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論証だけではだめなのか

(これは司法試験・予備試験受験生向けのブログです)

司法試験・予備試験の論文式試験突破には、論証を覚えることが必要だとよく言われます。
(論証とは、法律学で問題になる論点に対し、理由を付けて結論を示したものです。論文を書くパーツのようなもので、
これを組み合わせて論文を書きます)

一方で、論証パターンの弊害というのも、昔からよく言われております。
論証パターンを通り一遍に覚えるかから、金太郎アメみたいな画一的答案ができると言われていました。

司法試験講師の実感からいうと、論証を覚えないと、論文式試験には合格できません。
(論証を覚えなくても受かるといった人は、そもそも、論証(と同等なもの)を覚えているが、覚えている自覚がない人です)

論証を覚えて問題演習をすれば、実力がついて合格する人が多いのですが、なかなかそれでは難しい方もいます。

それは、法律問題を解く際の「定石」を身に着けているか否かです。

法律問題を解く際に、「定石」のようなものがあります。外国語で言えば、文法ではない語法のレベルの話です。

憲法で言えば、間接的付随的制約だと、違憲審査基準が緩やかになる。

行政法で言えば、公聴会など周辺住民の手続き保障の条文があると、それは原告適格を基礎づける

民事実務科目の事実認定で言うと、紛争発生後のメモは信用性が低い

これらの知識は、論証レベルでは盛り込まれない知識です。
ただ、論文を解くときは、必要です。

外国語に例えると、文法に該当するのが論証で、語法に該当するのが(司法試験論文の)定石でしょうか。

基本書には、(少なくとも強調されては)書いていないです。

論文の点数が伸びない方は、判例や答練の模範解答から、ぜひ定石を盗んで欲しいです。

私のLECの入門講座や、合格答案作成講座でも、定石についても言及しています。

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途中答案克服法

司法試験でよくやりがちな途中答案。

途中答案をやってしまう方は
1、問題の検討や答案構成が遅い
2、答案の書くスピードが遅い
のどちらかの場面(または両方の場面)に問題があります。

また、その背景には
・論点を知らない(から考えるのに時間がかかる、考えても出てこない)
・論証を覚えてない(吐き出せないから時間がかかる)
などといった問題が隠れていることもあります。

まずは、自分の弱点を知るために、
問題を1つ選んで、時間無制限で書いてください。
そして、それを制限時間内で書くためにはどうすればよいか考える。
これがよい途中答案対策になります。

司法試験の問題でもよいのですが、もう検討しつくしている人は
予備試験の問題がよいでしょう。

予備試験の民法か刑法の問題をなんでもいいので1問選んで、時間無制限で書いてみて下さい。
そして、それを70分で書くためにはどうしたらよいか考えましょう。

予備試験の問題では途中答案にならないが、司法試験の問題ではなってしまう方は、
あてはめに使う事情の処理が弱いのだと思われます。

その方は、司法試験型の問題(過去問でも答練でも市販の問題でもかまいません)を使って同じことをしてみて下さい。

司法試験本試験まで、あと3カ月と少しですが、まだまだ間に合います!
日々、努力を続けましょう。


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D答案をA答案にする方法

劇的!答案ビフォーアフター! ガイダンスにはたくさんの方がお越しいただきました。
ありがとうございます。

平成28年度、司法試験行政法の過去問を題材に、D答案をどのように直せばA答案になるか、というテーマについて解説させていただきました。

時間不足の場合、浅く広い答案にならざるを得ないが

条文を引くときは、条文番号を明らかにして、法の仕組み解釈をしっかり丁寧にしておくこと(抽象的な論述にとどまる場合は点が下がってしまいます)。

法解釈の姿勢(規範定立→あてはめ)をしっかり文章化すること
例)平成28年度行政法設問4の場合は、「公衆浴場」という文言をどのように解釈するかの問題として位置づける。
 そして、「公衆浴場」を限定解釈してあてはめをする。

規範定立する際に、シンプルでも一言でもよいから理由付けを書くこと
例)「違法性の承継」の論点を書くときに、理由付けを書いているか?

この辺りに気をつければ、D答案がA答案になることを講義させていただきました。

そして、実際のD答案に講師が手を加えて、A答案に直したらどうなるかも披露いたしました。

ガイダンス自体は終了いたしましたが、今後Youtube等にアップされる可能性もありますので、その際はブログでもお知らせいたします。

ガイダンスの後は、武山ゼミと、武山ゼミの懇親会でした。
武山ゼミの懇親会には、合格者の方も来て下さったのですが、そこで興味深い、そして受験生の皆さんにも役に立つお言葉がありましたので、別記事で書かせていただきます。


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答練で試すこと

この時期になると、各予備校で、答練がいっせいに始まります。

答練は、司法試験本試験の予行演習ですから、本番だと思って受けて下さい。

ただ、その際に試して欲しいものもあります。

それは次の3つです。

1、答案構成の時間と答案を書く時間の配分

 問題文の分析・答案構成と、実際に答案を書く時間をどう配分するか。
 司法試験論文式試験は、時間との闘いと言っても、過言ではありません。

 私は、40分を問題文の分析と答案構成、残りの80分を答案を書く時間に振り分けていました。
 どんなに時間がかかっても50分で答案構成を切り上げる、これを自分のルールにしていました。

