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合格できない受験生のタイプ~その1

講師をやっていると、その姿勢を変えないと合格は厳しいだろうなと思う受験生のタイプがいる。

その一つが、

本気で受かる気がない受験生

だ。

本気で受かる気がないから、日ごろの勉強もだらだらしてしまう

そして、他人の指摘を聞かなくなる

合格者に答案を見てもらって、指摘されても直そうとしない

答案の書き方を改善しない限り、合格しないのに。

そして、最大の問題が、本番で、しっかり問題に取り組まないので
誘導に乗れない
自分の知っている論点に引き付けて考えて、独りよがりの答案を書く
あげくの果てに途中答案


私は、本当に弁護士になりたかったので、多少時間はかかったが試験に合格できた。
本当に法曹になりたいなら、本気で受ける気持ちをもって取り組まないと合格できない

あと試験まで3か月を切ったが、自分は本当に合格したいのか考えてほしい。

そして、合格したい気持ちを再確認したら、あと3か月弱、体調に気を付けて全力で勉強して、試験問題にじっくり取り組んでほしい。

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短答過去問コンプリートマスターの講座紹介

本日から、講座の紹介も書いていきます。

短答過去問コンプリートマスター

 憲民刑の短答知識を短時間でインプットし、講座の中で過去問演習のアウトプット(但し一部に限る)ができる講座です。

内容としては、まずレジュメに沿って講義を聞き知識をインプットしていきます。

予習は不要です。但し、講義を聞きながら、わからないところはポーズを押して考えてみて下さい
聞き逃したところは巻き戻してもう一度聞いてください。
そのために、ライブではなく録画講義してあるのです。

さらに、公式HPにはあまり書いてませんが、の講座は、短答のみならず論文用のインプット対策にもなっています。

下のレジュメサンプルをご覧ください

短コン民法レジュメサンプル

最初の方は短答プロパー分野を、後の方は短答論文共通分野のレジュメを掲載しています。

論文の思考過程は、短答でも有効です。

そのため、私の講座では、短答講座といえども、論文式試験でも耐えうるような思考過程を作っていただきます
その方が短答対策として早いです。

そして、インプット講義を聞いた後はアウトプット

これも講義の中で解いていただきます。
ん?講義時間が目減りするじゃないか?詐欺だって?


違います。Web講義の途中で、ポーズを押していただき、問題を解いてから再生ボタンを押して講義を聞き始めるスタイルにしてあります

なぜか?

理由は二つ。
・一つの分野(たとえば意思表示)を解いたすぐ後に問題を解いた方が知識の定着率がよいこと
(3時間講義を全部聞いてから演習だと、記憶が定着しにくいです)
・講義時間を目減りさせないこと

です。

インプット後すぐのアウトプットが効率的なのはみなさん、経験的にご存じだと思います。
この講座はそこに着目し、インプット→アウトプットのよい流れを作りました。

憲民刑のインプットと過去問アウトプット(全部ではありません、残った部分は講義外の自習です)で
短答肢切りを軽々と乗り越え、論文知識まで身につけましょう。


科目別購入も可能となっています。

LECの講座紹介はこちら→短答過去問コンプリートマスター

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憲法ダメな答案よい答案~採点実感分析ガイダンスのメモ

昨日、LEC渋谷駅前本校で、採点実感分析ガイダンスを行いました。

そこで、実際の答案例(H26年の問題と採点実感を素材)をお示ししましたが、受講者の便宜のためここに掲載いたします。

尚、ガイダンスを聞いていない方にも参考になると思いますが、パーフェクトな解答例を示したものではなく、こういう方向に書いていくんだというのを示したに過ぎないので、あくまで参考にとどめてください。


1、 複合的目的について触れる

× 本件条例の目的は、タクシーによる輸送の安全確保、自然保護と観光客の安全安心に配慮することなので、消極目的規制である。

○ 本件条例の目的は、タクシーによる輸送の安全確保、自然保護と観光客の安全安心に配慮して観光振興を図ることと、条例には記載されている(条例1条)。しかし、法令の目的は、条文から形式的に読み取るだけでなく、実質的に解釈されなければならない。 
 確かに、条例制定の背景には、観光客が増えて交通量が増加し、排気ガス等による環境破壊が問題になっていること、また、道路に不慣れな自家用車や観光バス等が交通事故を起こしていたなどの事情があるので、本件条例は消極目的規制の側面もある。一方で、C社の新規参入に対し、B市のタクシー事業者の団体が反対集会を行っていること、条例の規制が実質的にはC社の締め出しになっていること、A県に本社のあるD自動車会社だけが車種要件を満たす電気自動車を製造・販売していることに鑑みると、地域経済を振興させるという積極目的規制の側面があることも否定できない。

