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あと3ヶ月の学習法

司法試験本試験まで、あと3ヶ月と少しとなりました。
予備試験の短答試験までも、だいたい3ヶ月でしょう。

5月は調整期間だとして、今の時期は何をすべきでしょうか。

私は
1、わかならい論点を理解する
(暗記ではなく理解する)
2、答案を書き続ける

この2本立てをすべきだと思います。

※短答が苦手な人は、知識のインプットと短答の演習もすべきでしょうが。

まず、
1、わからない論点を理解する
についてです。

直前期にはどうしても論証の詰め込みをやらなければなりませんが、この時期は、
「Aランクの重要論点だけど、いまいちよくわからない」論点を、しっかり理解できるようにして下さい。

例えば、
「相続と占有」
相続を契機として、他主占有が自主占有に転換するかという論点ですね。

出題可能性は十分あるのに、書きにくいし、理解もいまいちという方も多いのではないでしょうか。

理解重視で、正確さをやや犠牲にして申し上げますと、ポイントは
他主占有という瑕疵(状態)も相続だから包括承継してしまう

こんなイメージでしょうか。

ぜひ、自分自身で説明できるようにして下さい。
自分で説明できないということは、本番で書けないということです。

論点は、もともと理解して、覚えるものです。
理解していないと、本番で書けないからです。
論証の詰め込みは、あくまで時間がない直前期の勉強法です。

論点をきちんと理解する最後のチャンスが、この本試験3ヶ月前でしょう。
ラストチャンスを活かして、数多くの論点を理解していきましょう。

2、答案を書き続ける

 これも重要です。答案を書くことによって、自分の力を落とさないことが重要です。
また、答案を書くことで、自分の知らなかった論点を発見できることもあります。
さらに、事案の処理方法などの力は、どんどん伸びていくことでしょう。

そして、重要なのが復習。
きちんと復習して下さい。答案の書きっぱなしはだめ。

知らない論点・判例は学習する。
そして、自分の答案のどこが悪かったのかを確認する。
例えば、論点間のバランスが悪かったり、あてはめが不十分だったり。
あるいは途中答案だったり。

そのあたりを踏まえて、次の答案を書くときはどうすればいいかを紙に書いておきましょう。
そして、次の答案を書くときに、その点を克服しているかをチェックする。

そうすれば、ご自身の答案はどんどんよくなります。

体調を崩しがちな季節ですが、まだまだ間に合います。
がんばっていきましょう。

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答案を見せる勇気

先日行われた、武山ゼミリアルシュミレーション(武山ゼミを体験してもらう会)は好評でした。

LECの答練と、答練の問題に合わせて作った講師オリジナル事前課題、そして受講生の答案が素材です。

まずは、講師オリジナル課題(ロースクールのケースブックの設問を受験目線に直したものというイメージです)、を皆さんに答えてもらいます(ソクラテスメソッド)。

ここで、答練で出た論点についても詳細に解説を加えます。また、ゼミ生とも議論します。
今回は生存権・平等権が素材のやや難しい問題でした。

あまり詳しく書くと、答練をまだ受けていない方に、ネタがばれてしまいますので、詳細には書きませんが、
生存権の法的性格についての理解が深まったのではないでしょうか。

そして、ゼミの後半は、受講生の答案を用いての議論です。
受講生の答案を、講師がプロジェクターに写しながら、コメントし、また、ゼミ生の意見を聞いていきます。

なぜこんなことをやるかというと、目的は2つ
1、採点者に伝わらない悪い書き方は何か、ゼミ生みんなで共有する
2、逆に良い書き方も、ゼミ生みんなで共有する

この2つです。答案の悪い点、伝わりにくい点は徹底的に改善すべきですが、
同時に、他人の答案の良い部分は真似ていただきたい。

そのような目的で、武山ゼミはゼミ生の答案を検討しています。

リアルゼミシュミレーションでは、答案を提供していただける方を募集しました。
すると、1名の方が手をあげてくださいました。

感謝するとともに、この方は司法試験の合格可能性が高いなと思いました。
なぜなら、自分の答案が批判にさらされるのをいとわないからです。
答案を見せる勇気があるからです。

人は誰しも、他人からの批判が怖いものです。
人はいつも、他人からの賞賛を望んでいます。

司法試験の受験を続けていると、他人に批判されたくないあまり、自分の答案に対する意見を聞かなくなる傾向があると思います。

でも、それってすごく危険です。

司法試験の採点者は、受験生の答案しか見ません。
受験生が実際に何を考えていても、答案に書いてあることしか伝わりません。
昔から言われるように、司法試験は「書面審査」です。

他人に答案を見てもらって、間違いを指摘されたということは、それは「伝わらなかった」ということです。
他人の指摘に、謙虚に耳を傾けることができるか、それが司法試験合否を分けると思ってます。

