fc2ブログ

憲法論文の書き方講座

憲法の論文が難しい、書き方がわからない

そういう声をよく聞きます。

確かに憲法論文は、他の科目と違う難しさがあります
(有力な判断枠組みはいくつかあるが、固まっているわけではない。
 また、あてはめが重視される。論述の自由度が高い)。

私は、LECの司法試験講師をやる前は、LECで公務員講座の講師をしておりました。

そこで、憲法論文を書いたことがない人向けに、憲法論述講座を実施しておりました。

その後、司法試験講師となり、公務員の憲法論述講座のレジュメを、ロースクール対策講座の受講生に配ったところ好評でした。

それもそのはず、公務員も司法試験も、憲法論述という点では変わりないのです。

この度、公務員向けの憲法論述講座を、5年ぶりに池袋本校で実施することになりましたので、司法試験受験生の皆様にもご紹介いたします(通信講座もあります)。

ズバッと書ける憲法論述道場


通学講座の日程
2018年3月17日(土) 13:00~15:30/16:00~18:30  (2時間半二コマ)
池袋本校
※通信講座もあります。

 伝統的な一行問題(意外と大事だったりします)や論証の使い方から始め、憲法の事例問題の処理方法と論述方法を、基礎から丁寧に教えます。

本講座は、公務員試験向けに収録した講座なので、かなり基礎的な事項から解説します。
(学習が進んだ方には、向いていない講座です)。

しかし、自由権の事例問題の処理方法はしっかり解説いたします。
また、平等権や社会権の書き方など、かなり高度なことも、レジュメには記載があります(講義で触れるとは限りませんが)
なお、対立点の作り方までは取り扱っておりません。

イメージとしては、この講座を受講すると、自由権の事例で、自説がしっかり書けるようになる、といった感じです。

*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター

・論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座


*LECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)


司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村





スポンサーサイト



憲法も法解釈学だ

こんばんは。昨日久々にジムに行って、からだがだるいなー、カゼかなと思っていたら、ただの筋肉痛だった武山です。

即日に筋肉痛が出るのはまだ若い証拠だ、年を取れば、2~3日後に筋肉痛が出るからといって、今必死に自分を慰めております。

さて、どうでもいい話は置いておいて、
本日は、LECの論文パーフェクト答練公法系第2回目の解説講義を収録しておりました。

そこで、叫んでしまったのがこれ

憲法も法解釈学だ

(実際に叫んではいませんが)

おそらく昔からでしょうが、憲法は感想文だと思っている方が多いようです。

でも、私は声を大にしていいたい。司法試験で出題される憲法は「法解釈学」です。

ここは学問的には色々議論があって、伝統的に東大は政治的アプローチを重視し、京大は解釈学的アプローチを重視するとか、また歴史的手法を使う研究手法とかいろいろあるようですが、とにかく、司法試験という観点でいえば「法解釈学」に違いありません。

例えば、キリスト教の説法を駅で行っている者が逮捕された。

いきなり信教の自由の侵害と書く人もいますが、これもきちんと法解釈しなけばなりません。

○○法は、Aの駅でキリスト教の説法を行う権利を侵害する。
ここで、憲法20条1項は、信教の自由を保障する。
そして、他者に自己に信ずる宗教の内容を伝え、それを信じるよう勧誘することは、信教の自由の中核をなすものであるから、憲法20条1項の保障の範囲内に入る。
従って、Aの駅でキリスト教の説法を行う権利は、憲法20条1項により保障される。

で、ここから審査基準の話に入っていくわけです。

このような法解釈は、民法や刑法ではみんなできるものの(まあできない人もいますが)、憲法では途端にできなくなるから不思議です。

憲法も法解釈ということを忘れずに、憲法の論文に取り組んで欲しいものです。

さて、LECの答練では、公法系の解説は私武山がしております。

憲法の書き方にはこだわっていますので、憲法の書き方に悩んでいる方は、LECの答練や模試を受講してみてはいかがでしょうか。

論文パーフェクト答練


また、論文パーフェクト答練の無料体験もございます。
答練無料体験会とゼミ無料体験会のお知らせ

*私武山自身が実戦的な答案例を書き上げました(特別講義に付属)。LECの勢力を結集した模試をぜひ受けましょう。
>LEC全国公開模試


*あなたの答案を徹底改善! 後期からの受講も可能!!武山ゼミもまだまだ申込受付中です!*
・ゼミの説明はこちら
2016武山ゼミの紹介

司法試験武山ゼミに関してよくある質問

・ゼミのパンフレットはこちら
武山ゼミパンフレット

*直近の無料講義のご案内はこちら(ゼミ説明会のご案内もございます)*
直近の無料講義・ガイダンス一覧

*その他のLECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)

*LECの電話相談室で無料相談もできます*

矢島純一講師・武山茂樹講師のテレビ電話相談室

*講座のお知らせ*

短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター


重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義



司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村


予備試験平成27年憲法設問1の解説

以前、出題して、解説を書くのを忘れていたので、書きます。
本試験前でよかった。

論文でも重要ですが、むしろ短答のネタになりそうなので、一読しておいて下さい。

題材は、予備試験平成27年憲法設問1です。問題も再掲いたします。

〔設問1〕
違憲審査権に関し,次のような見解がある。
「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文がな
くても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判官は
憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する
憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」
上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当性
について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)

