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民事執行・保全法講義1~民事執行法とは

今日から、ブログで民事執行・民事保全法の講義を書いていこうと思います。

執行・保全の分野は予備試験では必須(特に民事実務の論文と口述試験)、司法試験でも知っておいたほうが良い分野(出題範囲には含まれている)にもかかわらず、学習が手薄なのが現実です。

また、司法試験合格後、司法修習に行くと、これを知らないと泣きを見ます。

そこで、私の備忘録もかねて、民事執行・民事保全法の講義を連載していきたいと思います。

まず、本日は民事執行法の導入です。

例)AさんはBさんに100万円を貸したが、Bさんはお金を返さなかったため、Aさんが提訴し、勝訴判決を得て確定した。
この時点で、国家権力が、AがBに100万円の債権を有することを認めたといいます。

しかし、民事訴訟で勝訴しても、国は取り立てをしてくれません。
そこで、AはBに、裁判で勝ったのだから支払ってくれというでしょう。
Bさんが素直に払ってくれれば、任意で支払ったといえ、話は丸くおさまります。

しかし、Bさんが払ってくれない場合、Aさんは、自力救済が禁じられているので、国家権力を使って取り立てすることになります
具体的には、Bさんの預金口座を差し押さえたり、給与債権を差押えたり、Bさんの持っている土地や動産を差押えて競売したり、そのようなことで債権を回収することになります。

それが民事執行手続です。

このように、日本の裁判は、権利の確定手続(判決手続)と執行手続を分けています。
その執行手続について規律しているのが民事執行法です。

判決手続が先行しているので、執行手続は、比較的簡素なつくりになっています。
特徴としては、審理は任意的口頭弁論で行われますし(民執4条)、裁判形式は「決定」または「命令」です。
また、申立て方式は書面ですし、管轄も全て専属管轄です(民執19条)。


この講義を見ている方は、ぜひ条文を引きながら見ていってください。

本件で、Aさんは、確定した給付判決(民執22条1号)を「債務名義」として執行手続に入っていきます。
債務名義は、回をあらためて解説しますが、執行手続に不可欠な要件で、権利関係を国家が認めたものといえましょう。

ここで、一つ大事な言葉を確認。

「債権者」と「債務者」

民法と少し違い、民事執行法では
債権者」=執行を求める者
債務者」=執行を受ける者


なので注意していただきたいと思います。

では次回に続きます。 次回の講義はこちら→民事執行・保全法講義2~強制執行の種類


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国家賠償法1条のピンポイント講義のお知らせ(無料)

直前の告知になり申し訳ないですが、次の水曜日に、国家賠償法1条を基礎から解説するピンポイント講義を実施します。

条文と法的性質から要件を導き、論点を解説していきます。
レジュメは詳細に作りこんであり、論証集・判例集としても使えるようになってます。
時間が許せば司法試験の問題(平成18年予定)を1題取り上げたいと思っております。

かなりできの良い講義になると思いますので、お時間のある方はぜひ起こし下さい。
無料ですし、全国同時中継も実施します。

武山講師のピンポイント講義~行政法 国家賠償法1条マスター~

11/25(水)19:00~
実施本校:渋谷駅前本校


【同時中継校】
横浜本校・千葉本校・梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・富山本校・名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・松山本校・福岡本校・長崎本校・熊本本校・宮崎本校・鹿児島本校・那覇本校



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テレビ電話相談室

なんとLECでは電話で、講師に直接相談できる、テレビ電話相談室があります。

http://www.lec-jp.com/shinshihou/special/guidance_sp.html

最近、利用者が増えてきましたが、まだまだ知られてないと思い、ここで告知させていただきます。

矢島講師又は私が、受験生の皆様の悩みに答えさせていただきます。

電話は自宅から、テレビ電話はLECの各地の本校からかけていただくというシステムです。

普段、ガイダンス等にこれず、講師に直接質問できない地方の方等、活用してみてはいかがでしょうか。

完全予約制になっておりますので、ご希望の方は、下記の電話番号にお電話下さい。

予約受付ダイヤル 080-4915-5912
受付時間 平日10:00~18:00


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武山ゼミ無料体験会

もう、3日後に迫っていますが、私のゼミの無料体験会があるので、お知らせいたします。

私のゼミは、LECの基幹答練である「論文パーフェクト答練」を使いたおすことを目的としています。

以下ゼミの内容です。

まず、答練の内容をより深く理解するために「事前課題」を出し、一通りの答えを考えてきてもらいます。

そして、ゼミではまず事前課題について議論。そして、問題でわかりにくい部分について、ゼミ生と議論して深めます。
適宜、発展的な話題については、講師から講義します。

また、1問につき、ゼミ生の答案を1~2通ピックアップして、よかった点、悪かった点について議論していきます。
あてはめの巧拙について、特に重点的に検討していきたいと思います。

最後に、LECの出版している問題集である「新 論文の森」から復習課題を指定します。
これは予備試験レベルの問題集なのですが、司法試験に合格できない方は、予備試験レベルの問題を解けないことが極めて多いからです。
少し易しめの問題を用いて、無理なくレベルアップしていただくことを目標にしています。

ゼミ生の答案は、全て講師が目を通し添削します。

ご興味があればお越し下さい。

但し、題材が答練なので、論文パーフェクト答練受講者に限定にはなってしまいますが。

【武山ゼミ第1回無料体験】
11/8(日)15:00~19:30  渋谷駅前本校
予約不要



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出題趣旨が公表されてから1週間

出題趣旨が法務省から公表されて、1週間近くたちます。

皆さんは検討はお済みでしょうか。

結構参考になることが書いてあります。

また、今年、何かと話題になった憲法については、かなり受験生に配慮された出題がされていたんだなと感じました。

LECにおいても、矢島講師が分析会をやりますので、お時間がある方はお越し下さい。

平成27年司法試験 出題趣旨分析会
11/28(土) 16:00~18:00 @水道橋本校(生講義)


【同時中継校】渋谷駅前本校・大宮本校・千葉本校・高崎本校・梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・富山本校・静岡本校・名古屋駅前本校・広島本校・山口本校・高松本校・松山本校・福岡本校・長崎本校・熊本本校・鹿児島本校・那覇本校


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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