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ジカショー


自動車運転死傷処罰法が出題範囲に入ることが発表されたらしい。
http://www.moj.go.jp/content/001140090.pdf


まあ従来から、業務上過失致傷(古い)の大部分は交通事故だから驚くことはないだろう。

ただ、この機会を利用して過失犯を復習しておくことはよいと思う。

過失犯が出たら、実行行為を特定することを忘れないでほしい。
>どのような結果回避義務があり、その違反がどのようにあったかをしっかり認定するのだ。

そして、交通事故以外の過失犯もこの際復習しておこう。
業務上失火罪の「業務者」の定義はなんだっただろうか?

ぜひお手持ちの基本書を見てほしい。

過失の共同正犯など、定番論点の確認もしておこう。

本試験まであと2か月を切った。
準備はぬかりなく!!


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模試のシーズン

模試のシーズンですね。

先週LECのファイナル模試を受験された方、お疲れ様でした。
他社の模試を受けられた方もお疲れ様でした。
これから受けられる方はがんばって下さい。

本番と同じタイムスケジュールはいかがだったでしょうか。

模試を受け終わったらやって欲しい復習が二つあります。

一つ目は、当たり前ですが、論点、内容、素材となった判例、答案の書き方の復習
これは必ずやってください、一度やった問題ができないことのないようにして下さい。

二つ目は時間管理の復習です

途中答案になってしまった方。なぜそうなったかを真剣に考え、対策して下さい。
あるいは最後まで書ききったけど、最後の設問が不十分だった方。

時間配分ミスで不合格になる方は、かなりいると思います。

時間管理、この機会にもう一度考えてください。

最後に、季節の変わり目なので体調に気をつけて下さい。
私事ですが、この前、39度の熱を出し寝込んでしまいました。

繁忙期で、徹夜での作業がたたったのでしょうか。
おかげでブログも更新できず、仕事もたまり大変なこととなっています。

体調を崩すとその分、勉強時間が減りますから!
ぜひ体にも気をつけて下さい。

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〔講座紹介〕民法百選追加判例スピード攻略講座

以前の記事で、民法判例百選が新しくなったことをお伝えしました。
担保物権や債権の分野に注目判例があることも書きました。

追加判例が40弱ありますが、旧版を読んでいる方は、新しい判例だけをサクっと抑えたいと思います。

そこで、新規追加判例のみを3時間講義する講座を収録しました。短時間で、しかも低価格でほしい情報が手に入ります

もちろん、Aランク判例は、論証又は答案例付き

4月6日から配信されます。もう申し込み可能です。下の青字をクリックして下さい。
民法百選追加判例スピード攻略講座


民法判例百選1 総則・物権 第7版
民法判例百選2 債権 第7版
民法判例百選3 親族・相続

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判例の読み方

民法判例百選2 債権 第7版 61事件をまずは読んでください。

賃貸借終了後に目的物が売買され貸主が交代した場合、新賃貸人に敷金が承継されるかの問題です。

承継されないという結論はみな知っていると思います。

ただ、これ原則承継されないという判旨ですよね?
承継される場合を答えられますか?


もし答えられないなら、判例の読込が不十分です。

きちんと判旨に書いてます。

「賃貸人であった前所有者との間にその旨の合意をし、かつ、賃借人に譲渡の事実を通知するだけでは足りず、賃借人の承諾を得ることを必要とする」

ここまで押さえてますか?

その理由は?