※(憲法理論から離れて)問題文を素直によめば、複合的目的なのは明らかです。
知っていることに問題文を近づけるのではなく、まず問題文からアプローチしていくことが大切です。

2、 審査基準と結論の理由なき逆転

× ~という理由から厳格審査基準を取るべきである。
 ここで、本件条例の目的は、タクシーによる輸送の安全確保、自然保護と観光客の安全安心に配慮することなので必要不可欠である。
 そして、規制も~の程度にとどまるので必要最小限度である。よって合憲である。

※厳格審査基準を取りながら合憲とするなら、かなり説得的な理由が必要だということです。
逆(明白性なのに違憲など)もしかり。

3、 審査基準の理由づけ

× 本件条例は経済的自由の規制だから、明白性の基準で判断する

? 本件条例は経済的自由の規制である。そして、経済的自由は、民主政の過程に関わる精神的自由より価値の面で劣るということ、経済的自由の規制は民主政の過程で是正できることから、精神的自由より緩やかな基準で判断する。そして、本件は消極目的規制であるので、厳格な合理性の基準で判断する。

※消極目的規制であるとの論述をしっかりした上で、あてはめの部分で職業選択の自由か職業遂行の自由を考慮したらそれなりに良好だろう

○  <条例の目的を認定した上で>積極目的規制とも消極目的規制とも取れるので、そこは違憲審査基準の決めてにはならない。
 むしろ、権利の性質と制約の態様から具体的に考えるべきである。
ここで、制約されている権利は、C社が自然保護地域でタクシー営業をする自由である。C社は観光振興への寄与を訴えてはいるが、それはC社が営業をした結果であり、C社が観光振興を目的として営業するわけではない。そして、他にこの地域でタクシー営業をする企業がある以上、価格競争の面を除けば、消費者の利益を考慮する必要もない。すなわち、C社の権利は、社会性が希薄であり、さらにC社の人格的利益とも関係ない権利である。
一方で、本件制約は一見、基準を満たせば自然保護地域で営業できるため、態様は緩やかだとも思える。しかし、~という理由から、C社が実際上許可を得ることは不可能に近い。さらに、4条2号の要件は本人の努力ではいかんともしがたいものである。すなわち、C社の新規参入を実際上は不可能にするような厳しい態様なのである。
   このように、権利はそれほど重要ではないが、制約態様が厳しいことに鑑みて厳格な合理性の基準を用いるべきである。

4、関連性の認定と関連性の程度

× 4条1号の要件を満たすタクシー車種のみ認めることは、観光客の安全・安心に配慮するという目的達成に役立つので実質的関連性がある。

○ 4条1号の要件を満たすタクシー車種のみ認めることは、おそらく自己が起こった際にエアバッグがあれば、車内のにいる者の安全が守られるということと、AED搭載により心室細動が起こった者の救命が図られるという点で、事故が起こった際のタクシーの輸送の安全確保と観光客の安全・安心につながることは間違いない。
 但し、タクシーの輸送の安全確保というのもいろいろな観点があり、事後的な予防措置もさることながら、事前のスピード規制など様々な手段が考えられる。しかし、事故が多かった事情に鑑みると、このような事後的措置も重要であり、輸送安全確保という目的達成にとって実質的関連性があるといえる。
 一方で、観光客は、事後に自己が起こっても大丈夫ということで、観光が安全・安心だとは思わない。事前に事故を防ぐことが重要である。とすれば、当該規制は目的達成にそれほど役立たず実質的関連性がないといえる。


