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執行猶予の問題

執行猶予は、短答で頻出です。

次の中で、執行猶予付与可能なものはいくつあるでしょうか(講師オリジナル問題)。


1、以前に刑に処せられたことがない者が、自動車運転過失致傷罪で、罰金70万円の判決を受けるとき。
2、以前に、禁固1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間中に罰金10万円の判決を受けるとき。
3、15年前に懲役3年に処せられた者(以降に刑の言い渡しはなし)が、懲役3年の判決を受けるとき。
4、3年前に懲役1年に処せられた者が、懲役1年6月の判決を受けるとき。
5、以前に懲役1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間経過直後に懲役4年の判決を受けるとき。








答えは出ましたか。1個です。3番のみ執行猶予が付与できます。

1、罰金で、執行猶予可能なのは、50万円以下です。
2、再度の執行猶予は、罰金にはありません。
3、5年経過すると執行猶予は付与可能ですが、そもそも刑の言い渡しから10年経過してますので、刑の言い渡しの効果自体が消滅しています→執行猶予可能
4、前刑の執行終了から5年経過しないと執行猶予は付与できません。
5、初度の執行猶予は、懲役の場合、3年以下でないと付与できません。

以下関連条文です。チェックしておいてください。また、今回は出題しませんでしたが、執行猶予の取消や保護観察もチェックしておきましょう!

(執行猶予)
第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。

(刑の消滅)
第三十四条の二  禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2  刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

このあたりが苦手な方は、短答コンプリートマスターを受講するのもよいでしょう。

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そろそろ朝型に

司法試験は、朝から始まります。

会場に、余裕をもって入りたいことを考えると、

そろそろ朝型生活にした方がよいでしょう。

ただ、いろいろストレスがたまるので、なかなか朝型にはしにくいかもしれません。

そういう方は、無理に朝型に変えなくてもよいでしょう。

かくいう私も、ずっと夜型でした。それでも何とかなりました。



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処分の執行停止か効力の執行停止か

行政事件訴訟法で、執行停止を書くときは、何の執行停止か書きましょう!!

とはよく言われることです。

ただ、具体例のイメージがつきにくいので、今はなき司法試験行政法の短答式試験問題で考えていきましょう。
平成21年第36問題です。


〔第36問〕(配点:3)
次のアからエまでの各事例におけるXが行政事件訴訟法上の仮の救済を求めるとした場合,各事
例について最も適切と考えられる仮の救済の申立てを,それぞれ後記1から4までの中から一つ選
びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№77]から[№80])
ア.出入国管理及び難民認定法に定める退去強制事由に該当するとされた外国人Xが,入国管理
局の主任審査官から退去強制令書の発付を受けた事例[№77]
イ.市立の高等学校の校長が,身体に障害を有する入学希望者Xに対し,同校の全課程を無事に
履修する見通しがないとして,その入学を不許可とした事例[№78]
ウ.市議会議員選挙が近々予定されている時期に,市長が,同市の住民基本台帳に住民として記
載されているXは,生活の本拠でない場所を住所として届け出ているとして,職権により,X
の住民票を消除しようとしている事例[№79]
エ.パチンコ店を経営するXが,公安委員会から,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律に基づく営業許可の取消しを受けた事例[№80]

1.処分の執行の停止の申立て
2.処分の効力の停止の申立て
3.仮の義務付けの申立て
4.仮の差止めの申立て


はい、解けたでしょうか。

答えは、
ア→1
イ→3
ウ→4
エ→2

です。
アでは、退去強制令書発布処分の効力を停止しなくても、収容と送還、すなわち執行を停止すれば本国への送還を免れます。ですので、執行の停止となります。
イは、入学許可が出ない限り、Xは高校入学できないので、仮の義務付けが必要です。
ウは、選挙権を行使するため、住民票の消除を止めるため、仮の差止めが必要
エは、効力の停止。なぜなら、営業許可の取消処分に、執行というものが考えられないため、効力の停止まで必要となるからです。

アとエで、執行の停止と効力の停止のイメージを作っておいて下さい。

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途中答案対策法

途中答案に悩んでいる受験生は、結構いらっしゃいます。

中には、設問1は素晴らしいんだけど、設問2がかけていない。
そんなもったいない方もいらっしゃいます。

そこで、いくつかの対策法

1、答案構成をしっかりして、迷わず書き上げるスタイルにする
 受験生の方には2タイプいるようです。

①答案構成はあまりしないで、答案を書きながら考える。
②答案構成をしっかりして、一気に書き上げる

どちらが優れているということはありません。好きにやってください。

といいたいところですが、途中答案をやらかしてしまう方は②にして下さい。
(普通に最後まで書ける方は①でいいです)