ぜひ受験生のみなさんも、他人に答案を見せて批判を受けてください。
そして、それを受け、自分の答案を改善していってください。

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民法の短答対策の位置づけ

それは、論文のマイナー分野対策ということでしょう。

話を最初から書いてきます。

司法試験が迫った、1月半ばというこの時期、短答が苦手な方はもちろん、得意な方にも意識してもらいたいのが、
民法の短答対策です。

もともと、司法試験の論文対策も短答対策も一緒だという声もありましょうが(実は私もこの立場なのですが)、ここでは、論文で書くために論証を意識する必要がある分野の勉強を論文対策、そうでない分野を短答対策としましょう。

刑法でいえば、共謀共同正犯は論文対策の分野、刑の執行猶予は短答対策の分野となるわけです。

ただ、論文で共謀共同正犯の箇所を、判例も含めてしっかりやればそれは短答対策になるわけで、論文対策と短答対策ははっきりわかれるわけではありません。

では、民法の次の判例を学習することは、論文対策でしょうか、それとも短答対策でしょうか。

ディーラーAがサブディーラーBに中古自動車(登録済)を所有権留保付で売買した(第一売買)。さらに,BがこれをユーザーCに販売し,Cは代金を完済して引渡を受けた(第二売買)。ところが,その後,BがAに代金を支払わないまま倒産したため,Aは,第一売買を解除した上で,Cに対して所有権に基づいて当該自動車の引渡を請求した。CはAの引渡請求を拒めるか。
→Aの引渡請求は権利濫用にあたるので、CはAの引渡請求を拒むことができる。

この判例、ご存知の方も多いと思います。

ただ、論文で出るか否かといった観点から考えるとどうでしょうか。

おそらく、「重要分野とまではいえないが、論文で出ないかといったら、出ないとは断言できない」
といった、答えになってしまうでしょう。

短答では出ます。
でも、論文では微妙。

ただ、論文試験で出てしまうと、知らないと致命傷。

そんな分野が、民法ではたくさんあります。

民法の短答対策=論文のマイナー分野対策 といった観点で、
ぜひこれから学習を進めていっていただきたいと思います。


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司法試験行政法の傾向

少し前までは、司法試験ではいわゆる「裁量基準」が流行っているなと私は思ってました。

最近は、行政内部基準によって、処分性や原告適格を基礎づけられるかという問題が多いように見受けられます。

通常、処分性や原告適格の判断にあたっては、法令の仕組みを解釈していくわけですが、

法令以外に、通達などの行政内部基準を用いることができるか否かが問題になります。

この点は争いがあるところですが、肯定的に解する見解が多いように思えます。
(まだまだ議論が少ない部分ではありますが)。

受験生のみなさんは、ぜひ平成28年度の司法試験行政法と、予備試験行政法の問題を検討してみて下さい。

司法試験行政法は解いたけど、予備試験は検討していないという方はぜひ。
http://www.moj.go.jp/content/001198330.pdf

ちなみに、無料解析講座もご参考に。


レジュメが欲しい方は、お近くのLEC本校に問い合わせてみて下さい。
無料公開講座なので、何とかしてくれるかもしれません。

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憲法も法解釈学だ

こんばんは。昨日久々にジムに行って、からだがだるいなー、カゼかなと思っていたら、ただの筋肉痛だった武山です。

即日に筋肉痛が出るのはまだ若い証拠だ、年を取れば、2~3日後に筋肉痛が出るからといって、今必死に自分を慰めております。

さて、どうでもいい話は置いておいて、
本日は、LECの論文パーフェクト答練公法系第2回目の解説講義を収録しておりました。

そこで、叫んでしまったのがこれ

憲法も法解釈学だ

(実際に叫んではいませんが)

おそらく昔からでしょうが、憲法は感想文だと思っている方が多いようです。

でも、私は声を大にしていいたい。司法試験で出題される憲法は「法解釈学」です。

ここは学問的には色々議論があって、伝統的に東大は政治的アプローチを重視し、京大は解釈学的アプローチを重視するとか、また歴史的手法を使う研究手法とかいろいろあるようですが、とにかく、司法試験という観点でいえば「法解釈学」に違いありません。

例えば、キリスト教の説法を駅で行っている者が逮捕された。

いきなり信教の自由の侵害と書く人もいますが、これもきちんと法解釈しなけばなりません。

○○法は、Aの駅でキリスト教の説法を行う権利を侵害する。
ここで、憲法20条1項は、信教の自由を保障する。
そして、他者に自己に信ずる宗教の内容を伝え、それを信じるよう勧誘することは、信教の自由の中核をなすものであるから、憲法20条1項の保障の範囲内に入る。
従って、Aの駅でキリスト教の説法を行う権利は、憲法20条1項により保障される。

