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H28年度公法系分析会(無料)

公法系の論文式試験の分析会を、今年も私が担当することになりました。

論文式試験 徹底分析会 公法系

5/28(土) 18:00~20:00  @渋谷駅前本校

同時中継実施校
水道橋本校、早稲田本校、横浜本校、千葉本校、京都駅前本校、梅田駅前本校、神戸本校、札幌本校、静岡本校、名古屋駅前本校、岡山本校、松山本校、仙台本校、広島本校、福岡本校、那覇本校


もちろん無料です。

今年は趣向を凝らして憲法の答案例は2通用意する予定です。

すなわち、芦部先生流の審査基準論を使った答案と、三段階審査流の考え方を使った答案です。

2つの考え方が実はそれほど離れていないことも示します

本試験の傾向の分析だけでなく、この機会に憲法のレベルアップも図りましょう。

ぜひ万難を排してお越しください。

その他の分析会の紹介はこちら
→ 本試験徹底分析会【論文】

<講座のお知らせ>

重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義
短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
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嫌なことをやる勇気

司法試験からおよそ2週間経過しました。

短答式試験も採点し、自分が足切りにあっているか否か、だいたいイメージもついたでしょう。

今は、ちょうどいろいろな気持ちが錯綜していると思います。

短答式試験突破がほぼ間違いない方は

何をやればわからない気持ち

遊びたい気持ち

でも何もやらないのは不安な気持ちが

残念ながら、足切りが予想される方は

司法試験に絶望し撤退したい気持ち

それでも前を向いて勉強したい気持ち

やるせなくて何も手につかない気持ちが

ボーダーラインぎりぎりの方は

とにかく、結果が不安で仕方ないという気持ちが

錯綜しているでしょう。

そんなとき、全ての方に言いたいのは、今、一番嫌なことをやって下さいということです。

すなわち、再現答案の作成です。

採点されてもされなくても、作成することが重要です。

今年残念ながら不合格で、来年の合格を目指す場合、再現答案は財産になります。

本番でどのようなことが書けて書けなかったか

構成に間違いはなかったか

書き方の改善のヒントはないか

全てが再現答案にはつまっています。

また、例え今年合格していても、法曹を目指す以上、自分の司法試験の答案は振り返っておく必要があります。

嫌なことはわかっています

自分の失敗に直面するから、再現答案をつくることは不快です。

それでも、作って下さい。

なお、公法系論文の分析会がありますので、こちらも万難を排してお越しください。無料です。

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あと2日ですが

明後日から公法系の試験が始まりますね。

不安で不安で仕方ないと思いますが、普段通りの実力を発揮できれば大丈夫です。

そして、いろいろ勉強不足が不安になってくると思います。

ただ、1つだけならまだ勉強できます。

1つだけ、公法と民事で気になる点を勉強したら、あとは寝てしまいましょう。
刑事は中日で見直せます。

体調を崩すのが一番だめです。

不安になるのは仕方ありませんが、本番を堂々と、胸をはって迎える方が、実は合格可能性が高まります。

わからないことは、直前に詰め込むより、冴えた頭で一から考えた方が、本質的なことが書けたりします。

少し気晴らしもして、本試験の日を堂々と迎えましょう!


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予備試験平成27年憲法設問1の解説

以前、出題して、解説を書くのを忘れていたので、書きます。
本試験前でよかった。

論文でも重要ですが、むしろ短答のネタになりそうなので、一読しておいて下さい。

題材は、予備試験平成27年憲法設問1です。問題も再掲いたします。

〔設問1〕
違憲審査権に関し,次のような見解がある。
「憲法第81条は,最高裁判所に,いわゆる違憲審査権を認めている。ただし,この条文がな
くても,一層根本的な考え方からすれば,憲法の最高法規性を規定する憲法第98条,裁判官は
憲法に拘束されると規定する憲法第76条第3項,そして裁判官の憲法尊重擁護義務を規定する
憲法第99条から,違憲審査権は十分に抽出され得る。」
上記見解に列挙されている各条文に即して検討しつつ,違憲審査権をめぐる上記見解の妥当性
について,あなた自身の見解を述べなさい。(配点:20点)

<マスタールール論~判例の見解>※
憲法は最高法規であり、憲法に反する法令や行政行為は無効である(98条)。
そして、裁判官は憲法に拘束され(76条3項)、裁判官は憲法を尊重し擁護しなければならない(99条)。
従って、裁判官は、事案の解決に必要な限りにおいては、法令や行政行為が憲法と矛盾し無効ではないか、すなわち法令や行政行為の違憲性を判断しなければならないことになる。
すなわち、具体的事件とは関係なく憲法判断を行うことができる権限(付随的違憲審査制)は憲法81条がなくても認められることになる。81条は違憲審査制を明文をもって確認したにすぎない。
また、下級裁判所の違憲審査制も当然に認められる。

<上記見解への批判>
 しかし、上記の見解は、憲法81条を確認規定と解する点が妥当ではない。
そもそも、憲法と下位法令の矛盾抵触を判断するにあたって、憲法内容の意味の特定という作業が必要である。
そして、この作業は、必ずしも司法権の作用とはいえない。すなわち、当該作業を司法権以外が行うことも論理的に可能なのである。
しかし、憲法81条は明文をもって、憲法内容の意味の特定は、司法権に属することを定めた。この点で、憲法81条は独自の意義を有するのである。
ただし、憲法81条によって、具体的事件とは関係なく憲法判断を行うことができる権限(抽象的違憲審査制)まで、最高裁判所は有していると解するのは妥当でない。
 なぜなら、81条は第6章「司法」の章にある。そして、司法とは、具体的な法律上の争訟を裁定する国家作用であるので、違憲審査制もその範囲で認められる。
従って、わが国の違憲審査制は付随的違憲審査制であり、裁判所は具体的事件が提起されない限り、法律等を違憲と判断できない。

※ マスタールール論からは、下級裁判所も含め、全ての裁判所の違憲審査権が導かれます。
事案の解決に、法令と憲法の抵触があれば、違憲判断をしなければならないが、それはどの審級の裁判にも生じうるからです。
ただ、このようにいえるのは付随的違憲審査制だけです。憲法81条があるから、はじめて、抽象的違憲審査まで最高裁はできるのではないか、という話が出てきます。


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短答と訴因変更の無料公開講座やります

急ですが、5月4日(水・祝)に短答ヤマ当て講座と、訴因変更の無料公開講座を実施します。
渋谷は生講義で、全国中継もあります。

1、あと10点の得点アップ!~短答ヤマ当て講座(無料
5/4(水・祝)15:30~16:30 @渋谷駅前本校
同時中継校 梅田駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・名古屋駅前本校・松山本校・福岡本校・長崎本校・那覇本校

憲民刑の過去問から、今年出そうな問題を講師自らピックアップして解説します。
ぜひ短答のヤマを当てて、本試験を乗り切りましょう!!

2、訴因変更 駆け込み寺

5/4(水・祝)17:30~20:30 @渋谷駅前本校
同時中継校 梅田駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・名古屋駅前本校・松山本校・福岡本校・那覇本校

捜査と伝聞が刑訴のメインですが、訴因変更もしばしば出題されております。
そして、一時不再理や一罪一逮捕一勾留原則にも関連して出題される可能性もあります。
直前期にこの講座を聞いて、ぜひマスターしてしましましょう。

詳しくはこちらもご覧下さい→司法試験 GW同乗・特別無料公開講座


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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