【書評~債権法改正関連】新債権法の論点と解釈
改正された民法(債権法)が来年施行されます。
ということは、来年の司法試験からは、債権法改正後の民法に基づいた出題がなされるということです。
債権法改正後にはじめて民法を学ぶのなら、最初から債権法改正に対応したテキストや書籍を読めばよいでしょう。
しかし、債権法改正前から民法を学んでいた人(私もその一人です)にとっては、以前の解釈がどう変わったかをフォローすることが、理解を深めるため、あるいは誤解を防ぐためにも重要です。
そして、法改正のタイミングにおいては重要なことがあります。
それは、法律が変わったためA説しか取れないのか、それとも立法担当者はA説と考えているが、B説も取れる余地があるのか、ということです。
例えば、債務転形論というものがあります。履行不能の場合でかつ債務者に帰責性がある場合は、もともとの債務は損害賠償債務に転化するといったものです。
債権法改正前の現行民法では、債務転形論が通説でした。一方、債権法改正後の民法ではどうでしょうか。
債務転形論が否定されたというのが主流の考え方ですが、肯定説も取ることは可能なのか。
そんな疑問に答えてくれるのが、この平野先生の解説書です。(学説の議論状況などの記載があるので、少し書いてあることは細かいのですが、現行民法で学んだ方にはお勧めの一冊です)。
但し、司法試験の学習用としては細かいところもあるので、理論的に重要な箇所に絞って読んでいった方がよいでしょう。

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それは、法律が変わったためA説しか取れないのか、それとも立法担当者はA説と考えているが、B説も取れる余地があるのか、ということです。
例えば、債務転形論というものがあります。履行不能の場合でかつ債務者に帰責性がある場合は、もともとの債務は損害賠償債務に転化するといったものです。
債権法改正前の現行民法では、債務転形論が通説でした。一方、債権法改正後の民法ではどうでしょうか。
債務転形論が否定されたというのが主流の考え方ですが、肯定説も取ることは可能なのか。
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