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あなたは解けたか?平成29年予備試験論文分析会

今年もやります。

平成29年予備試験論文 公法系問題の分析会

やはり今年も良問と言えましょう。
憲法は財産権と損失補償、行政法は行政指導と許可の留保、原告適格。

特に、原告適格の問題はぜひ解いていただきたい
事案の微妙な違いが結論にどのように影響を与えるか、問われています。
予備試験受験生はもちろん、司法試験受験生も参考になる内容なので、お時間が許せばぜひご参加を。

平成29年予備試験論文分析会(憲法・行政法)
7月29日() 17:30~18:30 @池袋本校

※同時中継校
渋谷駅前本校・ 水道橋本校・ 立川本校・ 横浜本校・ 大宮本校・ 千葉本校・ 高崎本校・ 梅田駅前本校・ 難波駅前本校・ 京都駅前本校・ 神戸本校・ 札幌本校・ 仙台本校・ 富山本校・ 静岡本校・ 名古屋駅前本校・ 岡山本校・ 広島本校・ 山口本校・ 高松本校・ 松山本校・ 福岡本校・ 那覇本校・ 金沢校(提携校)・ 佐世保駅前校(提携校)

繰り返しになりますがぜひお越しください。ご不明点はお近くのLEC本校へお問い合わせください。

*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター

・論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座


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個別行政法から学ぶ仕組み解釈〔無料講義〕

次の土曜日、個別行政法に焦点を当てた模擬講義(無料)をいたします。

今回のテーマは「街づくり行政法」

建築基準法と都市計画法の仕組みを(一部ですが)解説したのち、5つの最高裁判例の判断枠組みを、個別行政法を実際に引きながら見ていきます。

取り扱う判例は以下の5つです。
最一昭和34.1.29  百選Ⅰ24事件(第6版)~消防長の同意の処分性
最一昭和59.10.26  百選Ⅱ183事件(第6版)~建築確認と訴えの利益
最一昭和57.4.22 百選Ⅱ160事件(第6版)~用途地域指定の処分性
最三平成14.1.22 百選Ⅱ176事件(第6版)~総合設計許可と原告適格
最一平成14.1.17 百選Ⅱ161事件(第6版)~建築基準法42条2項の道路指定の処分性

行政法では、よく「仕組み解釈をしなさい」といわれます。
また、個別行政法を引きながら、判例を読みなさいとも言われます。

でも、具体的にどうやって仕組み解釈をすればよいか、
もっといえば、個別行政法をどう引いて判例を読めばいいか
わからない方は多いのではないでしょうか。

そんな方の疑問に答えるため

レジュメに、建築基準法、都市計画法、消防法の条文をつけました。
そして、講師と一緒に条文を引きながら、判例の判断枠組みと仕組み解釈を身に付けられるように
講義を組み立てました。

行政法が苦手な方も、普通だけど得意にしたい方も、行政法が好きで好きでたまらない方も、ぜひ受講してみて下さい。

好評なら、街づくり行政法以外の分野も加え、有料講座とするつもりです。

ちなみに行政法の学習経験者向けです。
行政法をやったことがない方は、行政救済法の教科書か予備校本を買って、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」をさらっと読んでから受講して下さい。

個別行政法から学ぶ仕組み解釈
2017年07月22日()11:00~12:30 @池袋本校
※全国同時中継あり!お近くのLEC本校にお問い合わせ下さい


ちなみにLECでの公式紹介文はこんな感じ
司法試験では、個別行政法の「仕組み解釈」をする必要がありますが、大半の受験生は何をやればよいかわからないと思っているでしょう。 一方、司法試験は、個別行政法の知識は要求されていませんが、個別行政法を知っておくと、解きやすいことも事実です。 本ガイダンスでは、あるテーマの個別行政法(テーマは未定)の概要を講義し、 その後で、代表的な判例を読み解き、司法試験の問題を実際に検討していきます。 本ガイダンスを受講し、仕組み解釈のイメージをつかみましょう

