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司法試験受験生が行政書士試験に合格するコツ

司法試験受験生で、行政書士試験も受けてみるという方は多いようです。

力試しという方もいらっしゃるでしょう。

また、将来の保険という方もいらっしゃるでしょう。
(ただ、営業能力がないと行政書士で食べていくのは厳しいですが)

今年も、平成28年11月13日(日) に試験があります。

実際、科目も、憲法、民法、行政法、商法、基礎法学、一般知識と
法律系科目は、司法試験でカバーできますので、司法試験受験生が合格しやすいと言えましょう。

今回は、司法試験受験生が行政書士試験に一発合格するためのコツについて書いていきます。

1、憲法、民法

 はっきり言って、司法試験の短答の勉強をしていればお釣りがきます。
 ただ、憲法は統治もしっかり出ますし、なめていると落ちてしまいます。

 また、記述式の問題も出るので、その対策として、大切なキーワードは押さえていきましょう。

2、行政法

 司法試験は短答式試験の科目から外れたので、予備試験ルートではなく法科大学院ルートの方はそれなりに勉強する必要があるでしょう。
 基本的には、司法試験の勉強でカバーできます。

 ただ、留意しなければならない点。
 まずは、出題数が多いので、しっかり点を稼ぎたい。  

 判例はもちろん出題されます。
 ただ、行政法理論も出題されるという点。

 例えば、下命、禁止、許可、特許などの違い。
 行政行為の分類などが正面から聞かれることがあります。

 また、地方自治法も試験範囲で、結構な数の問題が出題されます。

 弁護士になってから地方自治体で働きたい
 また、行政支援分野が弁護士のビジネスチャンスになり得るという方は、この機会にしっかり勉強してもよさそうです、

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しかし、そこまで勉強しなくてもいいやという方は、行政書士の参考書をさらっと見ておけばよいでしょう。

ただ、住民訴訟は、司法試験の論文に出題されたこともありますし、これからも出題される可能性があるので、しっかり見ておくことをおすすめします。

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また、国家賠償法、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法などは、条文をしっかり見ておくことも重要です。

3、商法

 これは、普段の司法試験の勉強の中で、条文をしっかり見ておくことで十分対応できます。

(司法試験受験生でない)通常の行政書士試験受験生は、この科目は捨てることも多いようです。
効率が悪いですからね。

4、基礎法学

 これは、法律学の基礎となる分野です。
 大学の「法学入門」などで扱われる分野。

 例えば、法の解釈の方法(文理解釈、論理解釈など)、司法制度論(裁判の仕組み)、その他関連法規などです。

 講学上は、法哲学や司法制度論などに分類されるでしょう。
 ただ、司法試験受験生なら当然知っていることですし、知らなくても、行政書士のテキストを一読しておけば大丈夫です。

5、一般知識科目

 むしろこれが鬼門かもしれません。
 一般知識の点数を取れなくて、涙をのむ方は多いです。

 なにせ、一般知識科目のみで、足切り点が設定されているのですから。

 分野は大きくわけて、社会科学、情報通信、文章理解の3つ。

 国語が得意な人は文章理解で稼いで下さい。
 文章理解を全部取れると、足切りに合う可能性は相当下がります。

 あとは情報通信と社会科学。
 社会科学は出題数は多いですが、分野も広いです。
 情報通信は対策は立てやすいが、出題数は少ないです。
 ただ、個人情報保護法なども出題されます。

 文章理解を全部取りに行き、他は行政書士のテキストでまずは情報通信分野をつぶし、社会科学の勉強はそこそこに
 抑えておく。

 これが司法試験受験生にはよいでしょう。

6、記述式問題

 ○字以内で答えなさい、などといった記述式の問題も出題されます(論述ではない)。
 この辺りは過去問で感覚を養っていったほうがよいでしょう。

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受験される方、健闘を祈ります!!
ちなみに、司法試験受験をしっかりしていたのなら、まだまだ間に合いますよ!!

