短答を解く時の思考過程3~H26年民法第3問
みなさん大晦日ですね。
ご挨拶は別に書くとして、短答の第3問です。
〔第3問〕代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか
ア.売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は,相手方からその売買契約を取り 消す旨の意思表示を受ける権限を有する。
イ.成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,成年後見人は,成年被後見 人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
ウ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第 一審において不在者が敗訴した場合,家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
エ.委任による代理人は,本人の許諾を得たときのほか,やむを得ない事由があるときにも,復 代理人を選任することができる。
オ.個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の 一方のために法律行為をすることはできない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ
受験生視線で言うと若干迷う選択肢が多い問題でしょう。変化球で聞いてきています。
まず、アです。常識的に言って、代理人は契約を取消せるのだから、取消の意思表示を受けれるはずだなーと考えられるはずです。ただ、一抹の不安は残りますので、ここは△○にしておきましょう。
※私は、× △× △ △○ ○ と五種類の記号を使っていました(あと?)。△○は、○の可能性が高いが、少し不安なときに使う記号です。
次に、イです。成年被後見人は単独で日常生活に関する行為ができます。しかし、そんなときでも、成年後見人が、被後見人のために、お米を買ってきたり、電気の供給契約ができないと考えるのは不合理です。そんなことで、×と判断します。ただ、ここも一抹の不安を感じる方は△×でよいでしょう。
ウですが、マニアックすぎるので?として次に行きます。
エですが、基本知識です。自信をもって○とします。
※この選択肢が、○と判断できない方は、条文の勉強不足です。104条ですよね。しっかりとインプットをしてください。
オも、すぐに×と判断します。日常家事代理権は、夫婦である以上当然に発生する包括的なもので、個別の代理権授与はいりません。個別に代理権授与が必要なら、それはただの任意代理であって、日常家事代理権という概念が不要になります。
したがって、ア △○ イ× ウ? エ○ オ×
ということで、正解は3になります。
私の講座である「短答コンプリートマスター」では、最低限の知識を身につけ、民法は9割以上の得点を目指しております。ご興味のある方は、上記のリンクをクリックしてみてください(あるいはLEC各本校にお問い合わせください、正月はお休みをいただいておりますが)。
この記事が役立ったという方は、下のランキングへのクリックをお願いします。

司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村


ご挨拶は別に書くとして、短答の第3問です。
〔第3問〕代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものを 組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか
ア.売買契約を締結する権限を与えられて代理人となった者は,相手方からその売買契約を取り 消す旨の意思表示を受ける権限を有する。
イ.成年被後見人が日常生活に関する行為をすることができる場合,成年後見人は,成年被後見 人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。
ウ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は,不在者を被告とする土地明渡請求訴訟の第 一審において不在者が敗訴した場合,家庭裁判所の許可を得ないで控訴をすることができる。
エ.委任による代理人は,本人の許諾を得たときのほか,やむを得ない事由があるときにも,復 代理人を選任することができる。
オ.個別に代理権の授権がなければ,日常の家事に関する事項についても,夫婦の一方は,他の 一方のために法律行為をすることはできない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ
受験生視線で言うと若干迷う選択肢が多い問題でしょう。変化球で聞いてきています。
まず、アです。常識的に言って、代理人は契約を取消せるのだから、取消の意思表示を受けれるはずだなーと考えられるはずです。ただ、一抹の不安は残りますので、ここは△○にしておきましょう。
※私は、× △× △ △○ ○ と五種類の記号を使っていました(あと?)。△○は、○の可能性が高いが、少し不安なときに使う記号です。
次に、イです。成年被後見人は単独で日常生活に関する行為ができます。しかし、そんなときでも、成年後見人が、被後見人のために、お米を買ってきたり、電気の供給契約ができないと考えるのは不合理です。そんなことで、×と判断します。ただ、ここも一抹の不安を感じる方は△×でよいでしょう。
ウですが、マニアックすぎるので?として次に行きます。
エですが、基本知識です。自信をもって○とします。
※この選択肢が、○と判断できない方は、条文の勉強不足です。104条ですよね。しっかりとインプットをしてください。
オも、すぐに×と判断します。日常家事代理権は、夫婦である以上当然に発生する包括的なもので、個別の代理権授与はいりません。個別に代理権授与が必要なら、それはただの任意代理であって、日常家事代理権という概念が不要になります。
したがって、ア △○ イ× ウ? エ○ オ×
ということで、正解は3になります。
私の講座である「短答コンプリートマスター」では、最低限の知識を身につけ、民法は9割以上の得点を目指しております。ご興味のある方は、上記のリンクをクリックしてみてください(あるいはLEC各本校にお問い合わせください、正月はお休みをいただいておりますが)。
この記事が役立ったという方は、下のランキングへのクリックをお願いします。

司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村

スポンサーサイト