民事執行・保全法講義6~既判力の時的限界
さて、本日は民訴でもおなじみの、既判力の時的限界の議論です。
前回の講義についてはこちら→民事執行・保全法講義5~請求異議訴訟総論【司法試験も必須】
民事執行法
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
この民執35条2項が、既判力の時的限界を示す条文です。
上告審は法律審であるため、事実審の口頭弁論終結時が既判力の時的限界ということになります。
すなわち、事実審の口頭弁論が平成25年10月1日に終結し、「AはBに金100万円を支払え」との判決が出たとします。
Bは、事実審の口頭弁論終結前である平成25年9月1日に弁済したから、請求権は消滅したとの主張を、請求異議の訴えでなすことができません(もちろん他の訴訟でも主張できません)。このことを、既判力により遮断されるといいます。
しかし、事実審の口頭弁論終結後である平成26年1月7日に弁済した旨の主張は、後訴である請求異議の訴えでなすことができます。
以下、既判力で遮断されるか争いのあるものを述べます。
1、遮断されるもの
①無効の主張
当然遮断されます。前訴で錯誤無効を主張できたなら、それを後訴で主張することはできなくなります。
②取消権
遮断されるというのが判例です。取消権は形成権なので、遮断後の事由とも思えるのですが、取消事由より重大な無効が遮断されるのだから、当然だという論拠と、取消権は請求権自体に付着する瑕疵なので口頭弁論終結前から存在していたというのが論拠です。
③解除権
遮断されるというのが伝統的通説です。その論拠は取消権と同様です。
2、遮断されないもの
①相殺権
遮断されません。前訴から存在していた反対債権を、後訴で相殺に供することができます。
相殺は債権に付着するものではないし、相殺の主張は実質敗訴なので、前訴で主張する期待可能性もないことが論拠です。
②建物買取請求権
遮断されません。建物買取請求権は、建物収去土地明渡請求権に内在する瑕疵ではないからです。
なお、建物買取請求権は、形成権であり、行使すると売買契約が成立することになるので、建物収去土地明渡請求は、建物の引渡請求として一部認容となります。
③手形の白地補充権の行使
請求異議の問題ではないですが扱います。
白地手形の所持人が白地を補充しなかったため、手形義務者に対する支払請求訴訟で敗訴したのちに、所持人はその後に白地手形補充権を行使して手形金を請求することは、特段の事情がない限りできません。前訴で補充できたからです。
3、限定承認
①AがBに無留保の支払請求をし、確定した後、Bが限定承認を主張して請求異議の訴えを提起する場合
→Bの限定承認の主張は遮断されない(判例)
限定承認は債権の存否の問題ではなく執行段階で問題になることから
②相続財産の限度で支払えと限定した給付判決が出た後に、その判決基準時前に存在した民法921条の限定承認無効事由を主張すること
→遮断されます。
前訴で主張できたこと、限定承認が認められた場合は主文にそのことが明示されるから、限定承認の存在及び効力についての前訴の判断には、既判力に準ずる効力があることがその理由です。
このように民事執行法の理解には、民訴の復習も有効です。
民訴判例を学習したい方はこちらの講座も参考にして下さい。
判例百選スピード攻略講座【科目別】
※ご連絡
以前書いた、おとり捜査で考えたいこと 加筆しました。
直接の被害者がいないことは、相当性判断のほかに必要性判断にも影響します。

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(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。
この民執35条2項が、既判力の時的限界を示す条文です。
上告審は法律審であるため、事実審の口頭弁論終結時が既判力の時的限界ということになります。
すなわち、事実審の口頭弁論が平成25年10月1日に終結し、「AはBに金100万円を支払え」との判決が出たとします。
Bは、事実審の口頭弁論終結前である平成25年9月1日に弁済したから、請求権は消滅したとの主張を、請求異議の訴えでなすことができません(もちろん他の訴訟でも主張できません)。このことを、既判力により遮断されるといいます。
しかし、事実審の口頭弁論終結後である平成26年1月7日に弁済した旨の主張は、後訴である請求異議の訴えでなすことができます。
以下、既判力で遮断されるか争いのあるものを述べます。
1、遮断されるもの
①無効の主張
当然遮断されます。前訴で錯誤無効を主張できたなら、それを後訴で主張することはできなくなります。
②取消権
遮断されるというのが判例です。取消権は形成権なので、遮断後の事由とも思えるのですが、取消事由より重大な無効が遮断されるのだから、当然だという論拠と、取消権は請求権自体に付着する瑕疵なので口頭弁論終結前から存在していたというのが論拠です。
③解除権
遮断されるというのが伝統的通説です。その論拠は取消権と同様です。
2、遮断されないもの
①相殺権
遮断されません。前訴から存在していた反対債権を、後訴で相殺に供することができます。
相殺は債権に付着するものではないし、相殺の主張は実質敗訴なので、前訴で主張する期待可能性もないことが論拠です。
②建物買取請求権
遮断されません。建物買取請求権は、建物収去土地明渡請求権に内在する瑕疵ではないからです。
なお、建物買取請求権は、形成権であり、行使すると売買契約が成立することになるので、建物収去土地明渡請求は、建物の引渡請求として一部認容となります。
③手形の白地補充権の行使
請求異議の問題ではないですが扱います。
白地手形の所持人が白地を補充しなかったため、手形義務者に対する支払請求訴訟で敗訴したのちに、所持人はその後に白地手形補充権を行使して手形金を請求することは、特段の事情がない限りできません。前訴で補充できたからです。
3、限定承認
①AがBに無留保の支払請求をし、確定した後、Bが限定承認を主張して請求異議の訴えを提起する場合
→Bの限定承認の主張は遮断されない(判例)
限定承認は債権の存否の問題ではなく執行段階で問題になることから
②相続財産の限度で支払えと限定した給付判決が出た後に、その判決基準時前に存在した民法921条の限定承認無効事由を主張すること
→遮断されます。
前訴で主張できたこと、限定承認が認められた場合は主文にそのことが明示されるから、限定承認の存在及び効力についての前訴の判断には、既判力に準ずる効力があることがその理由です。
このように民事執行法の理解には、民訴の復習も有効です。
民訴判例を学習したい方はこちらの講座も参考にして下さい。
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直接の被害者がいないことは、相当性判断のほかに必要性判断にも影響します。

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