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年末ですね~司法試験合格とは論文の力を磨くこと

もう、2015年も最後の日。

私は、昨年立ち上げた弁護士事務所を起動に乗せたり、LECでも講義やゼミと、大変充実した日々でした。


私のゼミの受講生、講義を受けたことのある方々、ガイダンスでお会いした方々、そしてブログを見ていただいている方々、
本年はありがとうございました


何か一つでも、心にとめておいて、試験で役立たせていただければ幸いです。
というか、必ず役だてて下さい


 「役に立つ物を求める」ことから、「どんなものでも役に立たせようとする」 

この意識の転換って、司法試験の学習にも重要だと思います。

私も司法試験受験生だったころ、当時は役に立つ物ばかり求めていました。

これ一冊で、憲法の書き方がわかる本
この講義を聞けば、民訴の論点が全てマスターできる講義
本試験とほとんど同じ問題演習ができる、魔法の答練

そんなものはないと心ではわかっていました。
でも人って、心が弱いから、求めてしまうんですよね、そういうものを。

ただ、私は、司法試験受験生時代も、公務員試験や宅建士の講師をやっていた(どちらも合格していた)ものですから、
ある日気づいたんです。

他の資格試験は、正直、「これを勉強すれば合格できる」という知識量が、ある程度決まっています。また、方法論もあります。
しかし、司法試験にはない。正確にいうと、知識量は決まっているが、方法論はそれほど決まっていない


これは本当です。だから、みんな色々なものにすがりたくなるんです。

嘘だと思うなら、税理士試験や公認会計士試験と比べてみて下さい。
税理士試験や公認会計士試験の学習法をネットで知らべると、独学での合格者もいらっしゃいますが、ほとんどは予備校を利用している。

しかし、司法試験は、どちらかというと、予備校も利用して、でも基本書も利用して、独学の部分もあって、合格したという方が多いでしょう。

独学の部分も大きいということは、確実な合格法がない(あるいは人によって大きく異なる)ことを表しています。

つまり、司法試験に確実に合格する勉強法などない

じゃあ、みんなどうやって勉強するか。

司法試験に合格する方向に、「自分の答案をブラッシュアップしていく、磨き上げていく」
この作業を繰り返して勉強していくのです


つまり、巷に溢れている、基本書、答練、予備校の講義など様々なものは、自分の答案を磨き上げていくツールにしかすぎません

全ては、論文の点数を伸ばすため

やることはただこれだけ。

このために、基本書、答練、予備校の講義、判例百選を、役立てていこう。
私はこのように意識を変えると、司法試験に合格できました


年明けのこの時期に、ぜひ意識を切り替えてください。
役に立つものを求めるのではなく
周りの全てのツールを、自分の答案の点数を伸ばすために生かすのだと。


そういう意識を持つと、百選の読み方も変わってきます

今日は大晦日で、勉強をしないと決めている方も多いでしょうが、判例を一つだけ読んでみて下さい。
そして、その判例の事案で、自分ならどう規範定立をして、あてはめをするか、イメージトレーニングしてください。


具体的に答案用紙を思い浮かべながら、頭の中で書くのです。
(余裕があれば紙に書きだしてもかまいません)。

どの判例が選べない方は、民訴の固有必要的共同訴訟か、刑訴の自白法則から判例を一つ選んでやってみて下さい。

一つでいいですよ。
それで、答案を書くイメージを作って、

さらに、「論文を書くために勉強しているんだという意識」を持ってください。

それで、新年を迎えて、新しい年も、しっかり勉強できるようにしていきましょう。

最後に、不安になっている方。まだまだ間に合います。
インプットが不十分な方は、予備校の講義というツールを使ってもいいでしょう。

今年最後にイメージを作って、来年から全力疾走しましょう。

元旦も記事を書くつもりなので、お時間があればぜひご覧ください。




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論証を短くする

前回の 論証とストーリー~立法者拘束説を題材にして の続き

前回、立法者拘束説の論証を示した。

憲法14条1項は、法適用の平等のみを定めているのか、法内容の平等のみを定めているのか。
この点、憲法14条1項は、「法の下」の平等を定めているので、法適用の平等のみを意味するという見解がある。
しかし、平等でない内容の法を平等に適用しても、平等は達成できない。
また、立法者が拘束されないとすると、日本国憲法が採用した法の支配の原理にも反する。
従って、憲法14条1項は、法内容の平等をも求めていると解すべきである。

