民訴の答案において一般論を書くか否か
今回のブログ記事は、司法試験や予備試験の論文の勉強がそれなりに進んだ人向けです。
さて、司法試験や予備試験の民訴論文で、よく議論になるのが「一般論を書くか否か」
例えば、既判力の一般論はこんな感じです。
既判力とは、前訴の後訴に対する拘束力を言う。既判力が認められる趣旨は、手続保障が与えられたことによる自己責任により許容される点、また、紛争の蒸し返しを防ぐという必要性にある。
これを答案で書くと評価されるのか?
評価されるからどんどん書け派と、点数が付かないから書かない派によく分かれます。
ここで、平成25年司法試験民事訴訟法の出題の趣旨を見てみましょう。
設問に対する解答を超えて「そもそも当事者適格とは‥」といった当事者適格の一般論を論じても特に評価の対象とはしない。 本件事案への当てはめに関しては,登記の移転により遺言の執行が終了したこと及び遺贈目的物の管理処分権が受遺者に帰属していることの二点を指摘すべきであり,仮に遺言執行者が当事者適格をもち続けることとなれば,遺言執行者がいつまでも相続紛争から解放されないこと になって不都合であるといった指摘があれば評価できる
つまり、設問に関係ない一般論を書いても評価しない。しかし、設問に関係する(論じる実益がある)一般論を書くと評価されるということです。
これから、民訴の答案を書くときは、設問に関連する一般論(既判力とか当事者適格とか処分権主義とか)を厚く書いてみてください。
民訴の論文はどうせ時間が余るはずなので、設問に関係する限りで厚く書きましょう。
また、この話を踏まえて、平成25年度民事訴訟法(民事系第3問)設問2 をまだ書いてない人は書いてみてください。
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設問に対する解答を超えて「そもそも当事者適格とは‥」といった当事者適格の一般論を論じても特に評価の対象とはしない。 本件事案への当てはめに関しては,登記の移転により遺言の執行が終了したこと及び遺贈目的物の管理処分権が受遺者に帰属していることの二点を指摘すべきであり,仮に遺言執行者が当事者適格をもち続けることとなれば,遺言執行者がいつまでも相続紛争から解放されないこと になって不都合であるといった指摘があれば評価できる
つまり、設問に関係ない一般論を書いても評価しない。しかし、設問に関係する(論じる実益がある)一般論を書くと評価されるということです。
これから、民訴の答案を書くときは、設問に関連する一般論(既判力とか当事者適格とか処分権主義とか)を厚く書いてみてください。
民訴の論文はどうせ時間が余るはずなので、設問に関係する限りで厚く書きましょう。
また、この話を踏まえて、平成25年度民事訴訟法(民事系第3問)設問2 をまだ書いてない人は書いてみてください。
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