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口述試験お疲れさまでした

予備試験口述試験を受験された方へ

 口述試験お疲れさまでした。
 本当に緊張されたと思います。
 短答論文と難関を突破してきて、でも、口述に落ちるともう一度振出から。
 実に過酷な試験です。

 でも、できなかったと悲観しないでください。
 あなたができないところはみんなできてません。
 
 それよりも、悲観するりも、わからなかったところは確認しましょう。
 それが、次のステップである司法試験につながります。
 せっかく、試験委員が教えてくれた弱点なのですから、補強して司法試験に臨みましょう。

 一流の実務家や学者の方がアドバイスをくれる機会はめったにありません。

司法試験受験生へ

 予備試験受験生がどんどん司法試験受験に参入してきます。
 気を抜かないで、今まで以上に頑張りましょう!

 論文試験が司法試験のメインです。
 普段の勉強から、どのように答案を書くか、という視点を忘れずに。

 答案の書き方を改善していけば、司法試験は合格できます!

 冬は目前ですが、頑張っていきましょう!!

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物権的請求権と登記請求権

先日、LECでは司法試験予備試験の口述模試があり、私は民事実務の試験官をやりました。

LECの口述模試は、時間が長い! 会場がきれい!! と毎年好評らしいです。

ただ、そこで一つ気になったのが、物権的請求権と登記請求権を混同しているような。

もちろん、みなさん違いは分かるでしょうが、それぞれの種類を正確に言えますか?

まず、物権的請求権から。

物権的請求権は返還請求権,妨害排除請求権,妨害予防請求権の3つに通常分類できます。

その内容ですが、物権的請求権は物権の内容を完全に実現することが妨げられ、あるいは、そのおそれがある場合に、その妨害を生じさせている者に対して物権の内容の完全な実現を可能にするような行為を請求できる権利でして、

返還請求権は、占有が奪われている場合にその回復を請求するもの

妨害排除請求権は、占有以外の方法により物権の行使が妨害されている場合にその排除を請求するもの

妨害予防請求権は、物権侵害のおそれがある場合に、そのおそれを取り除くよう請求するものです。

一方、登記請求権は、争いがあるものの、妨害排除請求権の一種とするのが多数説です。

そしてこれも三種類ありまして

物権的登記請求権とは,現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に,この不一致を除去するため,物権そのものの効力として発生する登記請求権のことです。

債権的登記請求権とは,当事者間の契約ないし特約の債権的効果として発生する登記請求権のことです。

物権変動的登記請求権とは,物権変動の過程,態様と登記とが一致しない場合に,その不一致を除去するために,物権変動の過程を登記面に忠実に反映させるべきであるとの要請に基づいて認められる登記請求権のこととなります。

論文で書く機会がないとは言えないでしょう。
口述試験がない司法試験の方も、この機会に見直しておいてください。

最近は、物権の知識が不十分な受験生が増えた気がします。

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目の前のことからやる

私事ですが、今週は仕事でもプライベートでもいろいろありまして、

LECも、論パ無料体験会に始まり、第1回武山ゼミの準備、
そして、明日明後日は、予備試験口述模試と、武山ゼミの開講です。

少し参ってしまっている自分がいました。

しかし、暑過ぎず寒すぎない、小春日和のようないい気候の中で、深夜一人で仕事をしていると、

結局、目の前にあることを一つ一つこなしていくしか、苦しみから逃れる手段はないんだなと、改めて実感しました。

司法試験の勉強も同じだと思います。

膨大な教材を眺めて、「どうしよう」とずっと考えていても、
あるいは弁護士になった時に起こるであろう、バラ色の人生(?)を夢見ていても
何も変わりません
※ちなみに弁護士になってもバラ色の人生になる人は少数です(笑)

もちろん、勉強のしっかりした計画を立てることは重要です。
しかし、それは思い悩むことでも、妄想することでもないでしょう。

計画を立てたら、毎日の学習をストイックに遂行するだけ。
答案を1日1通書くと決めたら、答案を書いて、そしてしっかり復習する。

私も、司法試験の勉強をやってきたので、いろいろな苦しみはわかります。
また、「いつまでも受からなかったらどうしよう」といった重圧、
ひょっとしたら、「司法試験撤退」のささやきもあるかもしれません。