で、ここから審査基準の話に入っていくわけです。

このような法解釈は、民法や刑法ではみんなできるものの(まあできない人もいますが)、憲法では途端にできなくなるから不思議です。

憲法も法解釈ということを忘れずに、憲法の論文に取り組んで欲しいものです。

さて、LECの答練では、公法系の解説は私武山がしております。

憲法の書き方にはこだわっていますので、憲法の書き方に悩んでいる方は、LECの答練や模試を受講してみてはいかがでしょうか。

論文パーフェクト答練


また、論文パーフェクト答練の無料体験もございます。
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答練無料体験会とゼミ無料体験会のお知らせ

なんと、LECでは、論文パーフェクト答練の無料体験会をやるそうです(実戦編第1回)。

公法系の解説は私武山がしておりますが、なかなか問題もよい答練なので、まだ体験されてない方はぜひ一回受けてみて下さい。

司法試験の勉強は、結局最後は何通答案を書いて、どれくらい復習して、自分の答案を改善できたかにつきます

その練習の一回として、ぜひLECを踏み台にして下さい。

だって、タダだし!

そして、これは渋谷本校限定になってしまうのですが、論文パーフェクト答練の無料体験会のあと、その答練の問題を使って、武山ゼミの無料体験会(リアルゼミシュミレーション)を行います。

武山ゼミは、基礎知識の補充と答案の書き方の改善を図るゼミです。

答案の書き方に悩んでいる方は、ぜひ参加してみてください。

☆論文パーフェクト答練無料体験会(校舎によって日程・時間が異なりますのでご注意下さい)
時間は基本的には10時~15時になります。梅田駅前本校のみ変則的なので、校舎にお問い合わせ下さい。

・1/9(月・祝):水道橋本校・横浜本校・梅田駅前本校・仙台本校
・1/11(水):千葉本校
・1/13(金):池袋本校・静岡本校
・1/14(土):渋谷駅前本校・千葉本校・神戸本校・京都駅前本校・広島本校・福岡本校・富山本校
・1/15(日):梅田駅前本校・京都駅前本校・札幌本校・静岡本校・名古屋駅前本校・岡山本校

武山ゼミに直接つながるのは1月14日(土)渋谷駅前本校のものです。

★武山ゼミリアルシュミレーション
2017年01月14日(土)15:30~16:30
渋谷駅前本校

チャンスを活かして、ぜひ司法試験合格を勝ち取りましょう!!

ちなみに武山ゼミの説明会動画はこれです!


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司法修習生給費制復活は正しいのか?

司法修習生への給費制が復活するという話があります。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HC7_Z11C16A2CR8000/

この日経のニュースによれば、月13.5万円の給付が司法修習生になされるそうです(貸与制も存続)。

司法修習生の給費制復活を望む声も多かったのですが、果たして、この給費制復活、本当に司法修習生や法曹のためになるのでしょうか。私は3つの観点から疑問があります。

1、司法修習生への課税はどうなる?
 月13.5万円ということは、年間160万円弱。これが、所得ということになれば、所得税も住民税も課税されますし、
国民年金も免除になりませんし、国民健康保険も払わなければなりません。
 もちろん、かつての修習生のように公務員扱いになるかもしれませんが、それでも所得であるならば、課税はされますし、社会保険料もかかります。
 もしかすると、非課税なのかもしれませんが、それは今後の法務省の流れを見ないとわからないでしょう。
 現段階では、これは給費制を復活させ司法修習生のガス抜きを図るとともに、課税して、国庫の支出は実は少なくて済む、
巧妙な政策ではないのかと思ってしまいます。

2、司法修習生のアルバイトが禁止されないのか?
 司法修習生の給費制が廃止されると、その反面、法科大学院の指導などのアルバイトが、文字通りの許可制から、建前上の許可制(実質上の届出制)へと変化しました。
 私は、そのおかげで、司法修習生の間も、LEC東京リーガルマインドの講師をすることができました。

 もちろん、アルバイト解禁第1陣でしたから、変に目を付けられないよう、修習もそれなりにやりましたし、裁判官や検察官、教官、弁護士との飲み会も積極的に参加しました。飲み会でのおそらく本音の話は、今でも私の財産になっています。普通は聞けないような話が聞けたので。

 ここで、給費制が復活すると、司法修習生のアルバイトがまた禁止されるのではという危惧があります。
 月13.5万円(家賃補助を入れたらもう少し多い)で生活を維持するというのは、なかなか厳しいでしょう。

 月13.5万円(家賃補助を入れたらもう少し多い)を給費するからアルバイトを禁止するというのは、生存権の自由権的側面の制約だと思ってしまいます。

3、そもそも給費制復活は妥当なのか?

 多方面からの批判を承知で申し上げます。私は給費制復活自体反対です。
(私は給費を受けてないので、申し上げてもいいと思ってますが)。
 実は、私はビギナーズネットのような活動には反対です。

 この、弁護士や修習生の給費制復活運動、国民の目から見たらどう映るのでしょうか?

 「食えない弁護士が増えたって本当なんだな」
 「司法試験に受かってもみじめなものだな」

 こんな声を助長させているのではないでしょうか?

 ちなみに、私の実感ですが、弁護士の仕事はまだまだたくさんあると思います。ただ、脱線してしまうのでその話はしません。

 それに、企業法務ばかりやってる弁護士になる場合、なぜ修習中に給費を受ける正当性があるのでしょうか。

 むしろ、以下のような制度設計にすべきです。

・司法修習中は貸与制(無利子で月20~30万円程度を貸し付ける)
・裁判官、検察官を5年以上努めあげれば免除(国の役に立っているから)
・国選弁護制度や、学校や児童相談所への弁護士派遣、発展途上国の法制度支援、市民法律相談などの制度を拡充し
新人弁護士にその仕事を優先的に割り当てる(貸与金を返せるくらい)

 国民の役に立っているから、給費を受ける正当性があります。

 しかし、公益活動に熱心でない弁護士がある以上、公務員である裁判官・検察官をやったら免除。
 公益活動で報酬が出る仕事を優先的に新人弁護士に割り当て、実質的に貸与金免除と同じ状態にする。

 これがよいのではないでしょうか。

 給費制でないと、貧しい人が弁護士になれない、その主張は十分わかります。
 しかし、国民の役に立つから、給費を受けられる、それも正しいと思うのです。

 このブログを見てる方は司法試験受験生の方が多いと思いますが、司法修習生の給費制復活についてどう思いますか?
 安易に給費制復活という考えに流れずに(まあ欲しいのもわかりますが)、法曹って何のためにあるのか、真剣に考えてほしいと思います。

 注)以上の考えは、私武山の個人の考え方でして、LEC東京リーガルマインドの見解ではございません。

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【無料動画アップ】劇的答案ビフォーアフターの動画がアップされました

以前行った無料ガイダンス「劇的答案ビフォーアフター」の動画がアップされました。

これは平成28年度行政法本試験の再現答案を用い、
D評価の答案のどこを直したらA評価の答案となるか、私自身が答案に手を入れ、解説するものです。

ご自身の答案の評価が伸びないとお悩みの方!ぜひ動画をご覧ください。

レジュメを見ないとわからないので、レジュメと合わせてご覧ください。
レジュメはこちらから
http://www.lec-jp.com/shinshihou/movie/pdf/LL16264.pdf




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転落弁護士

そろそろお正月気分にも飽きた方もいらっしゃると思うので、事務所の弁護士に借りた本の紹介。

これは、新進気鋭の弁護士だった著者が、二度も犯罪を犯し、塀の中に落ちていく過程と、刑務所の中の実態を描いたノンフィクションである。

著者は、仕事に熱心で、人気のある弁護士だったが、銀座のホステスなどに入れ込むようになる。
そして、仕事にやる気をなくし、事件を放置。当事者に対する損害賠償に当てるため、お客さんの財産を着服(一度目)。

これは執行猶予になったが、さらに二度目の脅迫事件を起こす(実刑)。

ただ、気になるのが、この著者、お金に困って犯罪を犯したというよりは、やる気をなくしたのが一番の犯罪を犯した問題である。
そして、二度目の脅迫事件も、自分でやりたいというよりは、断れなくて起こしたものだった。

この方の、転落の原因というのは、本に書いてあることと別のところにあるのではないかなと思った。

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テーマ : 資格取得
ジャンル : 学問・文化・芸術

勉強計画よりもやってもらいたいこと

正月なので、学習計画を立てるかたも多いでしょう。

学習計画は大切です。ただ、それ以上にやっていただきたいことがあります。

それは、司法試験合格(とくに論文)に絶対に必要なことで、まだやっていないことを書きだすこと。

例えば、
・伝聞と非伝聞のところのメモの話がわからない
・適用違憲の書き方がわからない
・刑法の預金の占有がわからない
・実は物上代位と差押えの優劣が書けない

などです。
ここでは、刑法の執行猶予をやっていないとか、民法の組合契約をやっていないとこか、
短答プロパーや細かい分野は除きます。

つまり、絶対勉強して苦手を克服しなければならないけど、まだ克服できてないことを書きだすのです。

これはやらないと、落ちます。

はっきりいいます。司法試験に合格できません。

ですので、司法試験合格(とくに論文)に絶対に必要なことで、まだやっていないことを書き出してください
そして、それをいつやるか、書いて下さい

働いている方は、このリストをつぶし、答練と過去問をやると、すぐ本試験になります。
つまり、司法試験本試験までにやれることは多くないです。

ぜひ、リストを作ってそれをつぶしてください。

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takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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