こんな感じ。

これは理解する必要があるし、覚える必要もあるだろう(憲法の一般知識として)。
これくらい知らないと、短答式試験は解けない。

但し、憲法の論文でこんな冗長な論証を書いていると落ちます。
他の書くべきことが書けないから


おそらく、書くなら、X側の主張で、
「平等でない法を平等に適用しても、平等は達成できないので、憲法14条1項は、法内容の平等をも規定している」
程度にするだろう。

全体のバランスを考えて論証を短く書く。あっさり書く。
それは、論証を理解して覚えた上で、答練で訓練していくしかない。

論証を覚えたら、ぜひそれを答練等で使っていって欲しい。
論証を時には短く書いて、あてはめを厚くする。

刑法なんかでも、論証を短く書きたいなと思った人はいるはず。

逆に民訴の理論問題なんかは、論証を厚くする。
事案の特殊性に切り込めば厚くできるだろう

論証を覚えて吐き出すだけなら、学部の期末試験か、せいぜいロー入試だろう。

ぜひ、論証を理解して覚えたら、論証を短くしたり厚くしたりする訓練をして欲しい。

講師オリジナル論証集 解説講義
も販売中です。


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民訴百選【第5版】スピード攻略講座が発売されます

私は、とりあえずゼミの前期が終わってひと段落ついたところですが、
受験生の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

受験生にはクリスマスも正月もない、ってどっかで聞いたセリフですが、がんばって下さいね。
いつも思うのは、受験生より

社会人はもっと忙しいぞ

まあ、司法試験は別のプレッシャーがあるから大変なんだけど。

さて、本題。

民事訴訟法判例百選が第5版になりました!

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これに関してはガイダンスもさせていただきました。
聴講に来てくださった方、ありがとうございます。

新規収録判例は一桁とすくないものの、98事件や118事件は要チェックだと思っています。

そして、この新規判例百選を使った講座、

判例百選スピード攻略講座【科目別】民事訴訟法

が新しく発売になります。

これは、6時間で判例百選をまわす講座で、スピーディーに各判例をランク付けした上、重要な箇所をマークし、
大事なポイントを解説していきます

そして、Aランク判例は論証付き!!!

民訴判例って重要なのはわかるんだけど、実際本番では書きにくいんですよね。
本番で使うにはアレンジが必要。そのアレンジを、この論証集で学んでください。


※私の論証講座の論証と違う点は、判例百選講座の論証はあてはめまで加わっていることがあるということです。
論証というより、答案例に近いものも収録してあります。
※科目別で買えますが、一括だと安いはずです。LECにご確認下さい。

時間がない方は、ぜひ講座をご活用下さい!


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論証とストーリー~立法者拘束説を題材に

受験生に人気の、「論証」。

試験委員が大嫌いな「」。

この「論証」について最近考えていることを書いてみる。

まず、確認しておきたいのは、学者の基本書等も、論証の流れになっていることだ

例えば、みんな知っている、憲法14条1項における「立法者拘束説」はこういうストーリーになっていることが多いだろう。


憲法14条1項は、「法の下」の平等を定めているので、法適用の平等のみを意味する。
すなわち、行政権・司法権は拘束するが、立法権は拘束しない。

しかし、法内容が不平等だと、それをいかに平等に適用しても、平等は実現できない。

そこで、前半の「法の下」の平等と、後段列挙事由の「差別されない」という文言に着目した説が生まれた。
すなわち、14条の後段列挙事由、すなわち、人種、信条、性別、社会的身分又は門地についての差別は、立法者を拘束するが
それ以外は、あくまで「法の下」の平等のみが要求されているので、立法者を拘束しないという説が表れた
(下の注参照)。

しかし、後段列挙事由以外にも許されない差別が存在する。

そこで、後段列挙事由に限定せず、「法内容の平等」が要求されると解するべきである。


といったようなストーリーだ。

そして、旧司法試験の「憲法14条について論ぜよ」というような一行問題ならともかく、事例問題なら、こんなに長く書けない。

そこで、このストーリーを短くして、自説を端的に導ける、書きやすい論理構造が求められた。それが「論証」である。

例えば、
憲法14条1項は、法適用の平等のみを定めているのか、法内容の平等のみを定めているのか。
この点、憲法14条1項は、「法の下」の平等を定めているので、法適用の平等のみを意味するという見解がある。
しかし、平等でない内容の法を平等に適用しても、平等は達成できない。
また、立法者が拘束されないとすると、日本国憲法が採用した法の支配の原理にも反する。
従って、憲法14条1項は、法内容の平等をも求めていると解すべきである。