<マスタールール論~判例の見解>※
憲法は最高法規であり、憲法に反する法令や行政行為は無効である(98条)。
そして、裁判官は憲法に拘束され(76条3項)、裁判官は憲法を尊重し擁護しなければならない(99条)。
従って、裁判官は、事案の解決に必要な限りにおいては、法令や行政行為が憲法と矛盾し無効ではないか、すなわち法令や行政行為の違憲性を判断しなければならないことになる。
すなわち、具体的事件とは関係なく憲法判断を行うことができる権限(付随的違憲審査制)は憲法81条がなくても認められることになる。81条は違憲審査制を明文をもって確認したにすぎない。
また、下級裁判所の違憲審査制も当然に認められる。

<上記見解への批判>
 しかし、上記の見解は、憲法81条を確認規定と解する点が妥当ではない。
そもそも、憲法と下位法令の矛盾抵触を判断するにあたって、憲法内容の意味の特定という作業が必要である。
そして、この作業は、必ずしも司法権の作用とはいえない。すなわち、当該作業を司法権以外が行うことも論理的に可能なのである。
しかし、憲法81条は明文をもって、憲法内容の意味の特定は、司法権に属することを定めた。この点で、憲法81条は独自の意義を有するのである。
ただし、憲法81条によって、具体的事件とは関係なく憲法判断を行うことができる権限(抽象的違憲審査制)まで、最高裁判所は有していると解するのは妥当でない。
 なぜなら、81条は第6章「司法」の章にある。そして、司法とは、具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、違憲審査制もその範囲で認められる。
従って、わが国の違憲審査制は付随的違憲審査制であり、裁判所は具体的事件が提起されない限り、法律等を違憲と判断できない。

※ マスタールール論からは、下級裁判所も含め、全ての裁判所の違憲審査権が導かれます。
事案の解決に、法令と憲法の抵触があれば、違憲判断をしなければならないが、それはどの審級の裁判にも生じうるからです。
ただ、このようにいえるのは付随的違憲審査制だけです。憲法81条があるから、はじめて、抽象的違憲審査まで最高裁はできるのではないか、という話が出てきます。


司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村




重要論点を12時間で!まだ間に合います!!
講師オリジナル論証集 解説講義
短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター【一括】
論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座【科目別】
私が新規収録した国際私法のインプット講座です。条文と条文の趣旨を重視!過去問解説3年付。
国際私法をたった9時間でマスター

違憲審査性~マスタールール論

司法試験の憲法には、統治のみの出題はないが、人権と絡めて統治の論点が出てくることはある。

例えば、委任立法の限界や、条例が法律の範囲内か否か、部分社会の法理等である。

違憲審査権に関する論点は、そろそろ出題されるかもしれない。
ぜひ、ちょっとでいいので、考えていただきたいのは、予備試験平成27年憲法設問1である。

〔設問1〕
違憲審査権に関し,次のような見解がある。
「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文がな
くても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判官は
憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する
憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」
上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当性
について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)


解説はこちら → 予備試験平成27年憲法設問1の解説



講座のお知らせ

重要論点を12時間で!まだ間に合います!!
講師オリジナル論証集 解説講義
短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター【一括】
論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座【科目別】
私が新規収録した国際私法のインプット講座です。条文と条文の趣旨を重視!過去問解説3年付。
国際私法をたった9時間でマスター


司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村




あなたは抽象的権利説を使えるか?

最近、受講生と話していて気になったのが、憲法の「抽象的権利説」の理解だ。

例えば、生存権を抽象的権利説だと解すると、
「憲法25条に基づいて直接請求はできないけど、法令の規定があるときは憲法25条を使える」

ということはだいたい答えられる。

でも、じゃあ具体的に憲法25条をどう使うの?と質問すると答えられない人が多い。

これは基本事項なので、試験前にぜひ押さえていってほしい。

抽象的権利説もニュアンスがいろいろあるが、一番オーソドックスなのが、
「直接請求はできないが、他の法令の解釈基準として用いることができる」

といったものだ。

憲法25条に基づいて、月20万円を給付せよというのはダメだが、生活保護法の解釈において、生存権を保障したことに重きを置いて解釈せよ、ということができる。

これが(一番オーソドックスな)抽象的権利説だ。

そして、具体的には個別法の解釈において、憲法の価値を充填して使っていくことになる。

個別法への憲法価値充填については
私人間効力で気になること という過去記事に書いてあるので参照してほしい。

抽象的権利説は、基礎講座や学部で習う基本事項だが、本当に、使える形で理解している方は少ないのではないか?

三段階審査など難しいことをやる前に、基本をしっかり理解してほしいと思う。
(もちろん、基本を理解した上で三段階審査を使うのはOKだ)

この記事が役立ったという方は、下のランキングへのクリックをお願いします。

司法試験 ブログランキングへ
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村



プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

民法の初学者向けのブログはこちら
民法を得意にする!

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

Twitter
→https://twitter.com/takeyam33102813

LECの無料公開講義一覧
無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)

you tube無料公開講座

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR