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12月の学習法

11月も終盤になりました。

寒くなってきたので、気が滅入り、勉強がはかどらない方もいらっしゃるでしょう。
一方、落ち着いて勉強できるという方もいるかもしれません(まさに勉強の秋ですね。もう冬という声もありましょうが)。

司法試験まで、あと半年ほどのこの季節、どんな勉強をすべきでしょうか

まず、一番優先していただきたいのは、答案を書くことです。

もちろん、がむしゃらに書いている時間はありませんので、
答練を受講している方は、答練を中心にやるといいでしょう。

受講していない方は、過去問や問題集を利用して下さい。

そして答案を書いた後、添削者のコメントを見て、どこが悪かったのか徹底的に考えること
余裕があれば書き直してもいいと思います。

何度も私が言っていることですが、答案の徹底改善なしに司法試験の合格はあり得ません。

自分の答案を、徹底的に直してください。

次にやることが、書けない論点を書けるようにすること です。

批判はありましょうが、なんだかんだいって、司法試験は、論点をかけないと受かりません
書けない論点は、スラスラ書けるようにインプットしてください。

高校受験や大学受験では、あんなに「暗記」をしたのに、「司法試験」では暗記の努力をしない人がいます。
論証を、口に出して覚える。
チラシの裏に殴り書きして覚える(古いか)

合格者はそんな努力をしています(体験記には書かないかもしれませんが)。

勿論、効率よく覚えるためには、「理解」も必要だから理解もします。
暗記と理解は、車の両輪なのです。

この2つを12月はメインにしてください。

12月は、骨太の「論文力」を鍛える時期です。
(もちろん、これは直前まで続きますが)。

もし時間が余ったら、短答対策や、判例集・基本書のべた読みなどに充てるといいでしょう。

それでは、寒くなってきましたが健康に気を付けて頑張ってください。

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新しい会社法百選【第3版】


先々月、新しい会社法判例百選が発売されました。
もう第3版ですね。

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会社法百選は、憲法や行政法、民訴や刑訴の百選と違って、軽視する方も多いようです。
確かに、重要度で言ったら、憲法や行政法より優先順位は低いでしょう。
しかし、会社法の百選も、使い方によっては、強力な司法試験学習ツールと成り得ます

まず、判例が示されている重要論点に関しては、事案と判旨を押さえる。
例えば、「第三者に対する新株の有利発行と株主総会決議の欠缺」(百選24事件)なんかは有名判例でしょう。
判旨を押さえるのは当然です。

しかし判旨を押さえるなら基本書でもできるはず。

判例百選を読む価値は、事案にこそあります。
会社法の事案や事例というのは、基本書では十分に掲載できません。
もちろん、普段の答練でも触れることができますが、それでは不十分です。

書く書かないは別として、司法試験合格のためには、たくさんの事例に触れることがなにより大切です。

大切だからこそ、近年「ケース」がたくさん載っている基本書が増えているのです。

事例にたくさん触れるツールとして、会社法の百選もぜひ活用してください

また、新規収録判例でも、司法試験の素材になりそうなものがあります。

例えば
12事件「会社法106条但の法意」
23事件「非上場会社における募集株式の有利発行」
93事件「会社分割と詐害行為取消権」


あたりです。

ぜひ、百選を活用して、次年度の合格を狙いましょう!

私も、この度、6時間で会社法百選をつぶす講座を収録いたしました。
もう発売されています。発送可能です
時間がない方こそ、予備校の講座を利用しましょう。

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小さなことだけど後悔しないために

小さなことと思われるかもしれませんが

インフルエンザの予防接種は受けておいた方がいいと思います。

もちろん、アレルギーがある方は別ですが。

インフルエンザの予防接種には賛否両論があるみたいですし、
司法試験本番の5月には、あまり流行っていないという考え方もあるでしょう。

しかし、5月にもインフルエンザ患者がいることも事実です。
また、インフルエンザにかかると、その間、司法試験の学習が滞ってしまうでしょう。

3日勉強ができなくなる。1日10時間として、30時間。
結構な時間のロスです。
答案なら10通書いて復習できるでしょう。
基本書も読んだことのある基本書なら、4冊くらいは通読できるかもしれません。

私は受験生時代、毎年インフルエンザの予防接種を受けていました。
現在でも、ゼミ生を中心とした、受験生に接することも多いですし、私自身インフルエンザで仕事を休んでられないので
毎年受けています。

今年も受けるつもりです。

みなさんも健康にも気を付けて、司法試験突破を狙いましょう。



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口述試験も落ちる時代に

およそ一週間前の平成28年11月4日、予備試験口述試験の合格発表がありました。

<結果概要>
・受験者数 429名(昨年比:2名増)
・合格点 119点以上(昨年比:変更なし)
・合格者数 405名(昨年比:11名増)
・合格率 94.4%(昨年比2.1%増)

予備試験は、短答、論文、口述の3つの試験を突破しなければならない、かなり過酷な試験です。
そして、予備試験は、あくまで司法試験受験資格を得る試験なので、この後に司法試験を受けて合格しなければ、
法曹にはなれません。

しかし予備試験は難関なこともあり、予備試験ルートの司法試験受験生の合格率は高いのが現状です。

話を予備試験にもどして、

口述試験は、ほとんど不合格者が出ない試験と言われてます
理由はいくつかありましょうが、

・短答、論文を突破してきた実力者だけが受ける試験だから
・落とすことを想定している試験ではないから

この辺りが理由としてあげられましょう。

実際、今年も94.4%の方が合格しています。
しかし、5%は落ちているのです。人数にして24人。

これを多いと見るか少ないとみるかは、評価が分かれるところでしょう。
予備試験の合格者数が増えてきたから、相対的に口述不合格の人数が多くなったという声もありましょう。

しかし、私は、口述試験の不合格者は多くなってきたと考えています。

予備試験の口述試験に落ちたら、次の年は短答式試験からやり直しです
旧司法試験の時代にあった、次の年は論文式試験が免除という制度はありません。
とすれば、試験官側も落とすことに、ためらいがあると考えるのが自然です。

しかし、24人も落ちている

おそらく、基礎的な知識に欠けていたとか、致命的な誤りがあり、それが複数個あった方が落とされているのだと推測されます。
また、予備試験のレベルは年々下がっているため(合格者が増えているから)、合格の最低水準に達していない人が多くなった可能性もあるでしょう。

しかし、予備試験口述試験は、落ちる時代に突入したと考え、しっかり対策しておくことが肝心ではないでしょうか。

対策法は、普段から、民法、刑法、民訴、刑訴の勉強をしっかりしておく。
論文対策も兼ねて、民事実務、刑事実務の学習をしっかりしておく。

実務基礎科目にあるような、要件事実論や事実認定、法曹倫理の問題はしっかり対策しておく。

これに尽きるでしょう。

口述試験直前にはLECもガイダンスを行っております(私が担当することが多いです)。

口述試験が残念な結果に終わった方、落ち込む気持ちはわかりますが、前を向いて進まなければなりません。

ガイダンス等をしっかり利用して、頑張っていきましょう。

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
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