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今年の予備試験の問題

予備試験受験生はもちろん、司法試験受験生の方も検討されましたか。

予備試験の論文問題は、司法試験受験生の方にも、いい思考訓練の材料になります。

とりわけ、憲法は考えさせる問題でした。

法務省のホームページに問題が掲載されているのでぜひ検討してみて下さい。
http://www.moj.go.jp/content/001198330.pdf

助成が受けられなくなると団体としての活動が困難になるという当事者の主張を、どのように法的に組み立てるかがポイントでしょう。
そして、予備試験公法系の解説講義(無料)が次の日曜日にあるので、ぜひこれもお越しください。

7/31(日) 16:30~17:30 @水道橋本校 
予備論文問題解析講座 憲法行政法
【同時中継校】高崎本校・梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・新潟本校・富山本校・静岡本校・広島本校・山口本校・高松本校・松山本校・長崎本校・那覇本校

予備試験の口述対策ガイダンスもあります。

7/31(日) 18:00~19:00 @水道橋本校 
夏から始める口述対策 
【同時中継校】千葉本校・梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・新潟本校・富山本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・高松本校・松山本校・熊本本校・鹿児島本校・那覇本校

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裁量判断か法律の解釈か~裁量判断の枠組み

行政法で頻出の「裁量の逸脱濫用

すぐに裁量権の逸脱濫用に入るのではなく


1、法の解釈・適用として誤りではないか?
 (ここで誤りなら、裁量権の逸脱濫用を論じるまでもなく即違法)

    ↓ 誤りではない

2、法が行政に裁量を認めているか
 (認めていないのに行政が裁量権を行使したら即違法)

    ↓ 裁量がある

3、裁量権の逸脱濫用があるか

 の順番で論じると私は思っています。


例えば、法が「行政庁は~の場合には、業務停止処分ができる」としか書いていないのに
営業許可取消処分をしたら、それは裁量権のレベルで論ぜずに、法解釈のレベルで違法です。

ただ、留意しなければならないのは、法解釈のレベルと裁量権のレベルのどちらで論じるかあいまいな
ケース
、もっと言えば、どちらで論じても間違いではないケースがあるということです。」

たとえば、建設業法の次の条文を見て下さい。


建設業法
(指示及び営業の停止)
第二十八条  国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合...においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる...
一  建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二  建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

例えば、建設業者Aが建設業とは関係のない、オーダーメードのスーツの仕立て屋をやっていたとしましょう(製作物供給契約)。
このスーツの仕立ての契約に関して、不誠実な行為をAが行っていました。その場合、許可権者である国土交通大臣は、建設業法28条1項2号の指示処分をなすことができるでしょうか。建設業者A側に立って立論してみて下さい。

さて、これは2通り考えられます。

28条1項2号の「請負契約」は、建設業法の中の指示処分の要件なのだから、当然「建設業に関する請負契約」に限られる。とすれば、建設業に関する請負契約という要件に該当しないのに、指示処分をした行為は違法である。

一方で、28条1項2号の「請負契約」は、建設業法の中の指示処分の要件なのだから、指示処分において考慮してよいのは「建設業に関する請負契約に関する事実」であって、それ以外の請負契約に関する事実は含まない。スーツの仕立てに関する不誠実な行為を考慮したのは、他事考慮であり、裁量権の逸脱濫用がある。

これ、どちらの考えも間違っていないと私は思います。
(当然、法律学なのだから、こちらが正しいという主張はあると思いますが、実務上、裁判ではどちらで立論してもいいでしょう)。

大切なのは、自分で筋を通して、答案で書けることでしょう。

ただ、試験場で迷わないために、どちらの流儀も正しいんだと知っておくことは有用です。

さて、今度の土曜、すなわち、7月23日(土)の夜、裁量基準の無料公開講座をやります。
全国のLECで同時中継もあります。行政法の力をブラッシュアップさせる良い機会なので、ぜひお越しください。

7/23(土) 18:00~19:30 @渋谷駅前本校
ピンポイント講義 行政法 裁量基準を極める
【同時中継校】 横浜本校・千葉本校・京都駅前本校・梅田駅前本校・神戸本校・札幌本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校・松山本校・仙台本校・富山本校・広島本校・福岡本校・那覇本校

