論証だけではだめなのか
司法試験・予備試験の論文式試験突破には、論証を覚えることが必要だとよく言われます。
(論証とは、法律学で問題になる論点に対し、理由を付けて結論を示したものです。論文を書くパーツのようなもので、
これを組み合わせて論文を書きます)
一方で、論証パターンの弊害というのも、昔からよく言われております。
論証パターンを通り一遍に覚えるかから、金太郎アメみたいな画一的答案ができると言われていました。
司法試験講師の実感からいうと、論証を覚えないと、論文式試験には合格できません。
(論証を覚えなくても受かるといった人は、そもそも、論証(と同等なもの)を覚えているが、覚えている自覚がない人です)
論証を覚えて問題演習をすれば、実力がついて合格する人が多いのですが、なかなかそれでは難しい方もいます。
それは、法律問題を解く際の「定石」を身に着けているか否かです。
法律問題を解く際に、「定石」のようなものがあります。外国語で言えば、文法ではない語法のレベルの話です。
憲法で言えば、間接的付随的制約だと、違憲審査基準が緩やかになる。
行政法で言えば、公聴会など周辺住民の手続き保障の条文があると、それは原告適格を基礎づける
民事実務科目の事実認定で言うと、紛争発生後のメモは信用性が低い
これらの知識は、論証レベルでは盛り込まれない知識です。
ただ、論文を解くときは、必要です。
外国語に例えると、文法に該当するのが論証で、語法に該当するのが(司法試験論文の)定石でしょうか。
基本書には、(少なくとも強調されては)書いていないです。
論文の点数が伸びない方は、判例や答練の模範解答から、ぜひ定石を盗んで欲しいです。
私のLECの入門講座や、合格答案作成講座でも、定石についても言及しています。
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