 答案構成の時間をもっと短くする人ももちろんいます。

 これは、各自のスタイルによって違うので、ぜひ自分のルールを探してみて下さい。

2、答案構成のやり方

 私はオーソドックスに、白紙に答案構成をしていくスタイルです。
 また、結構詳細に構成していきます。
 さすがに、論証貼り付け部分は、例えば <177条の論証>
 などと簡単に書いておきますし、
 問題文を引用する場面は、問題文に、a、b、c、など振っておいて
 答案構成用紙には、a、b、c、などと書いていきます。

 この答案構成は、問題文に全部書き込んで、白紙(答案構成用紙)には書かないスタイルの人もいます。
 
 ぜひ自分自身のスタイルを考えてみて下さい。答練で。

3、未知の論点に対してどう食らいつくか

 これも重要です。未知の論点が、司法試験には必ずと言っていいほど出題されます。
 その論点に、どのように食らいつくか。

 本質はどこで、どのように理論構成すれば、その問題点を解決できるのか。

 未知の論点に対する対応力を養うのも答練です。

 知らない論点が出たら、「あちゃー」と思うと同時に、これは未知の論点に対応するための訓練なんだと思って、
果敢に答練に取り組んで下さい。

4、使うペンなどを決めておく

 これも本番ではなく、答練で決めておきましょう。
 私は3色の蛍光ペンと、ジェットストリームというボールペンを使っていました。

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0.5ミリと0.7ミリがあるので、お好きな方を試してみて下さい。

また、答練ですが、LECの答練は質がよいのとリーズナブルなのが特徴です。
(あくまで私の主観ですが)

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この論文アウトプットコース
は、答練と模試がセットになったコースなのですが、これで約12万円とは驚きです。

公法系科目は私が解説講義をしております
ぜひご検討下さい。


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2015年のニュースと司法試験(各論憲法編1)

2015年のニュースと司法試験(総論)で以前書いたとおり、憲法では

・再婚禁止期間違憲判決
・1票の格差
・資格試験受験停止と職業選択の自由
・名誉毀損と表現の自由
・つくば市住民投票

あたりが問題になるでしょう。今日はそれぞれ軽く解説を。

・再婚禁止期間違憲判決
 については、直近の論文式試験で、平等権が出たこともあり、短答式試験で気をつけておけばよいでしょう。
おそらく、今年の重判にも掲載されると思うので、そこでさっと読んでおけばいいと思います。
 また、100日以上禁止期間を設けることが、なぜ過剰な規制なのかは、自分で説明できるようにして下さい。
短答でそこのロジックが問われる可能性があります。
 わからない方は、私の一般の方向けのブログで恐縮ですが、再婚禁止期間6ヶ月は憲法違反
という記事をごらん下さい。

・1票の格差
 こちらは平等権のほかに選挙権も絡むので、再婚禁止期間よりは論文の出題率はあるでしょう(にしても、平等権が出たばかりなので低い)。
 百選の判例をさらっておくことと、意外と書きにくいので、論証を確認しておいて下さい。

 そもそも投票価値の平等を14条1項は要求しているか
      ↓
 どれくらいの格差があれば違憲となるか(期間の問題もここで論じる)
      ↓
 違憲となった場合当該選挙区の選挙だけか、全体が違憲となるか
      ↓
 違憲判決の効力(事情判決の法理)

の順番で論じていってください。

・資格試験受験停止と職業選択の自由
 これは論文の思考訓練に利用していただきたいと思いますので、また、別記事で書くこととします。

・名誉毀損と表現の自由
 隣国で起こりましたが、この古くて新しい問題は、短答論文ともに押さえておくべきです。
 判例は、たくさんあって嫌だと思いますが、ヒマを見て押さえましょう。

 論文では、
 名誉毀損表現は、無価値なので、表現の自由の保障を受けないという考えがある一方
 保護を受けるべき表現と保護を受けない表現の切り分けを公権力に許してしまうと、恣意的な規制がなされてしまうとして
 表現の自由の保護範囲に含めた上で、保護を受けるか受けないかを具体的に考えていく立場が有力です。
 また、名誉毀損表現は、いわゆる「内容規制」であることも忘れないでおいてください。

 そして、どのような判断基準を使うか(審査基準であれ比較考量であれ)、あらかじめ用意しておいてください。

・つくば市住民投票
 これはつくば市で、「総合運動公園設計計画」の是非が問われた住民投票です。
 法的拘束力はありません。

 ここでは、法的拘束力がある住民投票が憲法違反になるか。がまず論点になります。
 国政では、法的拘束力がある国民投票は違憲の疑いがあります。間接民主制に反するからです。
 しかし、町村総会すら認められている地方自治の世界においては、法的拘束力がある住民投票は、合憲説・違憲説の両方が考えられるでしょう。
 さらに、諮問的な住民投票をどれほど考慮しなければいけないかも、重要な問題です。
 諮問的である以上、全く無視しでも憲法上の問題は生じないという考えや、少なくとも(反対の結論に至ってもいいが)斟酌しなければならない立場など、いろいろな考え方があるでしょう。

 統治の論点は手薄になってしまいますが、短答では出ますし、論文でも出題される可能性は十分あります。
 予備試験では出題されていますし、統治の出題に一抹の不安を覚えている方もいらっしゃるでしょう。
 ぜひ、まだ余裕のある1月に、統治にも手を付けておいて下さい。

平成28年1月17日(日)に答練とゼミの無料体験会があるので、ぜひお越し下さい。答練が無料受験できます!
1/17(日) 12:30~14:30 論パ実戦編第1回無体会(憲法、無料)
渋谷駅前本校


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

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世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

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