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採点実感分析ガイダンスのご案内(無料公開講座)【再掲】

明日になりましたので、最新記事に再びアップします。

みなさん、今年の司法試験の採点実感は、もう読まれたでしょうか。

読んでいない方、また、読んだけどイマイチわからないと思っている方向けに、今度の日曜日、採点実感分析ガイダンス(無料)を行います。

サブテーマは、「試験委員からのメッセージ ダメな答案良い答案」です。
採点実感を読み解くだけでなく、具体的にどう書いたらよくて、どう書いたらダメなのか、答案例の抜粋をプロジェクターで示したいと思います(ただ、時間の関係上、答案例の抜粋は憲法のみになってしまう予定です)。

※もちろん、過去問検討がまだの方も大歓迎です。
ただ、今年の過去問には必ず目を通してから来てください。それでないと意味がありません

採点実感分析ガイダンス
日時:2/22(日) 15:30~17:00
場所:渋谷駅前本校(生講義)


※同じ時間に以下の本校で中継もあります。

宇都宮本校、京都駅前本校、難波駅前本校、神戸本校、札幌本校、静岡本校、名古屋駅前本校、岡山本校、松山本校、新潟本校、富山本校、広島本校、山口本校、高松本校、福岡本校、熊本本校、長崎本校、鹿児島本校、那覇本校、滋賀草津駅前校【提携校】

ご不明な点があれば、各LEC本校までお問い合わせください。

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実行行為特定の重要性

刑法の論文を書く時、意識しなければならないことがある。

それは実行行為」を特定することだ。

なぜ、実行行為を特定するのが重要か。それは、実行行為が罪となるべき事実であり、検察官が起訴状に書く対象だからだ
司法修習では、検察官は起訴状の実行行為の特定に、命を懸けるとまで聞く。
それほどまでに実務では重要な事柄だ。

これは、司法修習に行かなければわかりにくい感覚だが、司法試験にも重要だということは知ってほしい。

たとえば、平成26年度の刑法の問題。これは、どこからどこまでの不作為が実行行為か、それをしっかり書くことが求められている問題だった

だって、殺意をもって母親が(授乳後から数えて)1時間授乳しなくても、それは殺人の実行行為といえないだろう。
人の死の危険性が薄いわけだから。
単に「授乳しない」不作為を実行行為とした答案は、不十分な答案ということになる。
あの問題は、授乳しないことを初めてからどんどん危険性が高まっていき、ある時点から、人を死に至らしめる危険性が生じてくる。そこからの不作為を実行行為としてとらえることが求められていた。

また、病院に連れていかないかの不作為を実行行為に入れるかどうかも問題だった。

もちろん、実行行為の特定は難しい問題である。
ただ、受験生は意識してほしい。そして、どこまで実行行為をとらえたかを理由づけした上で書いてほしい。
受験生には手薄な箇所なので、それなりに書ければ点数がつく。

不作為犯だけでなく、過失犯も実行行為の特定、つまり、注意義務の特定とその義務違反の特定をしてほしい。

これからの答練で少しだけ意識してほしい。

今日の記事は以上で終わりだが、以下、無料ガイダンスの案内です。

採点実感分析ガイダンス
日時:2/22(日) 15:30~17:00
場所:渋谷駅前本校(生講義)

※同じ時間に以下の本校で中継もあります。

宇都宮本校、京都駅前本校、難波駅前本校、神戸本校、札幌本校、静岡本校、名古屋駅前本校、岡山本校、松山本校、新潟本校、富山本校、広島本校、山口本校、高松本校、福岡本校、熊本本校、長崎本校、鹿児島本校、那覇本校、滋賀草津駅前校【提携校】

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判例百選の使い方

 よく判例百選などは、司法試験合格に不要という人がいます。

 確かに、判例百選を使わずに合格している人はいます。
 (もちろん、基本書等で、判例の知識は身につけているのでしょう)

 ただ、判例百選は使い用によっては、ものすごく良い教材となります
 (しかも、たいてい既に持っているからコスパがよい)

以下、使い方を書いてきます。

1、短答対策として、事案の概要と判旨を押さえる。
 これは、短答式試験に出るので、当然ですよね。
 憲法などは、判旨を正確に押さえなければなりません。

2、論文対策として、使えそうな規範を採取する(判旨や解説)
 これは、そのまま論証として使えそうなところを探す方法です。
論証というまとまった形でなくとも、使えそうなフレーズを探す姿勢でいけば
結構成果があります。
 憲法、行政法、民法、刑訴等で使える方法です。