このような論証は、旧司法試験時代には役立った。

しかし、冗長な論証は、現在の司法試験(新司法試験とすら呼ばなくなった)試験には役立たない

そこで、現代の試験に必要な論証を次回の記事で書きました
論証を短くする

注)14条1項の後段列挙事由のみ立法者を拘束するという説は、そこそこ有名なので、短答対策として覚えておいてください


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明日の民訴追加判例ガイダンス

前もブログでお知らせいたしましたが→ 「民訴百選」追加判例チェック【無料講義】
明日、新しくなった民訴百選【第5版】を素材に無料講義を行います。

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新規の判例は6個と少ないのですが、必要的共同訴訟や、独立当事者参加に関わる重要な判例が含まれています

10事件、58事件、98事件、118事件の4つを明日のガイダンスでは解説する予定です。
全国同時中継もありますので、ぜひお越し下さい。

「民訴百選」追加判例チェック
12/20(日) 11:00~12:00
 渋谷駅前本校
【同時中継校】新宿エルタワー本校、横浜本校、千葉本校、宇都宮本校、高崎本校、梅田駅前本校、難波駅前本校(※)、京都駅前本校、神戸本校、札幌本校、仙台本校、富山本校、名古屋駅前本校、広島本校、山口本校、高松本校、松山本校、福岡本校、長崎本校、熊本本校、宮崎本校、鹿児島本校、那覇本校
※難波駅前本校は、下の公開模試のガイダンスはありません。

また、その後に「公開模試セミファイナル編直前ガイダンス!」というガイダンスも実施します!
直前期の模試の活用法についてお話するガイダンスです!こちらもぜひご聴講下さい!!

「公開模試セミファイナル編直前ガイダンス!」
12/20(日)  12:00~12:30
 渋谷駅前本校
同時中継校】新宿エルタワー本校、横浜本校、千葉本校、宇都宮本校、高崎本校、梅田駅前本校、京都駅前本校、神戸本校、札幌本校、仙台本校、富山本校、名古屋駅前本校、広島本校、山口本校、高松本校、松山本校、福岡本校、長崎本校、熊本本校、宮崎本校、鹿児島本校、那覇本校

また、この新しい民事訴訟法判例百選の講座も発売されました。
判例百選スピード攻略講座【科目別】民事訴訟法
※ブログでの紹介記事はこちら→民訴百選【第5版】スピード攻略講座が発売されます

その他のLEC司法試験無料講座はこちら→無料公開講座


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民事執行・保全法講義5~請求異議訴訟総論【司法試験も必須】

今日は、請求異議訴訟について述べます。

前回の講義についてはこちら→民事執行・保全法講義4~執行証書に関わる論点
また、民事執行ではないが、前回の記事はこちら→共謀共同正犯の成立要件

請求異議の訴えは、予備試験のみならず、司法試験受験生も知っておいたほうがよいところです

まず、請求異議の訴えは、実体法上請求権がないのに債務名義がある場合に、その執行力を排除するために認められます(民執35Ⅰ)。
実体法上請求権がないのに、債務名義が存在する場合、強制執行ができますが(不当執行の一種)、
それを不許とするために提起するのが請求異議の訴えです。

典型的なのが、「100万円の売買代金を支払え」との確定判決(債務名義)があるが、裁判の後、100万円の弁済がなされた場合。
債務名義がある以上強制執行がなされる場合がありますが、それに対し、請求異議訴訟を起こして、その中で弁済を主張していくというような場合です。

また、執行証書等、裁判以外で成立した債務名義についても認められます(民事35Ⅰ後)。
実務上は、執行証書関係の請求異議が多いです。

さらに、請求異議訴訟の訴えの性質は、理論的な問題になっています。

ここは、司法試験のテーマのいつかされるのではないかと、個人的には思っています。
給付訴訟、確認訴訟、形成訴訟という訴訟形態の違いを問えるからです


ここでは、形成訴訟説が多数説でありまして、
請求異議訴訟の認容判決の確定によって債務名義の執行力が排除される、と考えられております。

この立場からは、訴訟物は「形成権たる執行法上の異議権」となり、訴訟物の個数は債務名義の個数と一致します。
そして、実体法上の個々の異議事由は攻撃方法にすぎません

この辺りは、要件事実30講なんかにも、少しだけ載っています。

要件事実論30講 第3版

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但し、形成訴訟説からは、既判力は異議権にのみ生じます(民訴114条1項)。

