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インフルエンザの予防接種は必要か

クリスマスも終わり、すっかり町はお正月ムードですね。
私はサンタクロースから、風邪ウイルスのプレゼントをもらい、クリスマスはぐったりしてました。

司法試験・予備試験受験生にとっても体調管理は重要です。
私は、この時期には、司法試験・予備試験受験生には、ぜひインフルエンザの予防接種を受けることをお勧めしております。
(アレルギー等がある方を除く)

司法試験や予備試験の本番は5月なのに、必要あるのか?と思った方。

5月でもインフルエンザ患者さんは発生しているんです。

万が一の後悔を防ぐためにも、ぜひインフルエンザの予防接種は受けておいてください。

ぐったりしていたので、以下はイメージ画像です。
クリスマス気分をお楽しみください。
イルミ

ケーキ

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判例が大事というけれど

判例大事と言うけれど

刑法判例理由がない

理由を補って初めて書ける

司法試験の論文試験

最近はLECで入門講座をやることが多いのですが
刑法判例はあらためて、理由付けがないことが多いです。

(近年は理由付けがある判例もありますが)

刑法判例の結論は維持しつつ、その理由付けを学説などで補って論証にするのが重要だなあと改めて思っています。

論証を覚えて、かつ、判例の事案にあてはめてみるのが、刑法のよい勉強法でしょう。

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NHK受信料制度合憲問題

ついに出ましたね。NHK受信料制度は合憲だという大法廷判決。

判決全部はこちらから見ることができます。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

ここでは、判決の評釈ではなく、司法試験の憲法の問題として出題されたとき、どう構成するかを考えていきたいと思います。
よい頭の体操になりますしね。
その前提として、まずは民事ルールを確認しましょう。

1、民事ルール
放送法64条1項は次のように定めています。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
(以下略)

あくまで、契約をする義務について定めた法律です。
もちろん、これを単なる訓示的規定と解釈することもできるでしょう。
しかし、最高裁は、
放送法64条1項から、受信設備を設置すると受信契約の承諾という意思表示をする義務が生じる
→民事訴訟で意思表示を求めることができ、判決で意思表示が擬制される(民事執行法174条1項)。
→その結果、判決時に契約が締結され、受信設備を設置した時に遡って受信料を払わなければならない
(遡及特約のついた契約を承諾したという構成か?)

と判断し、判決によって受信契約が成立するという構成を取りました。

消滅時効の起算点など、他の論点もありますが、それは置いておいて、
憲法上の論点に移りましょう。

2、憲法上の論点
 受信契約を強制することは、「見たくない自由」を侵害する。
あるいは、「NHKにお金を払いたくない」という思想良心の自由を侵害する、という構成でしょう。
負け筋ですが、財産権侵害というのも考えられます(受信料負担が財産権を侵害)。

 「見たくない自由」は消極的情報摂取の自由で、厳格度の高い審査基準を使えそうですが、弱点があります。
それは、「契約を締結」させられたとしても「NHKを見なければいいだけ」という点。

電車の中で、聞きたくもない車内放送を流された場合は聞かなければなりませんが(とらわれの聴衆の問題)、
TVの場合はNHKにチャンネルを合わせなければいいだけですからね。

こうすると単なる財産権の侵害とも言えそうです。

次に、思想良心の自由の侵害の問題。
これは2つ問題。1つは、「NHKにお金を払いたくない」という思想が保護に値するのかという点(政治的信条まで昇華できればよいでしょうが、そうでなければ広義説を取らなければ保護されない)。

2つ目は、意思表示は判決で擬制されるだけなので、謝罪広告事件と同じロジックで合憲とされるおそれがあること。

うーん、これも難点がありますね。

財産権侵害は、公共放送の維持という正当目的によって、あっさり合憲にされてしまうでしょう。

司法試験に出てきたら、結構悩む問題ですね。

また、「受信料を支払わなければならない」と「契約をしなければならない」はどちらが穏当か?という問題もあります。

これはどっちも変わらないだろという意見もあるでしょう。
一方で、後者の方が穏当だという意見もあります(おそらく立法者はそういう意図で現文言にしたのではないかと思われます)。
でも、後者の方は意思表示を強制しているとして、「NHKにお金を払いたくない」という思想を持っている者に対しては、より強度な規制と見る余地もあるでしょう。
一方で、結果としては同じなので、規制態様としては同様ともいえます。

こう考えると本当に難しいですね。

私もまだ、考え方を詰め切れてないので、また書くかもしれません。

とにかく、私がいいたいことは、憲法ニュースで、攻める構成を考えてみるのはなかなかいい訓練になるということです。

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珍しい業務上失火罪のニュース

半月くらい前ですが、新潟の糸魚川火災の事件で、業務上失火罪の判決があったようですね。

単純にブログを書きかけていたのですが、アップするのを忘れていただけということはありません。

https://jcc.jp/news/12867878/

司法試験では、短答でたまに聞かれるくらいでしょうね。

業務上失火罪においての「業務」
=特に職務としての火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位に基づく事務

をいいます。
調理師はこれに該当しますが、家庭の主婦は業務者に該当しません。

一方、業務上過失致死傷罪の「業務」
=人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であり、かつ他人の生命・身体に対する危険性を包含するもの

このように、刑法各論の「業務」は、少しずつ意義が違いますので、注意しましょう。

この辺りが苦手な方は、各自お持ちの基本書やLECの「完択」などで復習しておいて下さいね。

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手前味噌ですが、私の短答コンプリートマスターもおすすめです。
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ただ、この講座、収録が2013年と古いので、法改正には対応しておりません。
その点はご了承下さい。
例えば、刑法の強姦罪が強制性交等の罪に変わったことなどは、もちろん反映されておりません。

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北海道大学法科大学院の入試問題

北海道大学法科大学院の入試問題は、実はオーソドックスな問題が多く、良問です。
http://www.juris.hokudai.ac.jp/ls/examinee/entry/data10/

ですので、ロースクール受験生は北大志望者に限らず、余裕があればやっておいて損はないと思います。
また、予備試験受験生や、ロースクールの未修者コースに通う方も、力試し程度に取り組むのはよいと思います。
(もちろん、予備試験よりも難易度は低いです)。

北大ローの問題は、一見簡単そうに見えて、表面上解くだけなら難しくないのですが、
実は深い論点が隠されている問題もあり、講師としても興味深い問題です。

LECでも、法科大学院個別対策講座がありますが、北大ローの過去問解説は汎用性が高いので、私武山茂樹が解説講義を収録させていただいております(他の大学院は違います)。

もしご興味があれば、こちらも検討してみてください。
2018年入学目標:個別大学院対策講座(法律)


寒くなってきましたね。
私は先日インフルエンザの予防接種を受けてきました。
生まれて初めて、予防接種で体がだるくなりました。

健康に気をつけて、がんばっていきましょう。

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

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世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

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