fc2ブログ

あけましておめでとうございます

司法試験予備試験、ロースクールの受験生のみなさま、そうでない方もあけましておめでとうございます。

2023年、うさぎ年は、ぜひうさぎのように飛躍していただき、合格を勝ち取っていただきたいと思います。
余談ですが、うさぎは、後ろ足の構造から、上り坂を登るのは得意みたいです(逆に下り坂を下るのは苦手)。

「今が大変だな」と思っているかた、うさぎは上り坂が得意なんだと、自分がうさぎになったつもりで頑張ってください。

イラストはアンゴラウサギです。
アンゴラウサギ

なぜ毎回画像をアップしているかというと、twitterにブログ記事をアップさせる際、なにも画像がないと、僕の顔写真がアップで投稿されてしまうためです。そんな写真みたくないと思うので。


今年も頑張りましょう。

なお、私からのお年玉で、民法の問題を1題。○か×かで答えてください。

問題)甲は、乙に対して貸金債権を有し、この債権を担保するため、乙所有の不動産につき、抵当権の設定を受けた。甲は、この債権を丙に譲渡し、乙に対して口頭で譲渡の通知をした。その後、同日ではあるが、甲はその債権を丁に二重譲渡し、乙に同日付の内容証明郵便でその旨通知した。
 丁のみが債権を有しているが、その債権は抵当権によって担保されていない。

(旧司昭和58ー50改)

いかがでしょうか。

答えはでましたか。

答えは×。「丁のみが債権を有しているが、その債権は抵当権によって担保されている。」が正解です。
丁が債権を有している、その結果、丙には債権がない。ということは、丙も抵当権を取得しない(付従性)。
丁が随伴性により抵当権を取得している。

お正月はゆっくりして、少し余裕が出てきたら、勉強もしてみましょう。


司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村





スポンサーサイト



あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。

昨年は、コロナウイルスの影響で、司法試験や予備試験の日程が変わったり、外での学習が困難になったりと
色々なことがありました。

まだまだコロナウイルスの猛威は続きますが、司法試験・予備試験・ロースクール受験生にとって、日々の学習自体は
それほど変わりません。

今年もぜひ頑張っていただき、最終合格を目指してください。

シンプルに理解が不十分な論点は、理解できるよう考えて、
論文が苦手な方は、事例を読んで、どう書くかを考えてから解答例を検討して、
さらに書く力を身につけるために、ひたすら書いて。

私も新年度の講座からはZoomの導入など、様々なことを考えております。
また、今までもやってきましたが、今まで以上に事例を大事にして講義をしていこうと思います。

憲法判例百選は2019年に、刑法判例百選は2020年に新しいものになっております。
お正月で少しお時間がある時には、判例を見直すのも一つの手です。

憲法判例百選I 第7版 (別冊ジュリスト)

新品価格
¥2,530から
(2021/1/2 13:38時点)




2021年度もおそらく今までの生活とは違う時代になりますが、一緒に頑張っていきましょう。

本年もよろしくお願いいたします。

*LECの無料体験講座の案内はこちら* レベル別に分かれてます。

Web動画視聴(司法試験受験生向け、中上級)
Web動画視聴 (予備・法科大学院受験生向け)


司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村


明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

司法試験との絡みでいえば、昨年末に元日産会長のゴーン氏の出国がありましたね。
司法試験・予備試験受験生は、これを題材に、保釈の手続きについて(条文を中心に)
確認しておとよい勉強になるでしょう。

簡単に述べると、
まず刑事訴訟法89条各号の除外事由に当たらない限り、保釈の請求があれば必ず認められます。
これを、権利保釈(必要的保釈)といいます。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

結構、4号が認められて、権利保釈がダメという事例は多いです。

ただ、除外事由にあたったとしても、裁判官の裁量で保釈が認められることがあります。これを裁量的保釈(職権保釈)といいます。権利保釈より職権保釈の方が多いような気はします。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

