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基本書書評シリーズ1~古い基本書と新しい基本書

司法試験でいう「基本書」とは学者の先生の書かれた、体系的かつ網羅的な教科書のことを言います。
また、大前提として、司法試験で出題されるような論点はだいたい書いているものが対象です。

学者の先生の書かれる基本書は、一部の入門書を除き、だいたい上記の条件を満たしています。

司法試験予備試験あるいはロー入試(既習)で使う、インプットツールとしては基本書か、予備校本がよくあげられます。この2つの論争については昔からあるのですが、割愛します。
僕自身ナンセンスだと思うんですよね。確かに基本書の方が、(学説の描写などが)正確、予備校本の方が、すっきりまとまっている傾向があるとか言われてますが、この2つは互いの意識により接近しており、はっきり言って「書いた人による」状態になっています。

そこで、今回は基本書にフォーカスを当てましょう。

基本書を読むにしても、やはりメインは、最近出版された定評のある基本書の方がよいと思います。
例えばリーガルクエストシリーズとか、基本○○とか。
僕はリーガルクエスト会社法が好きですね。ほどよく実務的な観点も入っていて。

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法律は、絶えず変わっています。判例もどんどん新しいのが出てきます。
古い(かつ改訂されていない)基本書にはそこは載っていません。
そこで、最近の定評ある基本書を選ぶことになります。

一方で、古い基本書にも良い点はあります。
あくまで傾向ですが、古い基本書の方が、体系的に洗練されており(但しそれが試験に有効だとは限らない)、ケースが少なく読みやすかったりします。また、今より触れられている論点が少ないせいか、ある論点にはとっても詳しかったりします。

我妻先生のダットサン民法は、コンパクトな教科書で、論点が詳しいというわけではありませんが、今でも出版されていたりします。

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私が司法試験を勉強した時代の基本書は、今でも改訂されているものもたくさんあります。
民法で言えば、潮見先生とか佐久間先生とか。
また、現在では少し古くなってしまったなというものもあります。
もちろん、司法試験講師になってから読んだものもたくさんあります。

まとめると
新しい基本書...ケースが多い、判例の引用が豊富、みやすい(レイアウト的に)、問題点に対応している
古い基本書...ケースが少ない、判例の引用はそこまで豊富ではない(そもそも新しい時代の方が判例の絶対量が多い)、学説の紹介がやや豊富、体系的、ものによっては見にくい。

こんな傾向があると思います。

次回から、具体的に書評も書いていこうと思います。


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【書評~債権法改正関連】新債権法の論点と解釈

改正された民法(債権法)が来年施行されます。

ということは、来年の司法試験からは、債権法改正後の民法に基づいた出題がなされるということです。

債権法改正後にはじめて民法を学ぶのなら、最初から債権法改正に対応したテキストや書籍を読めばよいでしょう。

しかし、債権法改正前から民法を学んでいた人(私もその一人です)にとっては、以前の解釈がどう変わったかをフォローすることが、理解を深めるため、あるいは誤解を防ぐためにも重要です。

そして、法改正のタイミングにおいては重要なことがあります。
それは、法律が変わったためA説しか取れないのか、それとも立法担当者はA説と考えているが、B説も取れる余地があるのか、ということです。

例えば、債務転形論というものがあります。履行不能の場合でかつ債務者に帰責性がある場合は、もともとの債務は損害賠償債務に転化するといったものです。

債権法改正前の現行民法では、債務転形論が通説でした。一方、債権法改正後の民法ではどうでしょうか。

債務転形論が否定されたというのが主流の考え方ですが、肯定説も取ることは可能なのか。

そんな疑問に答えてくれるのが、この平野先生の解説書です。(学説の議論状況などの記載があるので、少し書いてあることは細かいのですが、現行民法で学んだ方にはお勧めの一冊です)。

但し、司法試験の学習用としては細かいところもあるので、理論的に重要な箇所に絞って読んでいった方がよいでしょう。


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予備試験一般教養の教材

予備試験受験生に一般教養の勉強はどうすればよいかと聞かれることがあります。

また、私がLECで行っている入門講座は、国家総合職の受験生もいるので、同様に一般教養の学習法を聞かれます。

今回は予備試験に絞ってかきます。

まず、私は、法律科目に自信があるなら、一般教養は勉強しなくてよいと考えております。
一般教養の足きりはないからです。

ただ、それでも気になるのが受験生心理。
でも点数が取りたいんです、と言ってきます。

そうすると、私はこう答えます。

1、英語が得意な人

 英語は複数問でるので、英語が得意な人なら、やった方がよいと思います。
ただ、英語はそれなりに難しいので、自信がある人向けです。
英語に自信がない人は、当日問題を見て、解ける英語の問題だけを選びましょう。

