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行政法学習のコツ(初学者向け)

司法試験や予備試験、あるいは他の資格試験で行政法を勉強しようとしている方。
または少し学習してみたけど行政法が苦手な方に、知っておいていただきたいことがあります。

1,行政法は抽象的

まず、行政法はめちゃくちゃ抽象的です。
それはなぜか?

よく、行政法は3つの分野に分かれると言われます

行政組織法 行政の組織についての法分野
行政作用法 行政と国民の間の法律関係について定める分野
ここで?となるんだけど、もう少し我慢して読み進めてください。
行政救済法 違法や不当な行政行為によって国民の権利が侵害された場合の救済について定める分野

そして、試験対策の上で、行政法の中核となるのはこの行政作用法なんですね。

ところが、この行政作用法というのは、個別の法律の名前ではないんです。一般理論なんです。

世の中に、行政法(これも抽象的な概念で、個別の行政法を集めて行政法といいます)はたくさんあります。

例えば、不動産屋さんの規制について定めた宅建業法。
生活保護について定めた生活保護法。
おまわりさんの職務質問などの規定がある警察官職務執行法。

これらみんな行政法です(個別行政法ともいいます)。

ただ、個別行政法を全部覚えるのは大変、というか無理ですよね。

そこで、様々な個別行政法に共通する理論を学者の先生が作り出したんです。それが行政法。
だから抽象的なんですね。

2,行政法学習のコツ

そのまま正面からぶつかると、抽象的で無味乾燥です。
行政法には、たくさんの判例が出てくるのですが、そこでは個別の行政法が問題になってきます。
個別の行政法が出てくるたびに、その条文を引いてください。
最初はわからないかもしれないけど、だんだんイメージがわいてきます。 
ちなみに小型六法だと個別の行政法が載ってないことがあるので、インターネット検索が便利でしょう。

いちいち、個別行政法の条文をあたるのが面倒な人は、個別行政法の条文まできちんと載ってる本を使うか、講座を取るとよいでしょう。
手前味噌ですが、私のLECさんで行ってる入門講座のレジュメには個別行政法の条文が載せてあります。

3,民法との対比

よく行政法を、同じ公法である憲法と対比される方がいます。間違いではありません。
ただ、民法と対比するとわかりやい点もあります。

行政作用法の中核概念は、行政処分というものです。行政行為ともいいます。この2つの用語は微妙に違うのですが、今はその違いは横に置いておきましょう。

例えば、食中毒を起こした飲食店は営業停止命令を保健所から出されます。
法律的にいうと、営業停止命令を出された飲食店は、営業してはならない義務を負います。
これってすごいことじゃないですか?
飲食店はもちろん、営業できないことに同意なんてしていません。
ではなんで義務をかせるのか?
それは法律にそう書いてあるからです。
行政法で、行政が一方的に義務を課せるのは、みんなが選んだ国会議員が作った法律にそう書いてあるから。
またこのように、行政が国民に一方的に義務を課すような行為を行政処分といいます。

一方、民法の世界では、義務を発生させるものにもいろいろありますが、代表的なものは契約でしょう。

土地を買った人は、契約に基づいて、代金を支払う義務を負う。
契約は意思と意思の合致で成立しますから、結局当事者の意思で義務が生まれていることになります。

少し行政法のお話をさせていただきました。
興味を持たれた方は、私の入門講座を体験してみませんか?
行政法第一回 令和5年10月30日 月曜日 19時から
LEC池袋本校にて行います。 

ぜひお越しください。
この日は予定が合わないが、2回目以降に体験をしたい方、遠方の方も一度池袋本校にお電話でご相談ください。

みなさまにお会いできるのを楽しみにしております。


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テーマ : 司法試験・資格試験・語学試験
ジャンル : 学問・文化・芸術

泉佐野市ふるさと納税訴訟~法律の委任の範囲の問題

泉佐野市が、ふるさと納税制度から除外されたことを争った訴訟で、最高裁において逆転勝訴判決が出ました。
司法試験や予備試験との関係では、「法律の委任の範囲」という論点が関係するので、ブログで紹介いたします。

まず、判決文全文を見たい方はこちらをご参照下さい。
http://www.city.izumisano.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/33/saikousaihanketubun20200630.pdf

※一般の方向けのブログに、ふるさと納税制度と本件判決の概要は記載してありますので、「ふるさと納税制度って何?」
て方や、「そんなに法律詳しくないんだけど」と言う方は、こちらの記事も合わせてご参照下さい。
泉佐野市はふるさと納税訴訟でなぜ逆転勝訴できたのか

