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あと10点の得点アップ!短答ヤマ当て講座【中上級向け】

司法試験も直前期になりました。

今年もやります!

あと10点の得点アップ!短答ヤマ当て講座

2017年4月29日18:00~19:30 @池袋本校

※同時中継校
梅田駅前本校・京都駅前本校・神戸本校・札幌本校・富山本校・静岡本校・名古屋駅前本校・広島本校・松山本校 

これは、今年の短答式試験で出そうな分野を、
過去問を題材に学んでいこうということです!

過去問と同じような問題が、本試験には出題されることがあります。
そこで、今年出そうな短答過去問を、私武山自らピックアップしました。

90分という短い時間ではありますが、ぜひ受講して、得点アップを狙っていきましょう。


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自分が思っている以上にあてはめは薄い

東京拘置所の桜

東京拘置所の桜。

司法試験受験生にとっては、桜の季節は追い込みの時期。

今日は、いろいろな方の答案を見てる観点から。

やはり、刑訴ではあてはめが薄い、というか足りない答案が多いです。

こういうと、「しっかりやってるよ」と反論してくる方が多いのですが、

「自分が思っている以上にあてはめは薄い」と思ってください。

特に、刑事訴訟法の捜査では、使える事情は全部使う勢いで、書いてください。

だって、現実に逮捕の要件とか判断する場合、裁判官は意味のある事情を全て考慮して判断を下しますよね?

まだまだ、答案を書く機会があると思うので、ぜひあてはめに気を付けて書いてみて下さい。

こんな時期だからこそ、一歩一歩踏みしめていきましょう。

*講座のお知らせ(中上級向け)*

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行政契約のプランニング【中上級向け】

本日は、少し気分転換に、行政法の短答問題で、論文にも出そうな、でもちょっと手薄な分野の問題を扱ってみましょう。
2013年 公法系第28問です。


〔第28問〕(配点:3)
A市は,コンビニエンスストアを経営する株式会社B社との間で,住民に対する住民票の写しの
交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は,A市個人情報保護条例(以
下「本件条例」という。)第10条において,「市は,個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託
するときは,当該契約において,個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らか
にしなければならない」旨を定めている。本件契約及び本件条例に関する次のアからエまでの各記
述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,ア
からエの順に[№57]から[№60])

ア.本件契約により,A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任した
ことになる。[№57]

イ.本件契約には,B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合
に,B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることが
できる。[№58]

ウ.A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反し
た場合には刑罰を科される旨を,本件条例中に定めることができる。[№59]

エ.A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を適切に講じていない場合に
はA市長が受託者に対し行政処分として是正命令をなし得る旨を,本件条例中に定めることが
できる。[№60]



さて、答えはわかったでしょうか。ぜひ根拠をつけて判断できるようにして下さい。
(根拠をつけて結論付けられると、それは論文試験で役立つ知識になります。論文試験には、理由付けを書く必要があるからです)。

行政契約のプランニング問題は、そのうち出る可能性があります。

アは×。権限の委任には法律の根拠が必要。
イは○。行政契約だし、公序良俗違反と見られるような特段の事情はない(比例原則で、契約の有効性を判断してもOK)。
ウは×。条例で(地方自治法の定める範囲内の)刑罰規定を設けることはもちろんOK。でも、本件は、実質的にみて契約で刑罰を定めているといえるからダメ。
エは○。条例で行政処分を定めることはもちろん可能。

行政法は、覚える量が少ないので、まだまだ点数が伸びます。
がんばっていきましょう!




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私が直前期にやった学習【中上級向け】

よく、あと1ヶ月でなにをすべきでしょうか、という質問があるので、私だったらこうしました、というのを書いておきます。
私は、短答試験に不安はあまりなかったので、司法試験の直前1ヶ月は論文の勉強を主にしました。

なお、私の司法試験の頃は、短答式試験は7科目でしたので、そこにはご留意下さい。

私が直前期にやった学習法

1、判例百選(憲法・行政法のみ)の確認

 公法系の短答の足きりがなんだかんだいって怖かったのと、憲法・行政法は判例の理解が論文の得点アップにもつながるので、
公法系の百選の読み込みは行いました。
 ただ、憲法と行政法は、活用の視点が異なります。

 憲法は、まず、短答用に判旨を確認しました。そして、論文用に、「この事案なら自分はどう書くか」を考えていく素材、つまり論文の事例問題集のような使い方をしました。憲法の論文式試験は、判例どおり書く必要はないからです。

 一方、行政法は短答用に判旨を確認するとともに、論文用に判例のあてはめにまで目を通しました。
 行政法は、判例のあてはめに用いているロジックが、論文にも役立つからです。

2、論証の読み込みとあてはめの確認
 
 当然、論証集は読み込みます。私は市販の論証集を自分で大幅にアレンジして使ってました。
その結果が、武山作成の論証集です。
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論証は自分で書けなければ意味がないので、論証集を伏せて、自分で口で言えるかどうか試してみました。

