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合格答案作成講座の模擬講義~旧司平成2年民法を題材に

司法試験、予備試験、ロースクール受験生のみなさまへ、今日は「合格答案作成講座の模擬講義」のご紹介です。

合格答案作成講座とは、LECの2年目講座の中心となる講座でして、入門講座で一通りの法律の基礎を学習した方向けに、
「論文の書き方」を基礎から学べる講座です。

到達目標は、予備試験レベルの論文が書けるようになることです。当然、ロー入試にも対応しております。

私の分類ですが、司法試験関係の論文試験は、3つのレベル(細かく分けると4つ)に分けられます。

レベル1-A 論証を貼り付けて簡単なあてはめをすれば解ける単純な問題
レベル1ーB 旧司法試験レベル(あてはめが簡単という点で、レベル1としてあります)
レベル2   予備試験レベル
レベル3   (新)司法試験レベル

この講座では、旧司法試験や、ロースクール入試問題、LECオリジナル問題、予備試験論文過去問を用いるわけですから、レベル2までをしっかりマスターできます。
また、司法試験受験生だけど、論文の基礎がなっていないという方にもおすすめできる講座です。

例えば、こちらの民法の問題は解けるでしょうか。

Aは、夫であるBの事業が不振で家計にも窮するようになったため、Bに無断で、Bから預かっていたBの実印等を利用し、Bの代理人としてB所有の土地をCに売り渡した。
1(一) Cは、Bに対し、その土地の所有権移転登記手続きをするよう請求することができるか。
 (二) Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Cの請求に対するAの反論についても含めて説明せよ。
2 Cが請求をしないでいる間にBが死亡した。A,B間には子Dがいたが、Dは、相続を放棄した。この場合に、Cは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。Dが相続を放棄しなかった場合には、どうか。
(旧司法試験 平成2年第1問)

模擬講義ではこちらの問題を解説しておりますので、ぜひご覧ください。



また、合格答案作成講座の魅力や活用法といった、一般的な話はこちらの動画をご覧ください。



お申込みは下の「合格答案作成講座」のリンクをクリックしてください(いきなり申込にはならないので、ご安心下さい)
合格答案作成講座


LECによる合格答案作成講座の説明ページはこちら
合格答案作成講座の紹介

司法試験も予備試験もロースクール入試(既修者対象)も論文が命です。

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司法試験を受けた方へ

司法試験を受けられた方、本当にお疲れ様でした。

力を出し切って、気が抜けて少し休んだ頃の水曜日。

そろそろ次に何をやるかを考えていきましょう。

まずは、論文の再現答案を作ることと、短答の自己採点です。
論文の再現答案を作っておくと、万が一落ちたときに、試験委員の評価と照らし合わせることで、自分の立ち位置を知ることができます。

次に、万が一に備えて(あるいは司法修習に向けて)多少勉強しましょう。
あまりに法律から離れていると、来年司法試験を受けるにせよ、司法修習に行くにせよ、苦労することになります。

何がお勧めかは、以前の記事にたくさん書いているので(最後に過去記事へのリンクを貼っておきます)ダイジェストで。

・普段手薄だが、司法試験に役立つこととして、民事執行・保全法とか個別行政法をやる。
・宅建試験の、「法令上の制限」という科目は、都市計画法とか建築基準法などの個別行政法の宝庫
→テキストだけ買ってよむのはあり
・宅建やビジネス実務法務検定といったライトな法律系資格で、司法試験科目以外の法律に触れるもよし、FPや簿記など
法律の周辺にある簿記会計税金などを学ぶもよし
・行政書士試験にチャレンジする場合は、司法試験の過去問で勉強する(大は小を兼ねる)
・司法修習の準備をするなら、要件事実論と刑法各論をしっかりやる
・少しアカデミックに重要判例の研究をしてみたり、弱点分野(科目じゃなくて具体的に分野を決める)の克服などもおすすめ

そして、過去に書いてなかったことですが、辞書を読むことが好きな人に、よい学習法があります。
それは、「要件事実マニュアル」「民事訴訟マニュアル」を読んでみること。

これらは実務家向けの書籍ですから、ガチガチに読んで暗記するものではありません。
ただ、たくさんの「請求の趣旨」や「よって書き」を見ることで、民事訴訟のイメージをつかむことができます。

少し脱線しますが、民事訴訟のイメージがつかみにくいため、民事訴訟法が苦手な方が多いようです。
その克服にぴったりですし、今まで読んだことがない方が多いと思うので新鮮かもしれません。
ただ繰り返しますが、がつがつにやる必要はなく、あっさりと読みましょう。