経験則上、書いてる途中に迷ってしまうと、途中答案になりやすいようです。
ですので、答案構成で書くことを完全に決めてしまってから書き上げたほうが、途中答案にはなりにくいでしょう。

私も②のタイプで、答案構成は40~50分、1時間10~20分で答案を書き上げるスタイルでした。
ちなみに答案構成は40分が目安。50分過ぎるとアウトです。
50分のデッドラインは必ず守ってください(50分でもきついくらいです)。

※なお、模範答案を写経して、1ページあたり書くだけで何分かかるかは図っておいて下さい。
それで、6~7ページ書く時間を算出し、そこから逆算すると答案構成にかけられる時間が出てきます。

2、とにかく時間無制限で書いてみる。そこから削るべきところを考える。

 他には、まず時間無制限で書いてみる。そこで3時間かかったなら、あと1時間どこで削るかを考える。
そういった方法もあります。
 例えば、冗長な論証を削る。不要な前フリを削除する。
 問題文2回読むのを1回にする。
 答案構成で、問題文を写さない。

以外と時間を節約できるところはあります。

 途中答案になってしまう方。本当にもったいないです。
 まだまだ対策間に合います。がんばっていきましょう。

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模試の復習の仕方

LECの模試や他社の模試を受けた方、お疲れ様でした。

これから受ける方、がんばって下さい。

さて、模試をせっかく受けたなら復習をしましょう

直前期の復習はこれです。

1、書けない論点は完璧に書けるようにする
 直前期は「書ける」ことを意識して下さい。
 何度もくどいようですが、「書けない」ものは知らないと同義です。
 書けなければ意味がない。

 例えば、訴因変更の可否 の論点がかけないのなら、レジュメをべたっと読んでもだめです。
 理解したうえで、何も見ないで白紙の上に書いてみる
 そして、書き出せたらその論点はクリアです。

 大学入試まではおなじみの、何も見ないで書いて、記憶を確かめる作業。
 司法試験では、やらない方が多いですが、驚きです。

 書いて確認しましょう。

2、自分の答案をチェックする
 自分の答案で論理が粗いところはないか。
(たいてい理解が不十分なところです)
 あてはめが不十分なところはないか。
 論点のバランスが悪いところはないか

 全てチェックして、改善するようにして下さい。
 直近の模試があるなら、その時に気をつけて、書くようにして下さい。

 模試がないなら、適当な問題を見つけ、演習していく中でなおして下さい。

 繰り返しですが、答案の改善なしに司法試験は合格できません。

3、合格答案のイメージをもう一度作る
 模試の模範答案は、こんなの書けるかよって感じで作りこまれています。
 しかし、合格答案のイメージ作りには使えます。
 ぜひ、活用して、こんな風にかければ合格できるんだというイメージを作ってください。

 まだまだ、本試験まで1ヶ月以上あります。
 体調に気をつけてがんばっていきましょう。

 私も、司法試験本番まで、なるべくブログを毎日書こうと思います。
 受験生の気持ちに少しでも近づくためです。

 それではがんばりましょう!

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短答前夜のシュミーレーション

LECの模試を受けている方、今日は刑事系が終わり、もう試験が終わった気分でいるだろう。

いわゆる「短答前夜」である。

模試を受けるメリットはたくさんある。
1、答案を書いて添削してもらえる
2、各予備校がこぞって的中を狙うため、出題されそうな論点がわかる
3、問題演習形式で知識の確認ができる

などである。

しかし、もっとも大きな効果は

本試験のシミュレーションができる

ということである。

本番は、5日間のうち4日間も試験がある。
まさに、現代の「科挙」といってもよいだろう。

そして、前日寝れない日はどうするか、中日のすごし方などいろいろな問題があるが

短答前夜問題

今日はこれを考えて欲しい

刑事系科目は3日目、しかも時間が短い
あと1日で試験が終わる

うかれていないだろうか?