3、論文対策として、判例のあてはめを参考にする。
 あてはめの感覚を身につけたい人は、判例のあてはめを参考にしましょう。
 刑法のようにはっきり規範を示してない判例も、あてはめは参考になります。

4、事案を与えられた問題に見立てて、自分で解いてみる。
 旧司時代から有名な学習法ですが、これはかなり勉強になります。
 規範をたててあてはめをしてみて下さい。

 ※ただ、事案がない箇所もあるので、それは補って考えていく必要があります。

 私の無料のガイダンス等でも適宜、百選の使い方をお伝えしているので、時間が許せば参加してみて下さい。

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あたらしい刑法判例百選

2月も半ばを過ぎました。

司法試験まであと3か月。勉強の調子はどうでしょうか。

刑法判例百選が昨年新しくなりましたが、新規掲載判例が、1・2合わせて30個弱でしょうか。

刑法判例百選1 総論(第7版)
刑法判例百選2 各論(第7版)

総論の方に重要判例が結構ある感じです(まあほとんどは有名判例ですが)。

新規追加判例はチェックしておくとよいでしょう。

私の方も、今、刑法判例百選1・2を12時間で回す講座を収録しております(重要判例には、百選の事案を問題に見立てた論証つき)。受講生の方の効率を考えて、初回にまとめて新規判例を取り上げる形です。

3月初めには配信できる予定なので、その時はまたお知らせします。

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不能犯の具体的危険説についての誤解

 刑法で、未遂犯と不能犯の区別の基準に具体的危険説というものがあります。

行為時に行為者が特に認識していた事情及び一般人が認識し得た事情を基礎に、一般人の見地から結果発生の危険性が認められるか否かから、危険の有無を判断し、危険性が認められるなら未遂犯とする説です。

受講生で誤解している人が多いので、ここにも書いておくことにします。


問)砂糖の瓶がおいてあった(中身は客観的に見て砂糖)。但し、Aさんは、これが毒物だと信じていた。
Aさんは、コーヒーを飲んでいる甘党のVさんに(甘党であることはAも知っている)、砂糖入れなよとこの砂糖の瓶を渡した。
 具体的危険説にたって、Aさんの罪責を論じなさい。


 さて、みなさんは大丈夫ですよね?















 答えはもちろん、不可罰です


 え、そんなわけない。武山頭おかしいって?

 そんな人はこう考えたのでしょう。

 具体的危険説だから、行為者の特に知っている事情を判断基底に入れる。そして、Aは砂糖を毒薬だと信じているから、一般人の観点からみて危険だ!!!!

 違いますよ。

 具体的危険説の、「行為者の特に知っている事情」とは、行為者が知っている「客観的に正しい事情」のことをいいます。
 ここ、誤解している人が多いので気をつけて下さい。
 もし、仮に、行為者が信じている事情を(真実でなくても)入れるのだったら、具体的危険説は、純粋主観説の処罰を拡張した説になってしまいます。

 誤解してなくても、自信を持って答えられるレベルにならないと、短答で足をすくわれてしまうので気をつけて下さい!!

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憲法論文でやっていけないこと~その1

様々な方から、憲法論文の質問を受けるので、憲法論文でやってはいけないことを書いていくことにします。

☆憲法論文でやっていけないこと~その1★
→条文に書いてない権利を、簡単に認めること

事案はよど号ハイジャック事件とします。この事件と同じ事案が出題されて、原告の憲法上の主張を書けという問題です。

1、ダメなパターン

 閲読の自由は、憲法21条1項により認められる。
そして、表現の自由は自己統治、自己実現を有する重要なものなので、本件では厳格審査基準を使うべき....

 何がダメなのか、読者の方はお分かりだろうか?

