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司法試験委員が教えてくれない採点実感のそこんトコロ!! ~合格答案に必要な7のポイント~

こちらは、司法試験の採点実感を分析するガイダンスになります。

採点実感は司法試験受験生のバイブルと言っても過言ではありません。
しかし、実は、採点実感と出題趣旨、一見すると矛盾しているように見えることがあることはご存知でしょうか。

出題趣旨と採点実感は、発表の時期にタイムラグがあるため、このような現象が起きてしまうのです。

採点実感をどのように答案に活かすか?

7つの視点をもって、実際に採点実感をみなさんと一緒に読み解いていき、みなさんの答案作成力と得点力をアップさせるガイダンスです。

司法試験委員が教えてくれない採点実感のそこんトコロ!! ~合格答案に必要な7のポイント~
2017年02月26日(日)15:00~16:30
@渋谷駅前本校
※全国LEC本校同時中継あり(詳しくはお近くのLEC本校にお問い合わせ下さい)


ぜひお越しください。

*私武山自身の、重要判例解説を利用したヤマあて講義も付いております。(特別講義に付属、4月配信予定)。LECの勢力を結集した模試をぜひ受けましょう。
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商法の短答式試験を90分であと5点上げる方法を伝授!

こちらは、主に予備試験の方向けのガイダンスになります。

司法試験の商法の短答式試験は廃止されましたが、予備試験ではまだ残っております。

そして、商法は、会社法、商法、手形小切手法と3つの分野が出題されるうえ、
メインの会社法自体も膨大な量の条文があります。

条文も多いうえ、判例知識も問われるという商法の短答式試験。

苦手な方も多いのではないでしょうか。

そこで、予備試験短答式試験まであと3カ月を切った今、商法の点数を5点上げるためのガイダンスを行います。

心構えや勉強法はもちろんのこと、条文を引きながら実際に知識のインプットをはかったり、過去問を解いたりします。

商法の短答式試験の点数が伸び悩んでいる方

逆に商法は得意だが、もっと点数を取りたい方

ぜひガイダンスにお越しください。

商法の短答式試験を90分であと5点上げる方法を伝授!
2017年02月26日(日)13:00~14:30
@渋谷駅前本校
※全国LEC本校同時中継あり(詳しくはお近くのLEC本校にお問い合わせ下さい)

※同じ日に採点実感分析ガイダンスもございます。

新会社法条文操作マスター講座

 会社法の条文操作や重要論点を9時間で学習する講座です。講師自らの受験時代のノートがもとになった講座です。


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問題を解いた人より、問題を提起した人の方が偉い

地下鉄に乗っていると、こんな言葉が目に入ってきました。

世界では、問題を解いた人より、問題を提起した人の方が偉い

茂木健一郎氏の著作の宣伝のようです。

最高の結果を引き出す質問力:その問い方が、脳を変える!

新品価格
¥1,404から
(2017/2/20 02:35時点)




ちなみに僕はこの本を読んでないし、この本の宣伝をする意図もありません。

単純に、司法試験でもそうだよなあと思って、ブログを書いています。

ご存じのように、司法試験では、論点ごとに点が振られています。

つまり、論点に気づけるだけで点が入るということです。

そして、書面審査である以上、論文に文章の形で書かないと、試験委員には伝わらない。

試験委員に伝える一番いい方法は、問題提起をしっかり、丁寧に、でも簡潔にすること

本試験まで、3ヶ月弱ですが、問題提起に気を使って、日々の答案練習をしてください。

本番での答案の出来栄えが違ってくるはずです。

一日一日を大切に、過ごしていきましょう。



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途中答案克服法

司法試験でよくやりがちな途中答案。

途中答案をやってしまう方は
1、問題の検討や答案構成が遅い
2、答案の書くスピードが遅い
のどちらかの場面(または両方の場面)に問題があります。

また、その背景には
・論点を知らない(から考えるのに時間がかかる、考えても出てこない)
・論証を覚えてない(吐き出せないから時間がかかる)
などといった問題が隠れていることもあります。

