2018年も終わります
司法試験・予備試験受験生の方は、どのようにお過ごしでしょうか。
今年は法律的が絡むニュースもたくさんありました。
司法試験の観点でいうと
・民法(債権法)改正
・相続法改正
・直接的な人権侵害
の3点が気になりました。
債権法と相続法の改正はもちろんのことですし、直接的な人権侵害はどのようなことかというと、
医学部入試で女性や浪人生を不利に扱ったり(直接的な差別)、
また、障害者への不妊手術の強制(直接的な人格権侵害)などが報道されたということです。
従来、先進国では、直接的な人権侵害は少なくなっているので、間接的な人権侵害(例えば、男女双方平等に就職はできるが、結果的に妊娠を望む女性にとっては事実上就職しにくくなる制度を導入するなど)に気を付けなければならない、と言われておりました。
しかし、先進国においても、直接的な人権侵害が見られるということは、法律家や法律家を目指すものとしては、頭の片隅に置いておかなければならない問題だなと、改めて実感しました。
また、この時期に何を勉強するかというのも問題です。
試験が来年5月なので、ちょうどこの時期は、何をすればよいか迷っている方も多いかもしれません。
年末年始のこの時期は、やるべきことを絞る時期です。
司法試験で短答は合格ラインに達しているのだが、論文がいまいち、という方は、
論文対策に学習を絞ってください。
論文の勉強の中で、短答はある程度カバーできます。
論証を覚えて、答練に取り組み、過去問を検討していくだけでおそらく精いっぱいでしょう。
また、それに加えて、苦手分野を考えたり、判例を検討していると時間が過ぎていきます。
でも、それでいいんです。
一歩一歩やるべきことをやっていくと実力はついていきます。
ただ、一つだけ、考えなければならないことは、論文問題に取り組んだ後は、(知識の確認だけでなく)書き方の改善も含めてしっかり復習すること。
それだけは忘れないでください。
一方で、短答式試験の合格推定点に達していない方、あるいは、予備試験の方は、短答式試験にフォーカスした学習をしましょう。
基本書や予備校のテキストなどでインプットをしつつ、過去問演習を実際に並行してやるのが効果的です。
それでは来年も頑張っていきましょう。
良いお年を。

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