 この答案を書いた人、法解釈の基本(憲法だけでなくあらゆる法の)ができていないのである。

 憲法21条1項には「表現の自由」は書いてあるが、「閲読の自由」は一言も書いてない。
そればかりか、通常の用語法において、「表現」と「閲読」はまったく別のものである。

 だから、解釈で憲法21条1項の「表現の自由」に「閲読の自由」が含まれるとか、そういうことを書かなければならないのである。

2、よい例

 閲読の自由は憲法21条1項によって保障されるか。
 この点、表現の自由が保障される趣旨は、①人は自らの思想を表現することによって自己の人格を発展させる点、②自由な表現行為を確保することにより民主政が発展する点、③自由な表現によって様々な思想が市場に出回り、真理に到達しやすくなる点にある。
 ここで、人が情報を摂取することは、自らの思想を練り上げ、人格を発展することにとって不可欠である。
 また、表現行為は、情報の摂取者である受けてがいて初めて意味をなす。とすれば、情報摂取行為も、民主政や思想の自由市場を発展させるのに不可欠であるといえる。
 このように、情報の摂取行為は表現行為と表裏一体をなし、また表現の自由が保障される趣旨と同一の趣旨を持つので、情報の摂取行為の一態様である閲読の自由は憲法21条1項によって保障される。
 そして、上記3つの趣旨を持つ閲読の自由は極めて重要な人権だといえる。

3、解説
 かなり詳しめに書きましたが、このように条文から権利を出していくことが司法試験では求められています。
権利設定を詳しく書くと、権利の重要性も同時に論じられることが多いので、違憲審査基準をスムーズに出せます。
 参考にしてください。
 
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短答を解く時の思考過程~H26民法第6問

〔第6問〕(配点:2)
消滅時効の起算点に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを
組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[№6])

ア.不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,債権者が期限の到来を知った時から進行する。
イ.契約解除に基づく原状回復義務が履行不能になった場合において,その履行不能による損害
賠償請求権の消滅時効は,原状回復義務が履行不能になった時から進行する。
ウ.無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は,転借人が転貸借契約に基づい
て当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
エ.安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,損害が発生した時から進行する。
オ.10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったと
きは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,残債
権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する。

1.アイ2.アオ3.イエ4.ウエ5.ウオ


 消滅時効の起算点についての問題です。これを見たとき「しまった」と思われた方も多いでしょう。

典型論点なんですが、手薄なところです。ここは、「履行遅滞に陥る時期」とセットで覚えておく必要があります。

LECの完全整理択一六法 民法をお持ちの方は、P108に表がありますので、ぜひチェックしておいて下さいね。

アは、期限の到来のときなので、×です。期限到来時から、債権者は権利行使できますからね。ちなみに、遅滞の時期は異なっているので、412Ⅱを見ておいて下さい。

イも×ですね。本来の債務の履行(原状回復義務)を請求できるときからです。これが、すぐに判断できない人は、次の2つの基本事項から判断してください。①債務不履行による損害賠償請求権は、本来の債務の履行を請求できるときから進行する
 これは基本知識ですよね。覚えてない方はいますぐ、覚えてください。

②契約解除による原状回復請求権の消滅時効は、解除権行使の時から進行する。
 この2つをあわせると、もともとの債務と原状回復請求権は=ではない
 しかし、原状回復請求権(本来の債務)と、その債務の履行不能による損害賠償請求権は同一

 だから、本来の債務の履行(原状回復義務)を請求できるときから時効は進行する。
 というわけになります。ロジックを一つ一つ踏んだほうが、自分の思考に合う人は、このように考えてください

ウの選択脚ですが、まず、無断転貸を理由とする解除がいつからできるかが問題です。
これはもちろん、転借人が使用収益を開始したときからですよね。
とすれば、このときから権利行使できるから、消滅時効も進行する。
○ということになります。

エは、少し特殊です。イで解説した①のロジックを判例は取っていません。あくまで、損害発生時から進行するとしています(被害者救済の観点)。だから○。
 但し、自信がなければ、この肢は△と判断して次に行きましょう。

オですが、割賦金債務の消滅時効についてはしっかり理解されているでしょうか。
2パターンあります。
債権者の請求によらずに直ちに残債務全額を弁済すべき約定の場合には、残債権全額の消滅時効は、債務者が弁済を怠ったときから進行します。
しかし、本肢のように「債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定」があるときには、債権者の請求の意思表示があったときから、消滅時効が進行します。
 なぜなら、弁済を怠った時から進行させると、弁済を怠った債務者に有利になってしまうからです。×です。

 従って、答えは4になります。

 いずれも重要な選択肢でした。わからなかったところがあれば、よく復習しておいて下さい。

 そして、同じ知識が出るとは限らないので、短答は、知識を身につけることも重要ですが、解き方の思考を身に着けることも重要です。

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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