でも、この重圧は、司法試験に受からないと、結局解決しないのです。

まずは、一歩一歩、目の前のことをやっていきましょう。

世界のみんなが、一つ一つ仕事をこなしているように
受験生も、目の前の課題を一つ一つこなしましょう。

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答練で試すこと

この時期になると、各予備校で、答練がいっせいに始まります。

答練は、司法試験本試験の予行演習ですから、本番だと思って受けて下さい。

ただ、その際に試して欲しいものもあります。

それは次の3つです。

1、答案構成の時間と答案を書く時間の配分

 問題文の分析・答案構成と、実際に答案を書く時間をどう配分するか。
 司法試験論文式試験は、時間との闘いと言っても、過言ではありません。

 私は、40分を問題文の分析と答案構成、残りの80分を答案を書く時間に振り分けていました。
 どんなに時間がかかっても50分で答案構成を切り上げる、これを自分のルールにしていました。

 答案構成の時間をもっと短くする人ももちろんいます。

 これは、各自のスタイルによって違うので、ぜひ自分のルールを探してみて下さい。

2、答案構成のやり方

 私はオーソドックスに、白紙に答案構成をしていくスタイルです。
 また、結構詳細に構成していきます。
 さすがに、論証貼り付け部分は、例えば <177条の論証>
 などと簡単に書いておきますし、
 問題文を引用する場面は、問題文に、a、b、c、など振っておいて
 答案構成用紙には、a、b、c、などと書いていきます。

 この答案構成は、問題文に全部書き込んで、白紙(答案構成用紙)には書かないスタイルの人もいます。
 
 ぜひ自分自身のスタイルを考えてみて下さい。答練で。

3、未知の論点に対してどう食らいつくか

 これも重要です。未知の論点が、司法試験には必ずと言っていいほど出題されます。
 その論点に、どのように食らいつくか。

 本質はどこで、どのように理論構成すれば、その問題点を解決できるのか。

 未知の論点に対する対応力を養うのも答練です。

 知らない論点が出たら、「あちゃー」と思うと同時に、これは未知の論点に対応するための訓練なんだと思って、
果敢に答練に取り組んで下さい。

4、使うペンなどを決めておく

 これも本番ではなく、答練で決めておきましょう。
 私は3色の蛍光ペンと、ジェットストリームというボールペンを使っていました。

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0.5ミリと0.7ミリがあるので、お好きな方を試してみて下さい。

また、答練ですが、LECの答練は質がよいのとリーズナブルなのが特徴です。
(あくまで私の主観ですが)

論文アウトプットコース


この論文アウトプットコース
は、答練と模試がセットになったコースなのですが、これで約12万円とは驚きです。

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ぜひご検討下さい。


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司法試験受験生が宅建士に合格するコツ

来週の日曜日、平成28年10月16日(日)は宅建士の試験があります。

司法試験受験生にも、将来の保険として、あるいは自分の中間到達点の確認として、宅建士を受験される方も多いです。

実際、宅建士の資格は、不動産会社の5人に1人は必要なものですし、士業の仲間入りをしてからは(昔は「宅地建物取引主任者」という名前でした)、ますます知名度も地位も高くなっています。

また、弁護士になってからも「宅建士」試験に合格しているとなると、不動産を扱う方からは一目置かれます
正直、「宅建士」がこんなにステータスになるとは思っていませんでした。

さらに、権利関係は民法とその特別法の試験でして、試験問題全体の約3分の1を占めています。
司法試験の民法の短答をしっかりやっていれば合格しやすいです。

加えて、宅建業法、都市計画法、建築基準法などが試験範囲になっているので、個別行政法の学習に役立ちます
一般に、司法試験の行政法を学習するときは、行政法総論(狭義の総論、行政作用法)と、行政救済法を中心に学習します。

しかし、個別行政法を知らないと、なかなか行政作用法も行政救済法もイメージがわきません。

開発許可や二項道路と聞いても、聞いたことはあるけど、ピンとこない人は多いでしょう。
そんなとき、個別行政法を少しでも知っていると、行政法の学習において非常にアドバンテージがあります。