 本件記事は、少し専門的な内容になります。

経緯を簡単に解説すると、ふるさと納税を利用した(つまり自治体に寄付をした)場合、返礼品がもらえる場合があります。
ふるさと納税制度は、例えばさいたま県さいたま市に住んでいる人が泉佐野市に寄付をすると、自分の居住している自治体
に納める税金が安くなる制度で、法律上は、返礼品と結びついているわけではありません。

しかし、返礼品を「エサ」に、自分の自治体に寄付金を集めようとする「アイディア」を出す自治体が増えてきました。
なかにはポイントや金券などを与える自治体も多かったので、国が規制をしようとしました。

その規制は、当初は、総務大臣の助言によるものでした。助言の法的性質は、行政指導です。経緯をまとめると

H27.4.1 換金性の高い物、高額なもの、返戻割合の高いものの送付を行わないよう求めた

H29.4.1 返戻割合を3割以内にするよう求めた

H30.4.1 地場産品に限るよう求めた

しかし、競争は一向に収まらないし、行政指導に従わない自治体もいるわけです。

そこで、

H31.3.27 地方税法37条の2、314条の7改正が行われました(施行はR1.6.1)。
 どのような内容かというと、総務大臣の「指定」した地方団体に対する寄付にのみ、「ふるさと納税制度」が適用されると言ったものです。

(寄附金税額控除)
第三十七条の二 道府県は、所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の三十に相当する金額を超える場合には、当該百分の三十に相当する金額)が二千円を超える場合には、その超える金額の百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が二千円を超える場合には、当該百分の四(当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の二)に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の第三十五条及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。
一 都道府県、市町村又は特別区(以下この条において「都道府県等」という。)に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(略)
2 前項の特例控除対象寄附金とは、同項第一号に掲げる寄附金(以下この条において「第一号寄附金」という。)であつて、都道府県等による第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準として総務大臣が定める基準(都道府県等が返礼品等(都道府県等が第一号寄附金の受領に伴い当該第一号寄附金を支出した者に対して提供する物品、役務その他これらに類するものとして総務大臣が定めるものをいう。以下この項において同じ。)を提供する場合には、当該基準及び次に掲げる基準)に適合する都道府県等として総務大臣が指定するものに対するものをいう。
一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
3 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けようとする都道府県等は、総務省令で定めるところにより、第一号寄附金の募集の適正な実施に関し総務省令で定める事項を記載した申出書に、同項に規定する基準に適合していることを証する書類を添えて、これを総務大臣に提出しなければならない。
4 第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない都道府県等は、指定を受けることができない。
(略)

返礼品の額が「3割以下」であること(地方税法37条の2第2項1号)、返礼品が地場産品であること(同項2号)が要求されています。

また、総務大臣が定めた募集適正基準等を定める告示によると
 「H30.11.1から申出書を提出するまでの間に、趣旨に反するような寄付金の募集をし多額の寄付金を受け取った団体でないこと」
が要求されています。

泉佐野市は、H30.11.1から申出書を提出するまでの間に、趣旨に反するような、すなわちH29.4.1とH30.4.1の総務大臣の助言に反した行為を行ったため、
具体的には地場産品以外の返礼品を提供したり、返礼品の提供割合が3割を超えていたため、基準に適合しないという理由で、指定から除外されたのです。
(もう少し細かい話もありますが、大枠はこうなります)。

ここで、最高裁は次のような議論を展開しました。

もし、行政の作った基準が、国民の権利を侵害したり、国民に義務を課すものであれば、それは法律か、法律の委任に基づいた規範である必要があります
(法律留保原則)。

しかし、地方自治体に国が関与することに法律の根拠がいるか否かは、立法政策の問題と言えるため、
 地方自治法245条の2  国は法律又はこれに基づく政令によらなければ地方自治体に関与できない
をまず指摘します。

また、
地方税法37条の2第2項 指定の基準の策定を総務大臣に委ねている
ことから、指定の根拠となった告示が法律の委任の範囲を逸脱しているかどうか検討します。

そして、告示は、本件改正規定施行前の募集実績をもとに、今後は適正な募集がなされるとしても、指定がなされないことを定めていますが、
H30.4.1までの通知は、あくまで通知であって法律や政令ではないこと、地方自治法247条の3が地方自治体が国の助言に従わなかったことをもって不利益扱いをしてはならないことから、告示が法律に基づかない不利益取扱であることを指摘します。

ちなみに別途、過去の実績をもって、不利益取扱できるような告示を定めることができるような趣旨を法律から読み取ることができれば、当該告示は法律の委任の範囲を逸脱しませんが、そのような趣旨を読み取ることもできず、立法過程でもそのような話がなかったことを指摘します。