会社法はまとめノートを作成しました。条文と制度趣旨と簡単な論証を中心に。
そのまとめノートがもとになった講座が
新会社法条文操作マスター講座
になります。

 また、論証を確認する際、あてはめも確認しました。
あてはめから見る論点学習【中上級向け】
 という記事をご覧下さい。

3、比較的短い論文問題の答案構成
 論証の確認と、あてはめの確認に比較的短い論文問題集を使いました。
 答案を書いている時間はないので、答案構成だけにとどめます。
 時間がないときは、頭の中で何を書くか、考えて、解答を見るのでもよいでしょう。

 これは直前期には大事な学習で、あさっての論点に飛びついてないか、修正するよい機会になります。

 LECの論文の森なんかがよい素材となります。これはLECの回し者としていっているのではありません笑。少し長い事例問題(予備レベル)もあり、なかなかよい問題集だと思います。やや冗長な解答があるなどの欠点もありますが、どの問題集でも欠点はありますので、総合的に見ると短い事例問題集の中では、1番よいと思います。

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4、今まで手をつけてなかった答練の論点確認

 皆さんも、まだ書いてない答練や問題があるでしょう。
 理想を言えば書くのが一番です。でもそんな時間ないでしょう。
 そんなときは、問題文をざっとみて、何が論点になっているかだけ確認します。

 だって、答練は予備校が的中を狙っていますから、自分だけ知らないのは不利になるでしょう。
 だから、何が出たかの確認だけはするのです。
 そして、その論点が苦手だったら、そこだけ復習しましょう。

5、大外しした答練の論点確認

 点数が全然取れなかった答練は、苦手分野なので、復習をしましょう。

6、過去問3年分の答案構成と優秀答案の確認

  最近の司法試験の過去問の傾向を再度確認することも重要です。
昔の過去問は今の司法試験と傾向が違うので、過去3年分くらいの問題でいいでしょう。
 それをざっと答案構成して、書くべき論点を落としていないか確認。
(※答案を書く素材として、答案作成してもよいと思います)
 そして、合格者の優秀答案を読んで、合格答案のイメージをふくらませます。

7、要件事実
 新問題研究「要件事実」をざっと確認。
 要件事実的思考は重要ですが、それほど出る分野でもないので、これ1冊で十分だと思います。
 ただ、漫然と読むのではなく、条文を読んで自分で要件事実をひねりだせるかを確認します
 だって、六法を元に、要件事実を書き出せなければ、試験には役立たないですから。

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8、短答対策
 LECの民法の完択で、家族法は条文と青字中心に読む。

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 家族法の論点でわからないところは基本書or予備校本で確認

 あと、憲法の統治の条文と、刑法の短答プロパーの条文を素読。

9、答案を書く!
 最後になりましたがこれは大事!少なくとも3日に1通は書きましょう(最低限)。
勘を鈍らせないことが大切です。
素材は何でもいいです。事例問題集でも、答練でも、過去問でも。

私は、最後の調整ということで過去問を使いました。

 私がやったのはこれだけです、これでもだいぶボリュームがあるので、適宜、紙に書き出す答案構成を頭の中の答案構成に置き換えるなどしていきましょう。

 あと1ヶ月、がんばりましょう!!

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あてはめから見る論点学習【中上級向け】

今年の本試験を受ける方は、あと1ヶ月少々になりました。

最後の1ヶ月というのは、本当に実力が伸びる時期でもあります。

やれることは、少ないですが、まだたくさんあります。

学習素材を絞り込んで、1点でも点数が伸びるようにしましょう

そして、9月を笑顔で迎えましょう!

さて、直前期には、論点ごとに論証を覚える、という学習法を取る方が多いと思います。
それは間違いではなく、むしろ正しい学習法です。

しかし、1点留意することにより、飛躍的に学習効率が上がります

論点の中には、これはあてはめが勝負だな、というものがありますよね。

例えば、民法110条の「正当な理由」
これは、善意無過失を意味すると、論証では書きますが、結局はあてはめが勝負になります。

他には、窃盗罪における「占有」
主観と客観を総合考慮するみたいな論証を書きますが、これもあてはめが勝負です。
事後強盗の「窃盗の機会の継続性」もそうですね。

その他、たくさんあると思います。

これらの論証を見る際に、どのような事情を重視すれば+に傾くのか、-に傾くのかを確認して欲しいのです
詳しい基本書でもよいですし、判例集でもかまいません。

民法110条の「正当な理由」の判断なら、民法百選Ⅰの30事件が参考になります。

窃盗罪における「占有」なら、刑法百選各論の28事件の解説をさっと読めば、いろいろな事情が出てきます。

解説は、あくまで「気付き」を得るためですから、しっかり読み込む必要はありません。
判例は「こんな事情を重視しているんだ」と気付ければ十分なのです。

論点や論証を学習する際、あてはめに気を配るだけで、効果はアップします。
(短い論文問題を解くのとやっていることは同じになるのですから)

直前期ですが、創意工夫で乗り切っていきましょう!

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
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世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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