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明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

司法試験との絡みでいえば、昨年末に元日産会長のゴーン氏の出国がありましたね。
司法試験・予備試験受験生は、これを題材に、保釈の手続きについて(条文を中心に)
確認しておとよい勉強になるでしょう。

簡単に述べると、
まず刑事訴訟法89条各号の除外事由に当たらない限り、保釈の請求があれば必ず認められます。
これを、権利保釈(必要的保釈)といいます。

第八十九条 保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
一 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
二 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
三 被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
四 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
五 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
六 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

結構、4号が認められて、権利保釈がダメという事例は多いです。

ただ、除外事由にあたったとしても、裁判官の裁量で保釈が認められることがあります。これを裁量的保釈(職権保釈)といいます。権利保釈より職権保釈の方が多いような気はします。

第九十条 裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。

なお、身柄拘束が長くなった場合は、裁判所は保釈を許さなければなりません。これを義務的保釈といいますが、あまり使われておりません。

第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

まずは、必要的保釈→だめでも裁量保釈 の流れを押さえましょう。

なお、検察官の意見を聞くことや保釈保証金については以下の規定を参照してください。

第九十二条 裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2 検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

第九十三条 保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
2 保証金額は、犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。
3 保釈を許す場合には、被告人の住居を制限しその他適当と認める条件を附することができる。

それでは今年も頑張っていきましょう。

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Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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