また、今年の予備試験の公法系を解説する無料公開講座もあります。
司法試験受験生も、力試しに問題を解いてみて(法務省のホームページにあります)参加されてはいかがでしょうか。

7/31(日) 16:30~17:30 @水道橋本校 
予備論文問題解析講座 憲法行政法
【同時中継校】高崎本校・梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・新潟本校・富山本校・静岡本校・広島本校・山口本校・高松本校・松山本校・長崎本校・那覇本校

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7/31(日) 18:00~19:00 @水道橋本校 
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司法試験受験生は法務部へ就職できるか

司法試験受験生だった人が、司法試験から撤退して、法務部に就職することは、昔から多いです。

また、司法試験をあきらめないのですが、一端撤退したふりをして法務部に就職し、
働きながら勉強する方も多いでしょう。

私なんかは、司法試験には熱意も必要だと思うので、あきらめないでほしいのですが

最近、知り合いで法務部専門のリクルーターをやっている小林毅さんに話を聞いてみたので、書いてみます。

法務部の中には、かつて司法試験受験生をやっていた人もたくさんいる。
熱意と能力があれば司法試験受験生を取りたいと思っている。

ただ、やはり
・30代まで 職歴なくてもなんとかなる
・30代以上 職歴がないと厳しい。ただ、熱意があれば採用してくれる可能性もなくはない

司法試験受験経験者はプライドが高いことが多く(高いことより出してしまうことが問題)そこを克服できないと
就職は難しい。

とおっしゃってました。
※あくまで私が聞いたことをまとめただけで、小林さんの意図とは違うところもあると思います。

もし、法務部への就職を目指すのなら、私が考えてほしいと思うことがあります。

ここからは私の意見です。

それは、司法試験をどうするか決めること

撤退するのも、それは各人の人生だし、いいと思います

法務部で働きながら、こっそり司法試験の勉強を続けるのも、私はいいと思います。
ただ、どちらかはっきり決めて下さい。

そして、こっそり司法試験の勉強をするなら、口が裂けても言わないこと
周りが応援してくれるなんて、ただの勘違いです。

(もちろん、家族や友人が応援してくれることもありましょう。それは、本当に貴重なことだと思って感謝してください)

上へ上へと登って行こうとする人の足を引っ張るのが、残念ながら人間の社会です。
それに就職するなら、司法試験はあきらめたと対外的には言い、そのように振る舞うのがマナーでしょう。

もし勉強を続けたいのなら、それはこっそりやるべきです。

その覚悟があるのなら、司法試験の勉強を続けてよいと思います。

司法試験受験をカミングアウトするのは、それは上に登り切ってから。
もちろん、その時は、弁護士資格をもって、お世話になった企業に再び入るなど、礼儀を尽くすのが筋でしょう。

長くなりましたが、法務部への就職を考えるなら、しっかり決意は固めてほしいところです。

さて、先ほどの小林さんが、転職者向けの本を書いています。
法務部専門のリクルーターなので、法務部志望者にも役立つと思います。

成功する転職「5%」の法則──プロが教える転職の「真実」

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また、次の月曜日に、小林さんが「職務経歴書の書き方」のセミナーをやるそうなので、こちらもご紹介しておきます。
直接、法務部のリクルーターに質問できるチャンスでもあります。

7月25日(月)19時~21時
場所:千代田プラットフォームスクウェア 会議室503
住所:東京都千代田区神田錦町3-21
http://www.yamori.jp/access/
定員:12名
料金:5,000円(税込み)

詳細な情報とお申込みは下のリンクからどうぞ。

書類通過率を上げるための職務経歴書、履歴書のブラッシュアップ勉強会

今日は普段とは毛色の違う記事でしたが以上です。



*私の無料講義のお知らせ*
7月23日(土)の夜、裁量基準の無料公開講座をやります。
全国のLECで同時中継もあります。

7/23(土) 18:00~19:30 @渋谷駅前本校
ピンポイント講義 行政法 裁量基準を極める
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また、今年の予備試験の公法系を解説する無料公開講座もあります。
司法試験受験生も、力試しに問題を解いてみて(法務省のホームページにあります)参加されてはいかがでしょうか。

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実は改正されていた 行政手続法

少し前から司法試験の勉強をしている方は、意外とフォローできてないようです。
少し前に行われた行政不服審査法と行政手続法の改正。

知っている方は読み飛ばしてください!