では、司法試験受験生はどれくらい勉強すれば宅建士に合格できるのでしょうか

私は、民法をしっかり勉強している受験生は「1週間」で受かります、と答えてます。

なぜなら、私自身が1週間の勉強で受かったからです。

理屈は簡単です。

宅建士の試験は50問出題されます。
その中で、権利関係が14問、宅建業法が20問です。
そして、合格ラインは、年によって変わりますが、30問~35問取れれば合格できる年がほとんどです。

つまり、権利関係と宅建業法を完璧に解ければ34問取れる。

そして、残りの16問についても、4択ですから、期待値を計算すると、4問取れます。

すなわち、権利関係と宅建業法を完璧にとれば、38問取れることになる
これは、ほぼ確実に合格できる点数です。

そこで、司法試験受験生にとっては、権利関係と宅建業法を取りこぼさないことが重要になってくるのです。

※権利関係は、一般の法律学をやっていない受験生は、むしろ捨てる場合もあります。これはあくまで司法試験受験生向け(他の法律資格をお持ちで民法をしっかりやっている方も含む)の学習法です。

まず、権利関係のほとんどは民法です。
これは、司法試験の短答をしっかりやれば解けるので、むしろ司法試験の短答過去問をやり、条文を確認しておきましょう。
そして、権利関係には、不動産登記法、区分所有法、借地借家法もしっかり出題されます。
ここは、手薄な方が多いので、宅建のテキストを買ってしっかり勉強しましょう。
この部分は、むしろ宅建の勉強で、司法試験の民法のマイナー分野をカバーできます。

次に、宅建業法です。
ここは、テキストでしっかりインプットし、その後に問題をガンガン解いてアウトプットしましょう。
宅建では、ある程度、出題のされ方、引っ掛けの仕方が決まっておりますので、問題演習は特に大切です。

実は、宅建業法は、個別行政法の一つとして、行政法の学習にも役立ちますが、
それ以上に、実務に出ると、知っていると有利です。

不動産トラブルでは宅建業法の知識が必要になります。
宅建業法は、民法の手付売買や、瑕疵担保責任の特則を定めており、民法の特別法としての位置づけもあるからです。

また、宅建業法は、いわゆる「業法」の雛形となっており、例えば「建設業法」や「旅行業法」を読み解くとき、宅建業法の構造を知っていれば、かなり楽になります。

さらに、品確法なんかも宅建士の学習で学ぶことができ、非常に有用です。

というわけで、宅建士に申し込んだ司法試験受験生の方、あと1週間ですが、まだまだ合格可能性はあります。

宅建業法をしっかりやって、ぜひ合格して下さい。

今から学習するなら、LECの「とらの巻き」は知識がコンパクトにまとまっており、おすすめです。
問題集も、LECのウォーク問なら、宅建業法1冊のみ買うこともできます。

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*明日、10月10日(祝月)は、論文パーフェクト答練
を無料で受講できます!
全国同時中継もありますので、ぜひお近くの校舎で受験してみて下さい。

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2016年10月10日(月祝)13:00~16:15 @渋谷駅前本校
【同時中継校】札幌、仙台、水道橋、横浜、千葉、池袋、富山、新潟、名古屋駅前、静岡、神戸、京都駅前、梅田駅前、高松、山口、広島、松山、岡山、福岡、熊本、鹿児島、長崎、那覇

また、その後には、渋谷本校限定ですが、武山ゼミの説明会もあります。

・武山ゼミ説明会<中上級>
2016年10月10日(月祝)16:15~17:15 @渋谷駅前本校
※同時中継なし

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答練が無料で受けれる!!