まずは、自分の弱点を知るために、
問題を1つ選んで、時間無制限で書いてください。
そして、それを制限時間内で書くためにはどうすればよいか考える。
これがよい途中答案対策になります。

司法試験の問題でもよいのですが、もう検討しつくしている人は
予備試験の問題がよいでしょう。

予備試験の民法か刑法の問題をなんでもいいので1問選んで、時間無制限で書いてみて下さい。
そして、それを70分で書くためにはどうしたらよいか考えましょう。

予備試験の問題では途中答案にならないが、司法試験の問題ではなってしまう方は、
あてはめに使う事情の処理が弱いのだと思われます。

その方は、司法試験型の問題(過去問でも答練でも市販の問題でもかまいません)を使って同じことをしてみて下さい。

司法試験本試験まで、あと3カ月と少しですが、まだまだ間に合います!
日々、努力を続けましょう。


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資料で見る特別支配株主株式等売り渡し請求の実務

平成26年の会社法改正で、特別支配株主(総株主の議決権の10分の9以上を所有する株主)による株式等売渡請求が導入されました。

条文でいうと、179条から179条の10です。
論文で頻出かというとそうではないですが、出ない保証はないので、この機会に見ておきましょう。
司法試験では未だ出題がないですが、プランニング系の問題はいつか出題されると思っております。

設例)結婚式場を広く手掛けるNという会社の株式の大部分をNAという会社が買い受けました。おそらく100%子会社にするのを狙っているのでしょう。当然、NAという会社は、他の株主に対し、「株式を売ってよ」といいます。しかし、それに応じなかった株主もいるわけです。NAは総株主の議決権の10分の9以上を所有する株主なので、株式等売渡請求をするつもりです。

さて、どうなるでしょうか。

株主の側から考えてみましょう。少数株主には、突然こういった書類が届きます。

売り渡し請求のお知らせ

売り渡し請求のお知らせ2


スクイーズアウト(キャッシュアウト)は強制買取なので、少数株主の意図に関係なく、買取の請求ができます(179条1項)。

そして、対象会社の承認(179条の3第1項)を求めますが、この承認には株主総会決議が不要です。
ここが素晴らしい点ですね(少数株主からしたらとんでもない点ですね)。
取締役会設置会社では、取締役会決議は必要です(179条の3第3項)。

そして、少数株主に対し、対象会社は通知をする(179条の4第1項)のですが、
なんと、公告をもってかえることができるのです(179条の4第2項)。

だから、知らないうちに株式買取請求がなされていたということが起こり得ます。

その後、事前開示書面を対象会社は本店に備え置き(179条の5)、
特別支配株主は取得日に株式の全部を取得します(179条の9)。

対象会社は事後開示書面の備え置きもお忘れなく(179条の10)。

このようにして、武山の単元未満株1株は強制的に取得されたのでした。

他にスクイーズアウトを実施する方法としては、
「全部取得条項付株式」の活用
「株式交換方式」
があります。

ただ、株式交換方式は税務上の問題等もありあまり活用されていません。
司法試験の関係では、全部取得条項付株式の活用を押さえておけばよいでしょう。

当然、株主総会特別決議が要求されます。
この機会に、全部取得条項付株式の復習もしてみて下さい。

手前味噌で恐縮ですが、私のコンパクトな会社法の講座がございます。
新会社法条文操作マスター講座

会社法は、現場で条文が引けることが一番大切です。現場で条文が引ける力を養成するために、企画した講座です。9時間で会社法の重要ポイントが一通りマスターできます。
条文以外にも、もちろん重要論点も取り扱っています。
この講座は、私の受験時代のノートをもとに作った講座なので、実は思い入れが相当あります。
平成26年改正にも対応しております。