予備試験ではまだ行政法の短答がありますが、司法試験では廃止されたからでしょう。
ただ、行政手続法なんかは、論文で聞かれる可能性もあるのでフォローしておきたいところです。

公務員試験用ではあるが、LECの資料が落ちていたので、ご参考に

行政不服審査法等の改正について

重要なのは、
異議申し立てが廃止されて、審査請求に一元化されたこと

原則は、審査請求→再審査請求の流れ になりました。
審査請求すべき行政庁は、原則、処分庁・不作為庁の最上級行政庁になりました(行政不服審査法4条4号)

また、個別法が定めた場合には、再調査請求もできます(従来の異議申し立てに似ている)。

そして、行政手続法は、行政指導絡みで新しい条文が入りました。

(行政指導の方式)
第三十五条  
2  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
一  当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項
二  前号の条項に規定する要件
三  当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

(行政指導の中止等の求め)
第三十六条の二  法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一  申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  当該行政指導の内容
三  当該行政指導がその根拠とする法律の条項
四  前号の条項に規定する要件
五  当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
六  その他参考となる事項
3  当該行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

   第四章の二 処分等の求め

第三十六条の三  何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一  申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  法令に違反する事実の内容
三  当該処分又は行政指導の内容
四  当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五  当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六  その他参考となる事項
3  当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

特に、36条の2、36条の3は、訴訟外で出来る手段として聞かれる可能性もあると思います。

行政法絡みで、7月23日(土)の夜、裁量基準の無料公開講座をやるので、ぜひ来てください。
全国のLECで同時中継もあります。

7/23(土) 18:00~19:30 @渋谷駅前本校
ピンポイント講義 行政法 裁量基準を極める
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また、今年の予備試験の公法系を解説する無料公開講座もあります。
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7/31(日) 16:30~17:30 @水道橋本校 
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古い基本書と新しい基本書どちらがよいか

古い基本書と新しい基本書、どっちを読むべきか?

新しい基本書に決まってる、そう思う方がほとんどでしょう。

基本書は新しい本を読むべきです。

古い本だと、法改正に対応していないし、
なにより、新しい議論が載っていないことが多いです。

例えば、一部違憲、裁量基準、共謀の射程などが載ってないことがあります。
まあ、これらは用いない学者の先生もいらっしゃるので、新しい基本書でも載ってないことがありますが。

しかし、我妻先生、団藤先生などの伝統的な基本書もよい点はあります。

法解釈の議論は、新しくなればなるほど緻密になってくるので、
最近の本は、緻密な議論がなされる一方、
歴史や理論的なバックボーンから説き起こした、骨太な論理は少なくなっています。
(これはその先生が悪いということではなく、純粋に紙面に限りがあるせいでしょう)

ですので、司法試験が終わった、この中だるみの時期に、重厚な伝統ある基本書を、
読んでみるのも一つ勉強になるのかなと思います。

さて、裁量基準の話が出たので、無料講義の予告です。

7/23(土) 18:00~19:30 @渋谷駅前本校
ピンポイント講義 行政法 裁量基準を極める
【同時中継校】 横浜本校・千葉本校・京都駅前本校・梅田駅前本校・神戸本校・札幌本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校・松山本校・仙台本校・富山本校・広島本校・福岡本校・那覇本校

司法試験にもはや必須ともいう、裁量基準。
苦手な受験生も多いのではないでしょうか。
今年の司法試験の行政法問題も絡めつつ、理論的に裁量基準をわかりやすく解説していきます。

7/31(日) 16:30~17:30 @水道橋本校 
予備論文問題解析講座 憲法行政法
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 今年の予備試験の憲法行政法の論文問題を解説していきます。
 司法試験受験生も、ぜひ問題を検討して臨んでください。

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 予備試験の口述対策ガイダンスです。

夏は中だるみしがちな時期ですが、ぜひLECの無料講座を活用してみて下さい。

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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