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刑法入門講座でやること~殺人と傷害致死の違いを本当に理解しているか?

2018年10月15日(月)は、入門講座刑法の開講日です。

開講日は、無料受講体験可!

通信で受けられる場合もあるので、地方の方も、お近くのLEC本校にお問合せ下さい。

生講義は、LEC池袋本校
2018年10月15日(月)18時30分~

さて、司法試験の刑法は、好きな人も多い反面(刑事ドラマ好きとか多いですね)、苦手な人も多いです。

私もかつては苦手でした。

なぜ苦手なのか振り返って考えてみると、論点以前の、刑法的思考が苦手だったのだなあと。

例えば、刑法の最初に出てくる、実行行為。

これは、構成要件的結果発生の蓋然性のある行為である、という定義はみな知っているのですが、それより踏み込んだ学習はなかなかしていません。

では、次の問題はわかるでしょうか?(初学者の方は講義を聞けばわかります)。

Q1 傷害致死と殺人の違いは?

そんなの、「殺意の有無」に決まってるんだろ。武山は何をやってるんだ!と思ってる方

画面を閉じないでもう少しお付き合いください。

Q2 デコピンで人を殺せると信じていた甲が、Vの額に一発デコピンをした。Vの額は赤くはれたが、たまたまVには脳の病変があり、デコピンによってVは死んでしまった。甲の罪責は?

もちろん、前提条件によって変わります。
因果関係の問題もあります。

でも、これ、殺意があるから、甲には殺人罪が成立する。
そんな簡単な問題ではないですよね。

殺意との区別は必ずしも明確ではないですが、傷害致死罪と殺人罪の区別には、他に「実行行為性」も問題になります。

人の死の危険をもたらす蓋然性があるか否かという問題です。

実務では重要ですが、これを理解すると司法試験の理解も深まります。

私の入門講座刑法は、刑法的思考にこだわって講義します。
また、論点の理解に必要な限りで、判例も分析していきます。

司法試験初学者の方はもちろん、ある程度勉強したけど刑法が苦手だという方、

入門講義を体験受講してみませんか。

講義は3時間ですが、実行行為の話は中間くらいでする予定です。

ご興味のある方、お近くのLEC校舎へ!
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判例が大事というけれど

判例大事と言うけれど

刑法判例理由がない

理由を補って初めて書ける

司法試験の論文試験

最近はLECで入門講座をやることが多いのですが
刑法判例はあらためて、理由付けがないことが多いです。

(近年は理由付けがある判例もありますが)

刑法判例の結論は維持しつつ、その理由付けを学説などで補って論証にするのが重要だなあと改めて思っています。

論証を覚えて、かつ、判例の事案にあてはめてみるのが、刑法のよい勉強法でしょう。

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珍しい業務上失火罪のニュース

半月くらい前ですが、新潟の糸魚川火災の事件で、業務上失火罪の判決があったようですね。

単純にブログを書きかけていたのですが、アップするのを忘れていただけということはありません。

https://jcc.jp/news/12867878/

司法試験では、短答でたまに聞かれるくらいでしょうね。

業務上失火罪においての「業務」
=特に職務としての火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位に基づく事務

をいいます。
調理師はこれに該当しますが、家庭の主婦は業務者に該当しません。

一方、業務上過失致死傷罪の「業務」
=人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ他人の生命・身体に対する危険性を包含するもの

このように、刑法各論の「業務」は、少しずつ意義が違いますので、注意しましょう。

この辺りが苦手な方は、各自お持ちの基本書やLECの「完択」などで復習しておいて下さいね。

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手前味噌ですが、私の短答コンプリートマスターもおすすめです。
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ただ、この講座、収録が2013年と古いので、法改正には対応しておりません。
その点はご了承下さい。
例えば、刑法の強姦罪が強制性交等の罪に変わったことなどは、もちろん反映されておりません。

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幇助犯の論点チェック

司法試験あるいは予備試験を今年受けられる方にとっては、カウントダウンが始まってきました。

ここで、少し手薄な、でも論文にも出る論点をチェックしてみましょう。
(もちろん短答式試験にも出ます)。

それは幇助犯の論点です。

チェックなので、答えは書いていません。ブログ読者のみなさんは、論点を見て、何の論点か、規範は何か、どのように理由付けをするかをぱっと頭の中で思い浮かべてください。
余裕がある方は、チラシの裏に書いて下さい。

ランクも付けておきました。

・幇助の因果性 A

・間接従犯、再間接従犯、教唆犯の従犯、間接教唆の従犯 B

・未遂の幇助 B

・不作為犯に対する幇助 B

・不作為による幇助  B+

・承継的幇助 B

・片面的幇助 B+

・予備罪の幇助 B

・過失による幇助 C

・過失犯に対する幇助 C

・共同正犯と幇助犯の区別 A

AとB+はすぐに書けないとまずいので、しっかり復習しておいて下さい。




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賄賂の罪

季節の変わり目ですが、受験生のみなさんは体調大丈夫でしょうか。

この時期、体調を崩すと気分がめいってしまうので、体調管理を何より優先させてください。

さて、前回の憲法の話は、申し訳ないですが、次回に。
先に伝えたいことは賄賂の話。

巷では、あっせん利得処罰法が話題ですが、受験生にとっては、賄賂罪の構成要件がなにより大事。

各構成要件の類型をまずは理解してください。
そして、それから論点に入っていきましょう。

次の条文を読んで、各構成要件が理解できれば、まずは合格。
理解できなければ今すぐ基本書を読みましょう。

司法試験が難関である以上、知識に穴があるのは当然。
大切なのは、穴をどれだけ埋められたかです。

(収賄、受託収賄及び事前収賄)
第百九十七条  公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
2  公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。
(第三者供賄)
第百九十七条の二  公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(加重収賄及び事後収賄)
第百九十七条の三  公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
2  公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3  公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(あっせん収賄)
第百九十七条の四  公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
(没収及び追徴)
第百九十七条の五  犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(贈賄)
第百九十八条  第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
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