解説に書いてます
「敷金の承継とは、実は、差引計算をした残りの敷金返還『債務』の承継」である以上は、債務引受の方式を踏まねばならない

債権譲渡の方式ではだめということですね。

司法試験のためには、ここまで押さえてください、
「特段の事情」とは何か判例が示していれば、それも含めて覚えて下さい。

これが、細かすぎる知識だと思う人は

この判決が有名重要判例であり、
その判旨が示した特段の事情である


ということを考えてみて下さい。

結論はおのずから出ると思います。

有名重要判例は、丁寧に見ていって下さい。

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新しい民法判例百選

民法判例百選が最近新しくなりました。

財産法は第7版になり、家族法がⅢに編入されました。

民法判例百選1 総則・物権 第7版
民法判例百選2 債権 第7版
民法判例百選3 親族・相続

3つ合わせて、新規収録判例は、約40個ほどになります。
個人的には、担保物権と債権の分野に、いくつかの必読判例があると思っております。

そこで、昨日、新規収録判例のみを3時間で講義する講座を収録してきました!!
4月6日から配信されます。もう申し込み可能です。申し込みは下の民法百選追加判例スピード攻略講座をクリックして下さい。
民法百選追加判例スピード攻略講座

新規追加判例のみを講義する講座ですので、短時間で、しかも低価格でほしい情報が手に入ります
もちろん、Aランク判例は、論証又は答案例付き

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3月は苦手科目の克服を

苦手科目から目をそむけない 

これが司法試験合格には重要だということは、いろいろなガイダンスで述べてきた。

3月には、ぜひ苦手科目の克服に取り組んで欲しい

3月がラストチャンスである。
4月になると、苦手科目にじっくり取り組むヒマはない。

苦手分野、苦手科目がある人は、このラストチャンスを逃さないでほしい。

得意科目の50点を60点にあげるより

苦手科目の30点を40点にあげるほうがはるかに簡単だか
らである。

但し、苦手科目の克服は苦しい
自分の思考法や書き方を全否定されることもあるからである。

それでも、合格したいなら、今真剣にやってほしい。
苦手科目、苦手分野の克服を


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[講座紹介]新しい刑法判例百選の講座

さて、新しい刑法判例百選の講座の収録が終わり、もう配信されている状況です。

司法試験 刑法判例百選Ⅰ・Ⅱ<第7版>スピード攻略講座

全12時間で刑法判例百選Ⅰ・Ⅱを回す講座で、何と新規収録判例を先出しで講義します。
直前期に講座を購入しても、知りたいところから聞けます!

Aランク判例には、講師作成の論証例(答案例がついてきます。
刑法判例は、事案判例が多く、そのままの形では論文答案に使いにくい特徴があります。

そこで、判例の裏にある理論を自分で補ってかかなければなりませんが、それを用意するには時間がかかります。

この論証集を使って、手っ取り早く用意してしまいましょう。

レジュメはこちら
刑法判例百選スピード攻略講座レジュメ

講座紹介はこちら
司法試験 刑法判例百選Ⅰ・Ⅱ<第7版>スピード攻略講座

興味のある方はご覧ください。

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民訴が苦手な人へ~実体法の理解

民事訴訟法が苦手という人がいる。いるというか、多い。
(私もかつてはその一人だったが)。

そして、話を聞いてみると、実体法の理解が欠けていることが多いのだ。

なぜか。

民訴で理解しなければならない実体法は、実は民法ではそれほど重要視されていない分野が多い。

たとえば、共有、入会権、限定承認、保証などだ。

関連する民訴の論点はすぐに思いつくだろう。

これらの、(民法では短答プロパーと呼ばれがちな)分野を一度しっかりやっておくと
民訴の見通しがよくなることがある


しっかりやるといっても、民法の詳しめの基本書を、条文を引きながら一読する程度で十分である。

民訴が苦手な人は、一回やってみてほしい。

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憲法の判例問題(短答)の学習法

ガイダンスでも話したことだが、ノート代わりにブログにも記載しておく。

憲法の短答にでる、判例問題が苦手という人がいる。
そのような方は、普段の判例学習が間違っていると思う。

やや易しめの、平成26年度公法系第3問(予備試験では第2問)で見てみよう。
この程度の問題でも、完全解答できる受験生はそう多くはない

〔第3問〕(配点:3)
法の下の平等に関する次のアからウまでの各記述について,最高裁判所の判例の趣旨に照らして,
それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№
5]から[№7])