また、平成26年の会社法改正に絞った講座としては
会社法改正対策講座

がございます。
少し前から学習していて、まだ改正の対策が不十分な方はこちらを検討してみて下さい。

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採点実感をどう使うか

司法試験には、出題の趣旨と採点実感というものが公表されます。

これは司法試験委員の率直な意見が記されており、大変参考になるものですし、
司法試験合格にとっては「バイブル」といっても過言ではありません。

しかし、一点気をつけなければならないことがあります。

それは、「試験委員の要求を全て満たさなくても司法試験は合格する」
ということです。

出題の趣旨も採点実感も否定しているわけではありません。

むしろ正しいことが書いてあります。

そして、トップレベル合格を目指すなら、これらの要求ほとんどに従わなければなりません。

しかし、(順位はともかく)なんとか合格を目指したいという場合は、やや「過剰な」要求が含まれているのも事実です。

そこで、採点実感を読み込んで
・全受験生に必須のポイント
・トップレベル合格に必要なポイント
などを分けて考える必要が出てきます。

その重要な点を受験生にお伝えするため、私武山は、2月の26日に、採点実感の使い方をお伝えするガイダンスを行います。

司法試験委員が教えてくれない採点実感のそこんトコロ!! ~合格答案に必要な7のポイント~
2017年02月26日(日)15:00~16:30
渋谷駅前本校
※全国LEC本校同時中継あり(詳しくはお近くのLEC本校にお問い合わせ下さい)

本試験が近づいて参りましたが、全力で取り組んで行きましょう。

なお、同じ日に、予備試験の方向けですが、商法の短答ガイダンスもございます。

商法の短答式試験を90分であと5点上げる方法を伝授!
2017年02月26日(日)13:00~14:30
渋谷駅前本校
※全国LEC本校同時中継あり(詳しくはお近くのLEC本校にお問い合わせ下さい)

こちらはまた別の記事でご紹介いたします。



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そこはやる気を資格に変える場所

LECにもこんなCM動画があったんですね。



昔から、ユー○ャンみたいに、AK○の誰かをCMに出して、「私でも合格しました」みたいにやればいいという話はあったそうですが。でも、これテレビ放映はされているのかな。不明ですが。

司法試験に関していえば、やる気はもちろん大切ですが、やる気だけでは合格できません。
なにせ、これをやれば絶対合格できるというものがない試験ですから。
(もちろん、多かれ少なかれどの資格試験もそうですが、司法試験は論文というものがあり、裁量が大きいので、特にその傾向が強いです)。

特に論文の「書き方」が重要ですね。
基本的に私は、LECでは中上級と呼ばれる、ある程度勉強をした司法試験受験生を対象とする講座を持つことが多いですが、
そこでも論文の書き方はポイントになってきます。

答練の解説などでも、論文の書き方には重点を置いています。

これから学習を始める方も、司法試験今年受験する方も、とにかく論文です。
論文力を高めることが、司法試験合格への唯一の道となります。
(ベテラン受験生ほど、短答の勉強に逃げてしまうのですが)。

でもこの動画、司法試験講師が誰もでていない笑

まあそんなことは気にせず勉強をしましょう。私も講義の準備に戻ります。

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どこまで学習するか

法律学の勉強というのは奥深く、そして、司法試験の範囲も膨大なため、
勉強が進んでいくとどこまで勉強すればよいのか不安になることがあります。

もちろん、とことんやればいいのですが、時間は有限でもあります。

だから、論点にABCランクをつけて、優先順位を考えながら学習をしていきます。

では、どこまでが必要でどこまでが必要ない論点なのでしょうか。

これは、もちろんケースバイケースですし、その科目(例えば民法)が得意なのか不得意なのか、
その科目でどれくらい点数を稼ぎたいかによるでしょう。

1つの具体例として、例えば、
「物上保証人の事前求償権の有無」という論点があります。

私は、この論点が限界なのかなあと考えています。
(つまりここまでは押さえなきゃいけないレベル)。

物上保証人の事前求償権と聞いたら、このブログの読者はすぐに書き始めることができるでしょうか。

やや細かい論点ですが、予備試験の論文には出題されています。
だからこのレベルまでなんでしょうね、押さえなきゃいけないのは。

よくある論証は、明文の規定がない、担保物の客観的価値はその存否さえも競売してみなければ確定しない、などの理由を挙げて否定するものでしょう。

知らなかった人はぜひ復習しておいて下さい。

2月も始まりました。体調に気をつけながら、ラストスパート、がんばりましょう。



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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

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不動産の法務と税務

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