さらに、泉佐野市が、過去に通知に従わなかったことから、改正法の施行後も、(法令や告示の)基準に反するような募集をする恐れがあると言えれば、
泉佐野市を指定から除外することは、裁量権行使として相当とも言えますが、泉佐野市は法令と告示の拘束力を区別して行動していることが伺われるので、
そのような恐れもないと判断します。

さらに、指定を取り消してから再指定がされないのは2年間だけなのですが、過去の悪事を考慮できるとするのはバランスが悪いと言います。

上記のことを考慮して、告示は法律の委任の範囲を逸脱しているとしました。

予備試験・司法試験の行政法や憲法のあてはめのよい練習になりますので、ぜひ法文に基づいて検討してみてください。


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時事問題から考える行政法の問題(解答例)

(これは司法試験、予備試験受験生向けのブログです)

前々回のブログで、時事問題から考える行政法の問題として、出題をしました。
この記事は、当該問題の解答例になります。
あくまで、解答「例」です。一つの考え方にすぎませんが、ぜひ参考にしてください。

設問1
1、論拠
 処分(行政事件訴訟法(以下「行訴」とする)3条2項)とは、公権力の主体たる国または公共団体の行為のうち、その行為によって、国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(注1)。
 ここで、本件閉鎖指示は、法律に基づいて一方的になす国の行為である。とすれば、法律上、当該行為によって、「国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定」するか否かが問題となる。
 この点、本件指示は、「Aウイルス特別措置法」に基づく非常事態宣言が前提となっている。
 そして、非常事態宣言の要件の中に、「Aウイルスが蔓延」していることが入っているので、本件閉鎖指示は、「Aウイルスが蔓延」している中、国民の生命・身体を守るために出されるものであり、国民に対し指示が公表されることに鑑みると、「当該飲食店に行くべきではない」「当該飲食店は国のために閉鎖されるべきである」という強いメッセージを伝えるものである。そして、このようなメッセージを受け取った国民の多数が、たとえ飲食店が閉鎖されなくとも、当該飲食店を少なくとも閉鎖指示期間の間は利用しなくなることを考えると、当該指示は、実質的にみて営業権を侵害するものと言える(注2)。
 とすれば、実質的に見て、本件指示は、法律上指示を受けた国民の営業権を侵害するものといえ、処分といえる。
2、訴訟選択
 閉鎖指示処分の差止訴訟(行訴3条7項)を提起し、あわせて仮の差止の申立(行訴37条の5第2項)をすべきである。
設問2
1、論拠
 当該閉鎖指示は、直接強制もできないし、罰則もないので間接強制もない。指示を受けたことが公表されるとはいえ、公表は事実上の処分である。とすれば、閉鎖指示を受けたことによって受ける国民の営業権侵害は、あくまで「事実上」のものであって「法律上」のものではない。よって、当該閉鎖指示は処分にあたらない。
2、訴訟選択
 閉鎖指示を受ける地位にないことを確認する実質的当事者訴訟(行訴4条後)を提起すべきである。また、そのような地位にあることを保全するために、仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)の申立てをすべきである。
 なお、当該実質的当事者訴訟は、そもそも処分でも公権力の行使にあたる行為(行訴44条参照)でもないし、行政庁の処分を先決関係に持つものでもないので、行訴44条の適用はない。
設問3
 「行政手続法の不利益処分の規定は適用除外とする」との規定がある場合、当該規定は処分性を認める方向に動く要素となる。すなわち、不利益処分の規定を適用除外とする規定をわざわざ設けるということは、本件閉鎖指示が「不利益処分」であることを、法律が認めていることになるからである。
 併せて、「行政不服審査法の規定は適用しない」との規定がある場合も、当該規定は処分性を認める方向に動く要素となる。なぜなら、行政不服審査の対象は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であるが、法が、本件閉鎖指示を「処分」として認めているともいえるし、一方で、本質的には「処分」ではなくとも、法が、行政争訟で争わせようと考えたとも言えるからである。

注1)処分の定義は必ず書けるようにしておくこと
注2)憲法と同じ論拠だが、実質的に見て法律上営業権を侵害するものになると言えれば、処分性が認められる方向に動く(もちろんこれだけでは決まらないが)

ぜひこれを一つの参考にして、行政法の学習を進めていって下さい。

※私、武山の行っている司法試験・予備試験入門講座の詳細は以下をご覧ください。

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行政法を得意科目に~個別行政法の学び方

最近では、司法試験の入門講座を教えることが多いのですが、やはり改めて思うことが

「行政法が得意な人は司法試験に強い」

ということです。

区役所

理由は、
・行政法は、憲法とともに公法系の一科目です。しかし、憲法の点数が水物でぶれやすい以上、行政法で安定した得点を稼ぐことで司法試験公法系での足切りの可能性が少なくなる