もちろん休息は必要である。しっかり休息して欲しい。
ただ、浮かれすぎないで、短答の準備もしていただきたい。

短答科目は、現在、憲法、民法、刑法の3科目
1科目の失敗が大きい。

しかも、肢きりがある。

前日は短答プロパー分野(平和主義、親族相続法、刑罰論)などだけでも見直しておけばだいぶ違うだろう。

短答前夜、ぜひ有効に利用して、最終合格を勝ち取っていただきたい。

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ストーカー規制法と処分性2

さて、前回出題した、ストーカー規正法の「警告」と「禁止命令」に処分性が認められるかという課題は、考えていただけただろうか。

前回の記事はこちら→ストーカー規制法と処分性1

まず、「禁止命令」について考察する。

「禁止命令」は行政処分に該当する。

なぜなら、「禁止命令」を受けると、ただストーカー行為をしたものよりも、重い刑罰を受ける地位に立たされる(法14条)
国民の権利義務を直接形成しているといえる

※禁止命令を受けなくとも、ストーカー行為をしたら刑罰はある(法13条)。とすれば、単に刑罰を受ける地位に立たされると書くと間違い。「禁止命令」を受けると、より重い刑罰を受ける地位に立たされるというところがポイントである。

また、禁止命令を出すにあたっては、5条2項で聴聞の手続が定められている
法が、禁止命令を不利益処分として捉えている

これらの理由から、「禁止命令」は行政処分と言える。

一方、「警告」は処分とはいえない。
警告をしたからといって、何らかの法的地位が変動するとは言えないし、また、5条2項の反対解釈で聴聞等の手続が定められていない、すなわち、法も不利益処分として捉えていない
→行政指導だといえる

※立法過程でも「警告」は、行政指導として捉えられていた。
もし仮に、「処分性」を認める方向で立論しろという指示があれば、警告が禁止命令につながることを強調すべきであろう(5条1項)。

以上、処分性を考えるにあたってのポイント、少しでも理解していただければ幸いである。

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ストーカー規制法と処分性1

行政法で、処分性は当然毎年狙われるテーマだ。

公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

というお決まりの定義を書いて、条文を仕組み解釈して、処分性の有無を決定するというプロセスを経る。

ここでは、あまり皆さまが見慣れないと思う、ストーカー規正法を題材として、処分性について少し考えてみよう。

以下、ストーカー規正法の条文をあげるので、「警告」と「禁止命令」に処分性が認められるか否か、考えて欲しい

ストーカー行為等の規制等に関する法律
(目的)
第一条  この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 

(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三  面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五  電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六  汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八  その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(警告)
第四条  警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
2  一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。
3  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。
4  警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。
5  警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。
6  前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

(禁止命令等)
第五条  公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該警告に係る前条第一項の申出をした者の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
一  更に反復して当該行為をしてはならないこと。
二  更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
2  公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
(略)

(罰則)
第十三条  ストーカー行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第十四条  禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。

第十五条  前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

解説は、記事を改めて書きます
ストーカー規制法と処分性2

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弱点を克服するなら最後のチャンス

さて、3月も15日を過ぎて、後半に入ってまいりました。

私はホワイトデーは、確定申告(税金の申告、毎年3月15日が締め切り)で徹夜で作業でした。
もっと早くやれという声もありそうですが、受験生のみなさんも、弁護士になれば経験するでしょう。

さて、受験まであと2か月ですが、弱点克服は3月が最後のチャンスです。
4月は、意外と忙しいです。

実はまだ苦手分野がある方、やっていない分野がある人、ぜひ最後のチャンスだと思って、その分野をつぶして下さい。

訴因変更
独立当事者参加
平等権
承継的共同正犯
物上代位
行政裁量
組織再編

苦手分野はあると思います。

克服するなら今がラストチャンスです。

まだ間に合います。頑張って下さい。

LEC東京リーガルマインド専任講師 武山茂樹

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答案を他人に見せる

受験指導をしていると、不合格を繰り返してしまう人の中には、答案を他人に見せようとしない人が多いことに気づきます。

恐らく、他人に批判されるのが怖いのでしょう。

その気持ちは十分わかります。

ただ、司法試験は、答案の書き方を改善していくしか、合格の方法はありません。

答案を書いて、批判されて、改善していく

それが司法試験合格の近道です。


むしろ、身近に答案を批判する人がいることは、喜ばしいことです。幸運なことです。

どんどん答案を見せて批判されてください。

つらいかもしれませんが、それが一番合格に近づきます。

身近に批判してくれる人がいない人は、答練や模試を利用しましょう。

まだ申込が間に合う物もあります。

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採点実感分析ガイダンス

短答対策の秘訣を伝授

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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