とすれば、請求異議訴訟で敗訴しても、後で、請求権の不存在を理由に不当利得返還請求を提起できてしまうという批判があります。

この批判に対してどう答えますか?自分で少し考えてみて下さい。

ここは、既判力論で処理する、あるいは争点効、信義則等で解決していくのが筋でしょう。
司法試験のテーマにもなりえます。

大切なのは、学説を事前準備しておくのではなく、現場で考える力を養うことです
そこで、普段からこういう問題に出会ったら、自分の頭でどう書くかを考えてください。
それが本番で書く力に変わってきます。

~お知らせ~
次の日曜の無料公開講座にもぜひお越しください。


「民訴百選」追加判例チェック
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【同時中継校】新宿エルタワー本校、横浜本校、千葉本校、宇都宮本校、高崎本校、梅田駅前本校、難波駅前本校(※)、京都駅前本校、神戸本校、札幌本校、仙台本校、富山本校、名古屋駅前本校、広島本校、山口本校、高松本校、松山本校、福岡本校、長崎本校、熊本本校、宮崎本校、鹿児島本校、那覇本校


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共謀共同正犯の成立要件

ゼミをやっていると、たまに質問があるのがこれ。
共謀共同正犯の成立要件

ここは司法試験対策と割り切って、小難しい学説の話はしないことにしましょう。
だいたい、受験生が書く説には、2要件説3要件説4要件説がある(説の名前は勝手につけました)。

1、2要件説
①共謀
②共謀に基づく実行行為

2、3要件説
①共謀
②正犯意思
③共謀に基づく実行行為

3、4要件説
①共謀
②正犯意思
③重要な役割
④共謀に基づく実行行為

さて、この3説、どう違うのか。
学説上は細やかな違いがあろうが、司法試験の答案を書く時は同じ説と思っていただいてかまわない。
「共謀」という言葉に、どこまでの意味を含ませるかの違いである。

2要件説の共謀=意思連絡+正犯意思+重要な役割
3要件説の共謀=意思連絡+重要な役割
4要件説の共謀=意思連絡

と考えると、3つの説は同じである
※学問的な議論は犠牲にしてます。

ここで何を言いたいかというと、3つの説が同じということでなくて、あてはめに何を意識するかということである

2要件説に立って「共謀」を認定する際にも、意思連絡の他に正犯意思や重要な役割を認定しなければならない

これらが、「共謀」を基礎づける重要なファクターだからだ。

例えば窃盗現場にいなかった者に、共謀の認定をするためには
侵入盗の謀議をなしたこと→意思連絡
犯罪収益を分け合ったこと→正犯意思を推認させる
窃盗をもちかけ、見取り図を用意したこと→重要な役割


というように、しっかりあてはめをしてほしい。

刑法答案は、要件→あてはめ の流れを忘れないでいてほしい。
あてはめが充実していないと、低い点数で終わってしまう。span>

~お知らせ~
次の日曜の無料公開講座にもぜひお越しください。


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「民訴百選」追加判例チェック【無料講義】

民訴百選が先日新しくなりました

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ぜひチェックしておきたい、でも時間がない。これが受験生の皆様の本音ではないでしょうか。

そこで、今度の日曜日に、 民訴百選」追加判例チェックという無料講義を実施することにしました。

これは、新しい民訴百選に追加収録した判例をさらっとチェックしていく無料公開講座です)。
(全てを扱うわけではありません!)

また、判例百選を活かした論文の勉強法についても解説します!!

民訴が苦手な方!得意だけどもっと得意にしたい方!
判例を短時間で押さえたい方!

判例百選をどう論文に生かせばよいかわからない方!


ぜひガイダンスにお越しください!!!