・行政法は、苦手な人がまだまだ多いので、差をつけやすい(司法試験は、他の人よりできる人に点数がたくさんきます)

・行政法は、コツさえつかめば、少ない知識で点数を稼げるようになる

といったものです。

確かに、行政法は最初とっつきにくいです。

個別行政法が大量にあるので、行政作用法でやるのは、個別行政法から抽出した抽象的な理論です。
そして、民法や民事訴訟法、憲法などの知識も必要とされる、極めて応用的色彩が強い科目です。
最初は本当に難しい。

しかし、入門の最初の段階から
・「行政処分」という考え方を中核におく
・民法との対比
・個別行政法の仕組み、を大事にする

などのポイントを押さえれば短期間でマスターすることも可能です。

私の入門講座では、個別行政法も解説を加えながら講義しております。

中上級の方や、独学でやられている方も
個別行政法の条文は、出てきたたびに引く
(やらない人が多いです、でもネットで簡単に引けます)

個別行政法の仕組みを学ぶ
(イメージがつくととたんに行政法の理解が深まります。例えば「建築確認」と検索エンジンに入れて調べれば、わかりやすい解説サイトはたくさんでてきます)。
 ここで、個別行政法の仕組みを学ぶときに、条文を引きながらやるのがポイントです。

さらに、余裕があれば、個別行政法を引くときに、行政の行為が出てきます。
これは行政処分なのかどうか、考えながら引くだけで、相当な行政法の勉強になります
もちろん理由をつけて考えてください。
判例の規範に、あてはめてみてください。

以上の学習法、ぜひ実践してみてください。
行政法の中核はやはり行政処分の概念ですから。

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個別行政法から学ぶ仕組み解釈〔無料講義〕

次の土曜日、個別行政法に焦点を当てた模擬講義(無料)をいたします。

今回のテーマは「街づくり行政法」

建築基準法と都市計画法の仕組みを(一部ですが)解説したのち、5つの最高裁判例の判断枠組みを、個別行政法を実際に引きながら見ていきます。

取り扱う判例は以下の5つです。
最一昭和34.1.29  百選Ⅰ24事件(第6版)~消防長の同意の処分性
最一昭和59.10.26  百選Ⅱ183事件(第6版)~建築確認と訴えの利益
最一昭和57.4.22 百選Ⅱ160事件(第6版)~用途地域指定の処分性
最三平成14.1.22 百選Ⅱ176事件(第6版)~総合設計許可と原告適格
最一平成14.1.17 百選Ⅱ161事件(第6版)~建築基準法42条2項の道路指定の処分性

行政法では、よく「仕組み解釈をしなさい」といわれます。
また、個別行政法を引きながら、判例を読みなさいとも言われます。

でも、具体的にどうやって仕組み解釈をすればよいか、
もっといえば、個別行政法をどう引いて判例を読めばいいか
わからない方は多いのではないでしょうか。

そんな方の疑問に答えるため

レジュメに、建築基準法、都市計画法、消防法の条文をつけました。
そして、講師と一緒に条文を引きながら、判例の判断枠組みと仕組み解釈を身に付けられるように
講義を組み立てました。

行政法が苦手な方も、普通だけど得意にしたい方も、行政法が好きで好きでたまらない方も、ぜひ受講してみて下さい。

好評なら、街づくり行政法以外の分野も加え、有料講座とするつもりです。

ちなみに行政法の学習経験者向けです。
行政法をやったことがない方は、行政救済法の教科書か予備校本を買って、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」をさらっと読んでから受講して下さい。

個別行政法から学ぶ仕組み解釈
2017年07月22日()11:00~12:30 @池袋本校
※全国同時中継あり!お近くのLEC本校にお問い合わせ下さい


ちなみにLECでの公式紹介文はこんな感じ
司法試験では、個別行政法の「仕組み解釈」をする必要がありますが、大半の受験生は何をやればよいかわからないと思っているでしょう。 一方、司法試験は、個別行政法の知識は要求されていませんが、個別行政法を知っておくと、解きやすいことも事実です。 本ガイダンスでは、あるテーマの個別行政法(テーマは未定)の概要を講義し、 その後で、代表的な判例を読み解き、司法試験の問題を実際に検討していきます。 本ガイダンスを受講し、仕組み解釈のイメージをつかみましょう

ついでに告知ですが、初学者も中上級も対象とした、学習法のガイダンスもあります。
生講義のみですが。

「あなたはどっち?短期合格する人、長期化する人?」
2017年07月23日()14:00~15:30 @池袋本校
※同時中継なし、生講義のみ




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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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