なお、身柄拘束が長くなった場合は、裁判所は保釈を許さなければなりません。これを義務的保釈といいますが、あまり使われておりません。

第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

まずは、必要的保釈→だめでも裁量保釈 の流れを押さえましょう。

なお、検察官の意見を聞くことや保釈保証金については以下の規定を参照してください。

第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

それでは今年も頑張っていきましょう。

*LECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)


司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村



2018年も終わります

2018年も最後の日となりました。

司法試験・予備試験受験生の方は、どのようにお過ごしでしょうか。

今年は法律的が絡むニュースもたくさんありました。

司法試験の観点でいうと
・民法(債権法)改正
・相続法改正
・直接的な人権侵害

の3点が気になりました。

債権法と相続法の改正はもちろんのことですし、直接的な人権侵害はどのようなことかというと、
医学部入試で女性や浪人生を不利に扱ったり(直接的な差別)、
また、障害者への不妊手術の強制(直接的な人格権侵害)などが報道されたということです。

従来、先進国では、直接的な人権侵害は少なくなっているので、間接的な人権侵害(例えば、男女双方平等に就職はできるが、結果的に妊娠を望む女性にとっては事実上就職しにくくなる制度を導入するなど)に気を付けなければならない、と言われておりました。

しかし、先進国においても、直接的な人権侵害が見られるということは、法律家や法律家を目指すものとしては、頭の片隅に置いておかなければならない問題だなと、改めて実感しました。

また、この時期に何を勉強するかというのも問題です。
試験が来年5月なので、ちょうどこの時期は、何をすればよいか迷っている方も多いかもしれません。

年末年始のこの時期は、やるべきことを絞る時期です。

司法試験で短答は合格ラインに達しているのだが、論文がいまいち、という方は、
論文対策に学習を絞ってください。
論文の勉強の中で、短答はある程度カバーできます。

論証を覚えて、答練に取り組み、過去問を検討していくだけでおそらく精いっぱいでしょう。
また、それに加えて、苦手分野を考えたり、判例を検討していると時間が過ぎていきます。
でも、それでいいんです。
一歩一歩やるべきことをやっていくと実力はついていきます。

ただ、一つだけ、考えなければならないことは、論文問題に取り組んだ後は、(知識の確認だけでなく)書き方の改善も含めてしっかり復習すること。
それだけは忘れないでください。

一方で、短答式試験の合格推定点に達していない方、あるいは、予備試験の方は、短答式試験にフォーカスした学習をしましょう。
基本書や予備校のテキストなどでインプットをしつつ、過去問演習を実際に並行してやるのが効果的です。

それでは来年も頑張っていきましょう。
良いお年を。
イノシシ2
*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義


・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター

・論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座


*LECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)


司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村







あけましておめでとうございます

司法試験&予備試験受験生の皆様、それ以外のブログをご覧いただいている皆様、
あけましておめでとうございます。

私武山も、みなさまを支えるべく、今年はいろいろな企画等を考えております。
例えば、今年は、論文講座には、「なるべく」講師作成答案例をつけるように努力しようかな、などと検討しております。
(以前はやっていたことがあります。また、これは保証するものではありません)。

ただ、司法試験・予備試験は他人に依存していては、合格できない資格です。
試験場にいるのは、最後は自分ひとりです。

私も頑張りますので、皆さんも一緒に頑張りましょう。
2018年、平成30年は、平成最後の年です(1年まるごと平成という意味で。天皇陛下の退位は平成31年4月30日です)。

お互い飛躍の年にできるよう頑張りましょう。

お正月はゆっくり休んでください。
ただ、何か勉強したい方は、例えば判例百選を少し眺めてみるといいと思います。
じっくり読める時期だといえますから。

これはこないだ、渋谷駅前本校にお邪魔したときの動画です。



渋谷本校のTwitter

それでは本年もよろしくお願いいたします。
inu

このフリー画像はこちらにいただきました。
ドッグフード無添加安心本舗

*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター

・論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座


*LECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)


司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村



プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

民法の初学者向けのブログはこちら
民法を得意にする!

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

Twitter
→https://twitter.com/takeyam33102813

LECの無料公開講義一覧
無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)

you tube無料公開講座

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR