耳から聞く憲法条文 第7条、第8条
司法試験や予備試験短答式試験に役立つ、耳から聞く憲法条文第2弾です。
条文もブログに掲載しますし、必要最低限の論点解説もブログに記載します。
<第7条>
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
・条文を押さえたうえで、7条解散の論点を思い出しましょう。
論証例はこんな感じです。
国会の解散は69条の場合に限られるのか。
この点、議院内閣制の本質は、内閣と国会の対抗関係にあるので、内閣側からの解散も認めるべきである。
では、内閣から国会を解散できるとする法的根拠はなにか。
解散権は形式的には天皇の下にある(7条3号)。そして、その実質的判断権は、助言と承認をする内閣にある。
よって、内閣の解散権行使は、7条3号によって認められると解する。
※均衡本質説からの論証ですが、責任本質説からも、権力分立の趣旨だとか、内閣側から民意を問う必要性があるとか様々な理由付けができます。
なお論証の理解が不十分だという方は、7科目の論証を全12時間で回せる講座も用意しております。
【司法試験】講師オリジナル論証集 解説講義(2022年合格目標)

<第8条>
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
・少額の財産授受は8条の対象ではありません。
どんどん続きます。
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<第7条>
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
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論証例はこんな感じです。
国会の解散は69条の場合に限られるのか。
この点、議院内閣制の本質は、内閣と国会の対抗関係にあるので、内閣側からの解散も認めるべきである。
では、内閣から国会を解散できるとする法的根拠はなにか。
解散権は形式的には天皇の下にある(7条3号)。そして、その実質的判断権は、助言と承認をする内閣にある。
よって、内閣の解散権行使は、7条3号によって認められると解する。
※均衡本質説からの論証ですが、責任本質説からも、権力分立の趣旨だとか、内閣側から民意を問う必要性があるとか様々な理由付けができます。
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<第8条>
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
・少額の財産授受は8条の対象ではありません。
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