LECの答練が無料で受けられます。明後日月曜祝日です。
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 LECの誇る答練である論文パーフェクト答練
の公法系第一回第一問(憲法)を無料体験できます。また、私武山茂樹の解説講義もついております。

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2016年10月10日(月祝)16:15~17:15 @渋谷駅前本校
※同時中継なし

 私のゼミでは、LECの答練である論文パーフェクト答練
を使い、合格答案の書き方を徹底的に追及していきます。

LECの答練は、私が監修しているわけではありませんが、私自身も解説講義などをし、またゼミの題材にしている以上、問題には触れる機会があります。

そこで、今日はLECの答練の特徴について書いていきたいと思います。

1、問題作成者の質が高い
 問題作成者は、司法試験合格者スタッフを中心とする精鋭メンバーです。
 私の机の近くで作業しておりますが、議論のレベル等を聞いても相当高いです。

2、添削にパソコンを導入
 添削にパソコンを導入することによって、添削者の負担を減らしている(らしいです)。
 添削者も仕事である以上、1通にかけられる時間というのは、ある程度決まっているでしょう。
 そこで、パソコンを導入し添削者の負担を減らすことにより、添削者がより、具体的なコメントを書く時間が増えたといえます。

3、受講生が添削者を評価
 受講生が添削者を評価するシステムがあります。

4、問題が比較的本試験に近い
 答練なので、当然限界があります。本試験とは異なるものです。
 しかし、LECの答練は比較的本試験に近い問題が多いのかなと思いました(これはあくまで私個人の感想です)。

まずは、一回、無料で受けてみて下さい。

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口述試験直前対策のお知らせ

明日の土曜日に、予備試験口述直前対策が行われます。
予備試験口述試験を受ける方はぜひご参加ください。

本番の様子、試験を受けるにあたっての心構え、直前にやるべきこと。

講師が経験を踏まえお話しします。

口述試験直前対策<予備試験論文合格者向け>
2016年10/8(土)11:00~12:00 @渋谷駅前本校
【同時中継校】千葉本校・高崎本校・梅田駅前本校・難波駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・仙台本校・新潟本校・富山本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校・広島本校・山口本校・高松本校・松山本校・福岡本校・長崎本校・熊本本校・鹿児島本校・那覇本校



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武山ゼミ説明会ですが、ご好評いただいております。

ゼミについて、よくある質問を追加します。

・司法試験の勉強法についても、具体的に教えていただけるのですが。他予備校のゼミでは抽象的な(例えば、判例百選を読みなさい)アドバイスに終始していたので。

→ゼミ生の答案を添削する中で、具体的に書き方をこうすればよいなどはアドバイスいたします。
 また、それ以上の突っ込んだ質問をしたい方は、ぜひ個別に質問して下さい。

 やはり、司法試験受験を目前に控えた、ゼミ生の悩みは、ひざとひざを突き合わせて、しっかりじっくり話をしないと、講師も把握できません。
 講師のアドバイスが抽象的だと考えたら、ぜひ個別に質問してみて下さい。
 そして、講師に食らいついてください。
 高いゼミ受講料を払ってるのだから、そうしないともったいないです。

・ゼミの復習はどうすればよいのですか?
→まず、ゼミの題材となった論文パーフェクト答練はしっかり復習します。
 知らなかった判例、論点、条文はしっかりマスターします。
 また、講師の指摘も踏まえて、自分の答案をどう改善すればよいか考えてみて下さい。
 さらに、憲法や刑事訴訟法など、書き方が大切な科目については、余裕があれば書き直してみてください。

 基本的な論文の作法、論点が抜けている方は、論文の森に載っている短い問題で、論文の書き方や事例問題の処理を学んでもらいます。

 論文の森は、ゼミについてきます。
 つまり、ゼミ受講料込みです。


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・、論文パーフェクト答練を渋谷本校以外で受験したいのですか
→個別対応できる場合もございますので、お近くのLEC本校か、本社までお問い合わせ下さい。

※武山ゼミは、LECの基幹答練である、論文パーフェクト答練を受験していただくことが前提です。
論文パーフェクト答練を素材としてゼミを進めて行きます。

・東京都以外から通っている人もいましたか?
→昨年は、神奈川県西部や千葉県から通われている方もいました。
 手前味噌ですが、遠隔地から通う価値はあるゼミだと思います。

・その他の説明はこちら
2016武山ゼミの紹介

・ゼミのパンフレットはこちら
武山ゼミパンフレット

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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