ア.日本国籍は重要な法的地位であり,父母の婚姻による嫡出子たる身分の取得は子が自らの意
思や努力によっては変えられない事柄であることから,こうした事柄により国籍取得に関して
区別することに合理的な理由があるか否かについては,慎重な検討が必要である。[№5]

イ.非嫡出子という身分は子が自らの意思や努力によって変えることはできないから,嫡出性の
有無による法定相続分の区別の合理性については,立法目的自体の合理性及び当該目的と手段
との実質的関連性についてより強い合理性の存否を検討すべきである。[№6]

ウ.尊属殺という特別の罪を設け,刑罰を加重すること自体は直ちに違憲とはならないが,加重
の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し,これを正当化し得べ
き根拠を見出し得ないときは,その差別は著しく不合理なものとして違憲となる。[№7]

答えは当然順に1、2、1である。

これが正解できなかった、あるいは根拠があいまいだった人は、判例学習で次のことを心がけてほしい。

まず、判旨を読んで、判例はどんな基準(審査基準)を使っているか読み取る

そして、それがどうあてはめされているのかを読み取る。

これだけだ。これができていない受験生が多い。

たとえば、アの選択肢の元となった国籍法事件では、

14条違反の審査基準は、「合理的か否か」という基準を用いている
これは、昔から判例が用いている基準である。
しかし、本人の意思や努力によっても変えることができないという特殊事情を重視して、審査密度を上げている

重要なのは、枠組み自体は堅持しているということだ

このことを理解すれば、特殊事情で「枠組み」自体を変化させているイは誤りだということがわかる。

ウは尊属殺の判例をきちんと理解していればわかるだろう。

素材はどの判例集でもかまわないが、私は百選を勧めている。最近の百選は解説が受験向きだからだ。

百選を自分で読んでも十分学習できるが、よりスピーディーにマスターした方は、私の
憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ<第6版>スピード攻略講座を受講していただきたい。

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重判の答案例・親族相続条文マスター等~LEC模試の特典講義について

みなさん勉強の調子はいかがでしょうか?

そろそろ模試のシーズンですね!

模試を受けない方、1つに絞る方、複数受ける方、いろいろいらっしゃるでしょう。

私は、時間とお金が許せば二つくらい受けるのがいいかなと思います。
予備校によってクセや傾向が違いますし。

ただ、余裕がなくとも1つは受けた方がいいですね。

LECでももちろん模試をやっておりますが
http://www.lec-jp.com/shinshihou/kouza/course/moshi/

この模試、私の特典講義がなんと、3つもつくのでご紹介させていただきます。

1、親族相続条文マスター
 親族相続分野をなんと6時間で回す講座です!
 6時間ですから、これで完璧とまでは言えないものの、試験で何とか戦えるレベルにはなります!
 親族相続が手つかずの受験生にはおすすめです!!

 知り合いの弁護士に聞かせると、作業しながらのながら学習に最適と言っていました(^_^;)

2、平成26年重要判例解説講義
 まあたいていの模試にはついてきますが、重判講義です。
 短答論文に出そうなものに限って解説していきます。

 私の講義では、超重要判例に限って、答案例をつけることにしました!
(Web又はブログアップのみ)
 他予備校と違う講義をご期待下さい(他予備校と本当に違うかは確認していませんのでご了承下さい)!!

3、採点実感&添削実況中継講義
 模試の受験生の答案を見て、受験生が共通して躓きやすい分野や注意してほしい分野を解説していきます。
また、講義で実際の答案をプロジェクターに写しながら、添削をその場でしていきます
これにより、どう書けば評価され、あるいはこのような書き方だと評価されない等がわかってきます。

なかなかお買い得な模試なので、まだ模試を申し込んでいない方、あるいは模試をもう一つくらい考えている方にはおすすめです!

もちろん、模試自体の内容もよく練られていておすすめです!!

お申込みはこちら、あるいはLEC各本校へ
        ↓
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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
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→https://twitter.com/takeyam33102813

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