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あと10点の得点アップ!短答ヤマ当て講座

いよいよ、ゴールデンウィークに突入ですね。

司法試験受験生、予備試験受験生の方は勉強でしょうが。

私も、司法試験を受験していたころは、ゴールデンウィークは休みではなく、最後の追い込みの時期でした。
その後遺症が今でも残っていて、ゴールデンウィークのすごし方がいまいちよくわかりません。

さて、私から、司法試験受験生、予備試験受験生に最後のアシストです。
無料でヤマ当て講座をやります。

あと10点の得点アップ!短答ヤマ当て講座
2018年05月06日()16:00~17:30


<生講義>
池袋本校

<同時中継>札幌、仙台、水道橋、町田、大宮、渋谷駅前、富山、金沢、新潟、名古屋駅前、静岡、神戸、京都駅前、梅田駅前、高松、広島、岡山、福岡、佐世保駅前 の各本校

これは、司法試験、予備試験の過去問から、今年の試験に狙われそうな問題を講師自らがピックアップして、周辺知識まで含めて解説していく講座です。
憲法、民法、刑法の3科目を解説いたします。

お時間のある方、ぜひお越し下さい。

*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
短答過去問コンプリートマスター

・論文対策と短答対策を兼ねて。百選はやっぱり大切です。
判例百選スピード攻略講座


*LECの無料体験講座の案内はこちら*

無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)
youtube無料体験講義 (予備・法科大学院受験生向け)


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入門講義民法無料体験のお知らせ

紙とペン


次の金曜日、2018年4月20日(金) 18時30分~ 
入門講座武山クラス 民法 が開講いたします。

本年度の入門講座からは、債権法改正後の、「改正民法」に対応した講座となります。

初回は無料体験できますので、もしご興味のある方は、池袋本校にお越しください。
また、他のLEC校舎でも、ビデオブース等で受講できることもございますので、ご興味があればお近くの
LEC本校にお問合せ下さい。

初回は、民法総則ということで、改正法はそこまで出てきませんが、
それでも、錯誤の効果が「無効」から「取消」になったり、
「動機の錯誤」が明文化されたりと、やはり変更点はございます。

こちらもしっかり準備して講義に臨みます。
受講される方は、よろしくお願いいたします。

*講座のお知らせ
・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
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4月のガイダンス

4月のガイダンスは、すべて、初級向けですが、次のようになっております。

2018年04月10日(火)19:00~20:30生講義 @池袋本校
司法試験と他資格の学習法の違い

2018年04月21日(土)13:00~14:30生講義 @早稲田本校
司法試験と国家総合職は両方受けるべき!

2018年04月21日(土)16:00~17:30生講義 @池袋本校
司法試験と国家総合職は両方受けるべき!

2018年04月25日(水)19:00~20:30生講義 @池袋本校
あなたはどっち?短期合格する人?長期化する人?

すべて生講義のみです。お時間のある方はぜひお越しください。

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・重要論点を12時間で!
講師オリジナル論証集 解説講義

・短答が苦手な方は、知識のインプットと過去問演習を!論文対策にもなるよう、論証風に知識をインプットする箇所もあります!!
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弁論準備手続の条文と実態

弁論準備手続の条文は、予備試験の短答式試験でよく出るし、口述式試験でも聞かれる。

実務で非常によく使われる手続だからだ。
でも、条文や基本書で読み取るイメージと実務のイメージが若干違うので、今日は弁論準備手続きをテーマにブログを書こうと思う。
実務でのイメージは、予備試験や司法試験にもきっと役立つ。

1、弁論準備手続の目的
(1)条文

(弁論準備手続の開始)
第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。

このように、争点整理と証拠整理が目的となっている。これは間違ってないし、条文知識として覚えておきたいところ。

(2)実務での目的
早い話が争点整理と、書証の取調。
弁論準備手続で書証の取調ができるのは条文上明らか。

第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。

2、典型的な民事訴訟の流れ
 実は、典型的な民事訴訟は、ほとんど、弁論準備手続きで終わる。見ていこう。

①第一回期日
 訴状と答弁書が陳述される。もっとも答弁書は「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。被告の主張はおって」とうものが多いが。
 裁判官にもよるが、この段階で弁論準備手続きに付される場合も多い。

②弁論準備手続
 ここで、当事者が準備書面を出し合って、争点の確認をする。
 原告被告双方細かい主張もするが、事件の主戦場を決める。
 例えば、売買契約に基づく代金請求事件で、主要な争点は「詐欺があったか否か」ですね、といった具合だ。
 この段階で、書証はあらかた取り調べる。売買契約書等の主要な書証はもちろんのこと、間接事実に関わる書証も
 できる限り取り調べられる。

 主張と書証を固めて証人尋問に臨むためだ。
 当事者の片方が出頭していれば電話会議も可能だ(169条3項)。

③証人尋問
 事件の争点が確定され、書証があらかた取り調べられると、当事者尋問と証人尋問が集中して行われる。
 これが集中証拠調べだ。

 集中証拠調べは、証拠調べを集中するのでは決してない。人証の取調を集中して行うだけだ。
 条文にもはっきりかいてある。

(集中証拠調べ)
第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。

 集中証拠調べという名前は、正直不適切だと思う。集中証人尋問の方が実態にあってると思う。

③証人尋問後

 和解の話がたいていなされる。
 和解ができないと、原告被告双方が最終準備書面(各当事者が最後に出す準備書面、総力の結集)を出して、判決ということになる。

 なお、なぜ証人尋問が集中して行われるかだが、裁判官は転勤が多い。証人尋問を体感した裁判官が判決を出したほうがよいというところにあると思う。

 この実務の流れを知っていると、解ける短答試験もあるので、ぜひ知っておいていただきたい。

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反町雄彦社長のチャット相談会

LECのホームページをみたら、なんと反町雄彦社長(株式会社東京リーガルマインド代表取締役/弁護士)が、
司法試験の受講相談を、チャットでやるみたいです。

新しい試みですね。

本日19時45分までなので、ご興味のある方はお早目にどうぞ。

チャットで受講相談【予約不要・日時限定】

チャットで受講相談、文章では伝わりにくいこともありますが、
逆に、文章化することで、自分の疑問点等をまとめられるので、
かえってよいような気もします。

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

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Twitter
→https://twitter.com/takeyam33102813

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