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また、この新しい民事訴訟法判例百選の講座も発売されました。
判例百選スピード攻略講座【科目別】民事訴訟法
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その他のLEC司法試験無料講座はこちら→無料公開講座


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12月に何をすべきか

司法試験受験生が12月に何をすべきか。

12月というのは、正直中だるみの時期だと思います。

ロー卒業生にとっては、
9月に合格発表があり、涙をのみ、
10月は気合を入れて勉強、
11月まではやる気が続いたが
12月になって、年末ムードもあってか、ぱっとしない。

また、ロー生や学部生、社会人受験生の方も
12月は年末ムードにのまれてしまうでしょう。

ただ、12月は、弱点補強の最後のタイミングだと思います。

おそらく、受験生の皆様は、致命的な弱点をいくつかかかえているでしょう

致命的な弱点=それが出るとおそらく論文はほとんどかけないであろう論点

よくある致命的な弱点 次のキーワードのうち3つ以上ドキっとした方は、勉強して下さい

・生存権
・違法性の承継
・債権者取消権の法的性質
・弁済と代位
・法定地上権
・承継的共同正犯
・預金の占有
・公務と業務
・組織再編
・補助参加
・訴訟承継
・訴因変更
・伝聞と非伝聞
などなど

勉強して下さいというのは、理解して書けるようにして下さい という意味です。

致命的な弱点を抱えている方は、司法試験の長文型問題に取り組む前に、
少し問題文が短めの問題をしっかり書けるようにしたほうがいいです

それでないと、試験場で涙をのむことになるでしょう。

何も書けない

何も思いつかない

それだけは避けましょう。

問題集のストックがない方は、私の講座で恐縮ですが

論文インプット講座

論文アウトプット講座


がおすすめです。

論文インプット講座は、少し短めの予備試験タイプの問題を、どんどん解いていく講座です。

論文アウトプット講座は、予備試験タイプの問題の答練と、予備試験の過去問を私が解説します。
司法試験型問題への橋渡しです。

科目別の購入ももちろんできます

12月、まだ間に合います。今本気になれば。
お正月、ライバルがのんびりしている間に、結構勉強できます。
答案もかけます。
判例もマスターできます。

ただ、1月からだと少し遅い。

司法試験に本気で受かりたいのなら、今からがんばりましょう!


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民事執行・保全法講義4~執行証書に関わる論点

民事執行・保全講義の4回目です。

前回の講義はこちら→民事執行・保全講義3~債務名義

今回は、執行証書に関わる論点です。若干細かいので、司法試験の方は、最後の④救済手続以外はスルーしてもよいです。
予備試験の方は、ざっと確認しておきましょう。

①代理関係
XがYに100万円を貸したとします。そして、これを執行証書にしたい。そこで、Xの代理人AとYが公証役場に行き、AがXの代理人と名乗らずに直接Xと名乗り(署名代理)、AとBを当事者とする執行証書が作成された。有効か。
→無効(判例)。公証人法32条、39条等に違反するから。

②額の一定性
 前回の講義で学んだとおり、執行証書には「額の一定性」が必要である(民執22⑤)

・執行証書上の表示と請求権の実体法的内容が違う
→債務名義としては有効であるが、請求異議の訴えを提起して実体法上の請求権どおりにできる。

・継続的取引から生じる債務で、時間の経過とともに債務額が変動するものについて執行証書を作成した場合は、額の上限を決めている場合でも金額の一定性を欠く(学説)

・執行証書の作成にあたり、遅延損害金を付加しても(どんどん遅延損害金が膨らんでいくことになる)、計算上は明確であるので、金額の一定性は認められる。

・分割弁済が予定されている債務につき執行証書を作成しても(額がどんどん減っていくことになるが)、額の一定性は認められる。
→弁済部分の執行があった場合、その部分について債務者は請求異議の訴えを提起することができる。

・保証人の事前求償権について、額は元本と利息、遅延損害金となるので、一定性は認められる。

・保証人の事後求償権についてあらかじめ作成した執行証書の有効性について。この点は争いがあるが(弁済額によって求償額が変わってしまうので)、求償の最大限が明示されていれば、執行文付与の際に債務者に弁済額を証明させれば額が明確になるとして、有効と解する(学説)。

③執行受諾の意思表示の有効性
・錯誤の適用(判例)、詐欺・強迫の適用(学説)あり
・表見代理規定の適用なし(判例)、訴訟行為だから取引上の表見法理は適用しない。

④救済手続
 執行証書が要件を満たしていない場合の救済手続は、執行文付与に対する異議(民執32条)と請求異議の訴え(民執35条1項)の2種類。
 記録によって容易に判断できる場合は執行文付与に対する異議、口頭弁論による審理が必要な場合は請求異議の訴えによる。

5回目の講義はこちら→民事執行・保全法講義5~請求異議訴訟総論【司法試験も必須】


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

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