 また、予備試験とロースクール入試の併願を考えている方は、ロースクール入試でTOEICやTOEFLのスコアを要求されることもあるので、少し英語に力を入れるという選択肢もあるでしょう(法律科目がおろそかになっては本末転倒ですが)。

 教材としては、通常のTOEICやTOEFL用の教材でよいでしょう。
 英語のスコアを取るためには、形式に慣れることも重要です。

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2、何をやればよいかわからない人
 予備試験の一般教養には、歴史や経済学、物理学など多様なジャンルの問題が出てきます(英語以外は各分野1問ずつ)。
ですので、得意分野の問題だけをやればよいのです(全部の問題を解く必要はない)。

 文学史が得意な人は文学史の問題を、化学が得意な人は化学の問題をやればよいのです。

 ただ、何をやればよいのかわからない方には、「社会科学」の分野をやるように勧めています。
 社会科学とは、政治学、経済学、社会学のような分野で、法律学の隣接分野となっているので、(他の分野よりは)考え方が法律学に近いです。

 参考書としては、LECの出している一般教養の完全択一六法か、公務員試験用の教材を使えばよいでしょう。

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3、判断推理の参考書
 論理パズルみたいな問題を判断推理といいます。公務員試験ではこれに数的処理が加わって一大分野を形成しておりますが、予備試験では判断推理が1問出るだけです。
(かつてロースクール入試に適性試験があったころは、適性試験対策を兼ねて勉強する価値はあったのですが、適性試験がない今となってはあまり勉強する意味はないと思います)。

 ただ、公務員試験と併願する場合は重要分野になってきます。
 司法試験受験生は、国家総合職や裁判所職員との併願を考えている方も多いので、私のおすすめの参考書をご紹介しておきます。

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やみくもに問題演習をするのではなく、背景等も解説してくれている名著です。

それでは頑張っていきましょう。

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転落弁護士

そろそろお正月気分にも飽きた方もいらっしゃると思うので、事務所の弁護士に借りた本の紹介。

これは、新進気鋭の弁護士だった著者が、二度も犯罪を犯し、塀の中に落ちていく過程と、刑務所の中の実態を描いたノンフィクションである。

著者は、仕事に熱心で、人気のある弁護士だったが、銀座のホステスなどに入れ込むようになる。
そして、仕事にやる気をなくし、事件を放置。当事者に対する損害賠償に当てるため、お客さんの財産を着服(一度目)。

これは執行猶予になったが、さらに二度目の脅迫事件を起こす(実刑)。

ただ、気になるのが、この著者、お金に困って犯罪を犯したというよりは、やる気をなくしたのが一番の犯罪を犯した問題である。
そして、二度目の脅迫事件も、自分でやりたいというよりは、断れなくて起こしたものだった。

この方の、転落の原因というのは、本に書いてあることと別のところにあるのではないかなと思った。

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今さらだけど憲法論点教室

ゼミで論文の指導をしていると

やはり憲法の基本の「考え方」が身についてない、誤解していると思うことが多いです。

たとえば、審査基準における「実質的関連性」とはどのようなことを言うのか

実は説明できない方が多い。

自分で説明できないことは、司法試験においては、知らないことと同義です。

だって、説明できない=書けない から。

司法試験において、書けないことは、知らないこととみなされます。

推定ではなく、みなされます。

だって、書面審査だから。

一番いいのは、論文を書いて、誰かに指導してもらって、直していくことですが、
それがすぐに難しいのなら、本で正確な知識を身につけるしかない。

そこで、2012年と少々古いですが、憲法論点教室をおすすめしておきます。

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かゆいところに手がとどくというか、さすが一流の執筆陣だけあって、学習者の勘違いしがちな点をわかっています。

例えば、「部分違憲」

これは司法試験でも予備試験でも書く機会がある手法ですが(もちろん別の書き方もあるでしょうが)、なんとなくで書いている人も多いでしょう。
曽我部先生がきっちり解説して下さっています。

じっくり腰を据えて勉強できる夏。
基本に立ち返って、ライバルに差をつけてはいかがでしょうか。

*山の日企画

ついでにご紹介ですが、LECでは8月11日(祝木)の山の日にちなんで、山の日企画があります。
「山」のついた講師がスペシャルな企画を用意しております。

私は、幸い「武山」だったので企画に乗ることができました。

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処分性などの訴訟要件だけでなく、裁量の逸脱濫用や、裁量基準など本案の主張もできるようになります!
もちろん、理解があやふやになりがちな「個別法の仕組み解釈」についても解説
以下のリンクをご覧ください。

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8/11(木・祝) 13:00~14:00 @渋谷駅前本校
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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

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世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

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Twitter
→https://twitter.com/takeyam33102813

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