事実も復習しておいてください。

 それでは今日はこの辺で。

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民法総則の無料講義(初学者向け)

(司法試験、予備試験受験生向けのブログです)

先日、LEC池袋本校から、ライブ配信したものの録画になりますが、

民法プレ編 と 民法総則第1回目
の講義を無料で公開しております。

もちろん、レジュメもPDFでダウンロードできます。
さらに、民法総則のレジュメは、総則の最後までダウンロードできます。

この機会に、無料で民法総則をマスターしてしまいましょう。

徹底的に具体例にこだわる講義になっております。
実際に司法試験、予備試験の論文に出るのは事例問題。
法律は具体例の中で生きてきます。

民法プレ講義



レジュメはこちら
https://www.lec-jp.com/shihou/yobi/guidance/pdf/index/LU20242.pdf


民法第1回


レジュメはこちら
https://www.lec-jp.com/shihou/yobi/guidance/pdf/index/LU20243.pdf

なお、レジュメは昨年のものから若干修正(かつわかりやすく)しておりますので、昨年までの受講生もぜひどうぞ。

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民法の短答対策の位置づけ

それは、論文のマイナー分野対策ということでしょう。

話を最初から書いてきます。

司法試験が迫った、1月半ばというこの時期、短答が苦手な方はもちろん、得意な方にも意識してもらいたいのが、
民法の短答対策です。

もともと、司法試験の論文対策も短答対策も一緒だという声もありましょうが(実は私もこの立場なのですが)、ここでは、論文で書くために論証を意識する必要がある分野の勉強を論文対策、そうでない分野を短答対策としましょう。

刑法でいえば、共謀共同正犯は論文対策の分野、刑の執行猶予は短答対策の分野となるわけです。

ただ、論文で共謀共同正犯の箇所を、判例も含めてしっかりやればそれは短答対策になるわけで、論文対策と短答対策ははっきりわかれるわけではありません。

では、民法の次の判例を学習することは、論文対策でしょうか、それとも短答対策でしょうか。

ディーラーAがサブディーラーBに中古自動車(登録済)を所有権留保付で売買した(第一売買)。さらに,BがこれをユーザーCに販売し,Cは代金を完済して引渡を受けた(第二売買)。ところが,その後,BがAに代金を支払わないまま倒産したため,Aは,第一売買を解除した上で,Cに対して所有権に基づいて当該自動車の引渡を請求した。CはAの引渡請求を拒めるか。
→Aの引渡請求は権利濫用にあたるので、CはAの引渡請求を拒むことができる。

この判例、ご存知の方も多いと思います。

ただ、論文で出るか否かといった観点から考えるとどうでしょうか。

おそらく、「重要分野とまではいえないが、論文で出ないかといったら、出ないとは断言できない」
といった、答えになってしまうでしょう。

短答では出ます。
でも、論文では微妙。

ただ、論文試験で出てしまうと、知らないと致命傷。

そんな分野が、民法ではたくさんあります。

民法の短答対策=論文のマイナー分野対策 といった観点で、
ぜひこれから学習を進めていっていただきたいと思います。


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預貯金も遺産分割の対象に【判例変更】【論証考えてみた】

いやーついに、判例変更ですね。予想されていたことですが。

http://www.sankei.com/affairs/news/161219/afr1612190019-n2.html

旧判例下でも、相続人全員の同意があれば、預貯金も遺産分割の対象となりました。
しかし、逆に言えば、相続人全員の同意がなければ、預貯金は遺産分割の対象とならなかったわけですね。

ところが、預貯金は当然分割されるとした旧判例が変更され、預貯金も遺産分割の対象となるという判断が
平成28年12月19日になされました。

司法試験受験生にとって大切なのは論証できること。
流れとしては

預貯金だから可分債権だから当然分割とも思える。
    ↓
しかし、現金と同様に、相続人間の調整に使う必要がある。
実際にも、預貯金が相続財産の大部分であるが、特定の相続人に過大な生前贈与がなされている場合などには
預貯金も遺産分割の対象として、相続財産分配の調整に使う必要がある
    ↓
従って、預貯金も遺産分割の対象になる。

みなさんも普段の勉強から、「論じること」を意識していますか。
法律ニュースを見るときも、論文でどう書くかを意識しましょう!

冬至も過ぎて、どんどん寒くなってきます。



たまにはおいしいものでも食べて頑張りましょう!


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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