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刑法入門講座でやること~殺人と傷害致死の違いを本当に理解しているか?

2018年10月15日(月)は、入門講座刑法の開講日です。

開講日は、無料受講体験可!

通信で受けられる場合もあるので、地方の方も、お近くのLEC本校にお問合せ下さい。

生講義は、LEC池袋本校
2018年10月15日(月)18時30分~

さて、司法試験の刑法は、好きな人も多い反面(刑事ドラマ好きとか多いですね)、苦手な人も多いです。

私もかつては苦手でした。

なぜ苦手なのか振り返って考えてみると、論点以前の、刑法的思考が苦手だったのだなあと。

例えば、刑法の最初に出てくる、実行行為。

これは、構成要件的結果発生の蓋然性のある行為である、という定義はみな知っているのですが、それより踏み込んだ学習はなかなかしていません。

では、次の問題はわかるでしょうか?(初学者の方は講義を聞けばわかります)。

Q1 傷害致死と殺人の違いは?

そんなの、「殺意の有無」に決まってるんだろ。武山は何をやってるんだ!と思ってる方

画面を閉じないでもう少しお付き合いください。

Q2 デコピンで人を殺せると信じていた甲が、Vの額に一発デコピンをした。Vの額は赤くはれたが、たまたまVには脳の病変があり、デコピンによってVは死んでしまった。甲の罪責は?

もちろん、前提条件によって変わります。
因果関係の問題もあります。

でも、これ、殺意があるから、甲には殺人罪が成立する。
そんな簡単な問題ではないですよね。

殺意との区別は必ずしも明確ではないですが、傷害致死罪と殺人罪の区別には、他に「実行行為性」も問題になります。

人の死の危険をもたらす蓋然性があるか否かという問題です。

実務では重要ですが、これを理解すると司法試験の理解も深まります。

私の入門講座刑法は、刑法的思考にこだわって講義します。
また、論点の理解に必要な限りで、判例も分析していきます。

司法試験初学者の方はもちろん、ある程度勉強したけど刑法が苦手だという方、

入門講義を体験受講してみませんか。

講義は3時間ですが、実行行為の話は中間くらいでする予定です。

ご興味のある方、お近くのLEC校舎へ!
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憲法論文で重要なこと

予備試験、司法試験の憲法論文は、苦手な方も多いでしょう。

民法や刑法のように、法律の条文を指摘し、要件を適示し、解釈が必要なら解釈をし、あてはめをする。

憲法ももちろん同様なのですが、違憲審査基準が出て来たりと、民法や刑法ほど、「かっちり」答案を書くことができないのが、苦手の理由でしょう。

そんな憲法論文においては、もちろん論証や理論も重要なのですが、それ以外の憲法的思考法も論証や理論に劣らず重要だったりします。

例えば、
間接的付随的規制なら、違憲審査基準は緩やかになる方向に動く

とか

裁量が狭いなら、違憲審査基準は厳しくなる方向に動く

などです。

いま。岡口裁判官の分限裁判が話題になっていますが、

そこに毛利透教授が、意見書を出しています。

https://okaguchik.hatenablog.com/entry/2018/09/28/084700

毛利先生の意見書は、すごく勉強になるので一読されることをお勧めします。

「辱める」の限定解釈

不利益処分の根拠条文である以上、裁量が広いということにはならない

憲法76条3項が保障する裁判官独立との関係で、特に限定解釈が求められる

など、憲法解釈のエッセンスがつまっております。

プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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