2015年のニュースと司法試験(各論憲法編1)
2015年のニュースと司法試験(総論)で以前書いたとおり、憲法では
・再婚禁止期間違憲判決
・1票の格差
・資格試験受験停止と職業選択の自由
・名誉毀損と表現の自由
・つくば市住民投票
あたりが問題になるでしょう。今日はそれぞれ軽く解説を。
・再婚禁止期間違憲判決
については、直近の論文式試験で、平等権が出たこともあり、短答式試験で気をつけておけばよいでしょう。
おそらく、今年の重判にも掲載されると思うので、そこでさっと読んでおけばいいと思います。
また、100日以上禁止期間を設けることが、なぜ過剰な規制なのかは、自分で説明できるようにして下さい。
短答でそこのロジックが問われる可能性があります。
わからない方は、私の一般の方向けのブログで恐縮ですが、再婚禁止期間6ヶ月は憲法違反
という記事をごらん下さい。
・1票の格差
こちらは平等権のほかに選挙権も絡むので、再婚禁止期間よりは論文の出題率はあるでしょう(にしても、平等権が出たばかりなので低い)。
百選の判例をさらっておくことと、意外と書きにくいので、論証を確認しておいて下さい。
そもそも投票価値の平等を14条1項は要求しているか
↓
どれくらいの格差があれば違憲となるか(期間の問題もここで論じる)
↓
違憲となった場合当該選挙区の選挙だけか、全体が違憲となるか
↓
違憲判決の効力(事情判決の法理)
の順番で論じていってください。
・資格試験受験停止と職業選択の自由
これは論文の思考訓練に利用していただきたいと思いますので、また、別記事で書くこととします。
・名誉毀損と表現の自由
隣国で起こりましたが、この古くて新しい問題は、短答論文ともに押さえておくべきです。
判例は、たくさんあって嫌だと思いますが、ヒマを見て押さえましょう。
論文では、
名誉毀損表現は、無価値なので、表現の自由の保障を受けないという考えがある一方
保護を受けるべき表現と保護を受けない表現の切り分けを公権力に許してしまうと、恣意的な規制がなされてしまうとして
表現の自由の保護範囲に含めた上で、保護を受けるか受けないかを具体的に考えていく立場が有力です。
また、名誉毀損表現は、いわゆる「内容規制」であることも忘れないでおいてください。
そして、どのような判断基準を使うか(審査基準であれ比較考量であれ)、あらかじめ用意しておいてください。
・つくば市住民投票
これはつくば市で、「総合運動公園設計計画」の是非が問われた住民投票です。
法的拘束力はありません。
ここでは、法的拘束力がある住民投票が憲法違反になるか。がまず論点になります。
国政では、法的拘束力がある国民投票は違憲の疑いがあります。間接民主制に反するからです。
しかし、町村総会すら認められている地方自治の世界においては、法的拘束力がある住民投票は、合憲説・違憲説の両方が考えられるでしょう。
さらに、諮問的な住民投票をどれほど考慮しなければいけないかも、重要な問題です。
諮問的である以上、全く無視しでも憲法上の問題は生じないという考えや、少なくとも(反対の結論に至ってもいいが)斟酌しなければならない立場など、いろいろな考え方があるでしょう。
統治の論点は手薄になってしまいますが、短答では出ますし、論文でも出題される可能性は十分あります。
予備試験では出題されていますし、統治の出題に一抹の不安を覚えている方もいらっしゃるでしょう。
ぜひ、まだ余裕のある1月に、統治にも手を付けておいて下さい。
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・再婚禁止期間違憲判決
・1票の格差
・資格試験受験停止と職業選択の自由
・名誉毀損と表現の自由
・つくば市住民投票
あたりが問題になるでしょう。今日はそれぞれ軽く解説を。
・再婚禁止期間違憲判決
については、直近の論文式試験で、平等権が出たこともあり、短答式試験で気をつけておけばよいでしょう。
おそらく、今年の重判にも掲載されると思うので、そこでさっと読んでおけばいいと思います。
また、100日以上禁止期間を設けることが、なぜ過剰な規制なのかは、自分で説明できるようにして下さい。
短答でそこのロジックが問われる可能性があります。
わからない方は、私の一般の方向けのブログで恐縮ですが、再婚禁止期間6ヶ月は憲法違反
という記事をごらん下さい。
・1票の格差
こちらは平等権のほかに選挙権も絡むので、再婚禁止期間よりは論文の出題率はあるでしょう(にしても、平等権が出たばかりなので低い)。
百選の判例をさらっておくことと、意外と書きにくいので、論証を確認しておいて下さい。
そもそも投票価値の平等を14条1項は要求しているか
↓
どれくらいの格差があれば違憲となるか(期間の問題もここで論じる)
↓
違憲となった場合当該選挙区の選挙だけか、全体が違憲となるか
↓
違憲判決の効力(事情判決の法理)
の順番で論じていってください。
・資格試験受験停止と職業選択の自由
これは論文の思考訓練に利用していただきたいと思いますので、また、別記事で書くこととします。
・名誉毀損と表現の自由
隣国で起こりましたが、この古くて新しい問題は、短答論文ともに押さえておくべきです。
判例は、たくさんあって嫌だと思いますが、ヒマを見て押さえましょう。
論文では、
名誉毀損表現は、無価値なので、表現の自由の保障を受けないという考えがある一方
保護を受けるべき表現と保護を受けない表現の切り分けを公権力に許してしまうと、恣意的な規制がなされてしまうとして
表現の自由の保護範囲に含めた上で、保護を受けるか受けないかを具体的に考えていく立場が有力です。
また、名誉毀損表現は、いわゆる「内容規制」であることも忘れないでおいてください。
そして、どのような判断基準を使うか(審査基準であれ比較考量であれ)、あらかじめ用意しておいてください。
・つくば市住民投票
これはつくば市で、「総合運動公園設計計画」の是非が問われた住民投票です。
法的拘束力はありません。
ここでは、法的拘束力がある住民投票が憲法違反になるか。がまず論点になります。
国政では、法的拘束力がある国民投票は違憲の疑いがあります。間接民主制に反するからです。
しかし、町村総会すら認められている地方自治の世界においては、法的拘束力がある住民投票は、合憲説・違憲説の両方が考えられるでしょう。
さらに、諮問的な住民投票をどれほど考慮しなければいけないかも、重要な問題です。
諮問的である以上、全く無視しでも憲法上の問題は生じないという考えや、少なくとも(反対の結論に至ってもいいが)斟酌しなければならない立場など、いろいろな考え方があるでしょう。
統治の論点は手薄になってしまいますが、短答では出ますし、論文でも出題される可能性は十分あります。
予備試験では出題されていますし、統治の出題に一抹の不安を覚えている方もいらっしゃるでしょう。
ぜひ、まだ余裕のある1月に、統治にも手を付けておいて下さい。
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