ついでに告知ですが、初学者も中上級も対象とした、学習法のガイダンスもあります。
生講義のみですが。

「あなたはどっち?短期合格する人、長期化する人?」
2017年07月23日()14:00~15:30 @池袋本校
※同時中継なし、生講義のみ




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H29年度予備試験分析会

今年も行います。

H29年度予備試験分析会。

予備試験の論文の問題を分析します。

予備試験受験生はもちろん、司法試験受験生も、論文問題を一題解くと思って、ぜひ参加して下さい。
参加は無料です。

公法系は、私武山、民事系は赤木講師、刑事系は矢島講師が行います。
全国同時中継もあります。

1、公法系
平成29年予備試験論文問題分析会(憲法・行政法)
2017年07月29日(土)17:30~18:30
武山 茂樹LEC専任講師 @池袋本校
※同時中継校
札幌、仙台、水道橋、横浜、千葉、高崎、大宮、渋谷駅前、立川、富山、金沢(提携校)、名古屋、静岡、難波駅前、神戸、京都駅前、梅田駅前、高松、山口、広島、松山、岡山、福岡、那覇本校

2、刑事系と実務科目
平成29年予備試験論文問題分析会(刑法・刑訴法・法律実務基礎科目)
2017年07月30日(日)12:30~14:30
矢島 純一LEC専任講師@水道橋本校
※全国同時中継あり、詳しくは各本校にお問い合わせを

3、民事系
平成29年予備試験論文問題分析会(民法・商法・民訴法)
2017年08月06日(日)17:30~19:00
赤木 真也LEC専任講師 @梅田駅前本校
※全国同時中継あり、詳しくは各本校にお問い合わせを

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短答過去問コンプリートマスター

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総合設計許可

事務所の近くを歩いていると、こんな看板が。


総合設計制度。

IMG_5388.jpg


このお昼ご飯を買いにいくときに見つけたんですが。

ラップサンド

総合設計制度とは、例えば高層ビルを建てるとき、
その敷地内に公開空地を設けると、建ぺい率や容積率、高さ制限、斜線制限などの様々な規制が緩和されるものです。

司法試験の行政法は、個別行政法の知識があると、正直有利です。
必須ではないですが。

この際に、条文をざっと見ておきましょう。


(敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第五十九条の二  その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建ぺい率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで、第五十五条第一項、第五十六条又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。
2  第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

ちなみに、52条は容積率の条文

(容積率)
第五十二条  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
一  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)
              十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
<以下略>

55条は高さ制限。

(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第五十五条  第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

56条は斜線制限の条文です。

(建築物の各部分の高さ)
第五十六条  建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一  別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

このように様々な規制が緩和されます。
ちなみに建ぺい率は緩和されません。
空地を作るので、当然と言えば当然ですが。

個別行政法はちょくちょくマスターした方がよいです。
ブログにも少しづつ書いてく予定です。


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平成29年度の担当講座

もう7月ですね。
今日は、東京は最高気温が34度くらいになるそうで、暑さで参ってます。

さて、私が今年、LECで担当する講座ですが、中上級(司法試験受験生向け)より、初級(初学者、ロースクール、予備受験生向け)が多くなっております。

1、初級向けの講座
・入門講座(基本7法)。池袋本校で生講義、WebやDVD受講も可能
・個別法科大学院対策講座(北海道大学)

2、中上級向けの講座
・短答合格講座(7法、予備試験の過去問解説)。渋谷本校で生講義。WebやDVD受講は柴田先生ご担当。
・論文パーフェクト答練 公法系解説
・判例百選スピード攻略講座 (刑事訴訟法を新規収録)

現在決まっているのはこれくらいです。もちろん、過去に収録した講座の販売は続いております。
他にも講座を開講する話はあるのですが、やはり入門講座が入ると、かなり多忙になってしまいます。
なにせ、週2~3は、入門講座を講義していることになりますので。

毎年やっていた「武山ゼミ」は開講するかどうか未定です。
(中上級向けのゼミです。私は開講したいのですが)。。

受講をご検討の方、ぜひLEC各本校までお問い合わせ下さい。


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
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世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

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→https://twitter.com/takeyam33102813

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