執行猶予の問題
執行猶予は、短答で頻出です。
次の中で、執行猶予付与可能なものはいくつあるでしょうか(講師オリジナル問題)。
1、以前に刑に処せられたことがない者が、自動車運転過失致傷罪で、罰金70万円の判決を受けるとき。
2、以前に、禁固1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間中に罰金10万円の判決を受けるとき。
3、15年前に懲役3年に処せられた者(以降に刑の言い渡しはなし)が、懲役3年の判決を受けるとき。
4、3年前に懲役1年に処せられた者が、懲役1年6月の判決を受けるとき。
5、以前に懲役1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間経過直後に懲役4年の判決を受けるとき。
答えは出ましたか。1個です。3番のみ執行猶予が付与できます。
1、罰金で、執行猶予可能なのは、50万円以下です。
2、再度の執行猶予は、罰金にはありません。
3、5年経過すると執行猶予は付与可能ですが、そもそも刑の言い渡しから10年経過してますので、刑の言い渡しの効果自体が消滅しています→執行猶予可能
4、前刑の執行終了から5年経過しないと執行猶予は付与できません。
5、初度の執行猶予は、懲役の場合、3年以下でないと付与できません。
以下関連条文です。チェックしておいてください。また、今回は出題しませんでしたが、執行猶予の取消や保護観察もチェックしておきましょう!
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
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3、15年前に懲役3年に処せられた者(以降に刑の言い渡しはなし)が、懲役3年の判決を受けるとき。
4、3年前に懲役1年に処せられた者が、懲役1年6月の判決を受けるとき。
5、以前に懲役1年執行猶予3年の判決を受けた者が、執行猶予期間経過直後に懲役4年の判決を受けるとき。
答えは出ましたか。1個です。3番のみ執行猶予が付与できます。
1、罰金で、執行猶予可能なのは、50万円以下です。
2、再度の執行猶予は、罰金にはありません。
3、5年経過すると執行猶予は付与可能ですが、そもそも刑の言い渡しから10年経過してますので、刑の言い渡しの効果自体が消滅しています→執行猶予可能
4、前刑の執行終了から5年経過しないと執行猶予は付与できません。
5、初度の執行猶予は、懲役の場合、3年以下でないと付与できません。
以下関連条文です。チェックしておいてください。また、今回は出題しませんでしたが、執行猶予の取消や保護観察もチェックしておきましょう!
(執行猶予)
第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。
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