要件事実マニュアルは「民法1」「民法2」だけでよいですよ。あとは特別法になるので。

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また、過去の司法試験後にやることの記事リンクです。

司法試験を終えて何をすべきか

司法試験と予備試験を受験された方へ

司法試験受験生が行政書士試験に合格するコツ

司法試験受験生が宅建士に合格するコツ

司法修習の準備と万が一のための勉強を兼ねて


それでは引き続き頑張りましょう。

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司法試験予備試験を受験された方へ

予備試験を受験された方、本当にお疲れ様でした。

たまった疲れもそろそろとれたでしょうか。

短答を自己採点してみて、おそらく大丈夫な方、ボーダーライン上の方、今年は残念な結果となってしまった方、いろいろだと思います。

ただ、私は、「短答に受かっても受からなくても、この時期は論文の勉強をしよう」と言っております。

短答に受かってた場合、論文まではあと2カ月しかありません。
しかし、せっかく短答に受かったのだから、論文は何が何でも取りにいきたい。
短答の合格発表を待っていては間に合いません。

最優先すべきなのは、「まだ手をつけていない科目・分野をつぶすこと」です。
また、できれば、答案構成にとどめず、手を動かして実際に答案を書く機会も作りましょう。

要件事実論に手をつけてない方は、要件事実論もやりましょう。
正直難しいことまでやる必要はありません。

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この本に書いてあることくらいで十分です(あとは現場思考で乗り切る)。

そして、短答試験をもし突破できなかった場合でも、5月から短答を1年やるよりは、この時期論文をやったほうがいいと思います。
論文の勉強をすることで知識が深まり、そして立体的になり、短答を解きやすくなることもあるからです。

これからも頑張りましょう。

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司法試験はあと1日&予備試験短答前夜の勉強法

司法試験を受けた方、お疲れ様でした。

後1日です。

ここで気が抜ける方も多いのですが(僕も抜けていました)、あと1日受ければ解放されるので、少し我慢して
勉強を続けましょう。

がつがつやる必要はないのですが、それなりに、短答の弱いところの確認や、短答プロパーと言われる分野(憲法なら統治、刑法なら刑罰論、プロパーじゃないけど民法なら親族相続法)などの条文を見ておきましょう。

これは予備試験の方も司法試験の方も、短答試験には共通するのですが、
短答前日、何をするか迷ったら

「条文」を見ましょう。

六法なら手元にあるはずです。
また、短答試験会場に、荷物をたくさん持っていくのが嫌な方は、「六法」だけ持っていきましょう。
確認する条文はたくさんあるはずです。

さて前夜の勉強の話。
予備試験の方は、短答の範囲が広いので気になる条文を見ておきましょう。
特に下4法が気になる方、多いと思います。

おすすめは、
行政法は、「行政代執行法」「国家賠償法」「行税事件訴訟法」「行政手続法(但し15条~31条は重要度下がる)の条文を見ておき、余裕があれば判例を見る。
商法は、会社法の機関の条文を見る。
刑訴は、捜査の条文を見る。
民訴は、第一審の手続の条文(133条~280条)
を見る。
だいぶボリュームありますけど、これやるだけで違います。

ぜひ頑張ってください。

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司法試験2日目お疲れ様でした

司法試験を受験された方お疲れ様でした。

中日ですね。

中日は結構勉強できます。

勉強しすぎて体調を崩しては元も子もないですが、刑事系の準備をしっかり進めてください。

短答は、明日の午後にいくらでもできます。

短答が気になる方も、中日の今日やるのは、刑法の短答にとどめましょう。

たまにいるのが、気が抜けすぎる人です。

遊ぶなとは言いませんが、息抜きはほどほどに。
(緊張感を失ってしまうのは、いい面もありますが、悪い面もあります)

適度な緊張感をもって刑事系に臨みましょう。

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司法試験1日目

司法試験を受験された方お疲れ様でした。

今日の解答が気になるとか、

受験者数が減ったなあとか

いろいろ考えると思いますが、明日の民事系の簡単な確認が終わったら
後はゆっくり休んでください。

応援してます。

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司法試験前夜

司法試験を受験される方、いよいよ明日ですね。

ぜひ頑張ってください。

直前の確認も大事ですが、もっと大切なのは、当日実力を出し切ること。

どんなに勉強してもわからない問題は必ず出ます。

大切なのは、そこでパニックにならないで、何か書いてくること。

手がかりは、似ている判例や事案はなかったか(似ているならそれをアレンジして書く)、
使えそうな制度や条文はないか、
よくわからない場合は条文の趣旨を考える
事案の特殊性(特に誰を保護すべきか)に着目する

いろいろあります。

具体的に言うと、(私が講義でいつも言っていることですが)行政法の審議会の瑕疵(例えば、審議員の招集通知漏れ)があった場合、その審議会が設置された趣旨からアプローチすることも可能ですし、会社法の取締役会の招集通知漏れの論証を応用することもできる。
いろいろな書き方があります。

現場でとにかく考え、答案を埋めてきてください。

また、典型論点が出たときは、特に論理の流れや事実の評価、あてはめをしっかりするようにしてください。
そこで点差が付きます。

最後まであきらめずに頑張ってください。

司法試験超直前期の悪あがき方~月曜日は民事をやれ

もうすぐ司法試験です。

勉強している方、ゆっくり休まれている方、精神を統一されたい方、様々にお過ごしだと思います。

今、やることが決まっているなら、そのペースを崩さないほうがよいです。

ただ、もしやることとが決まっていないけど、悪あがきしたい方。

月曜日は民事をやってください。
火曜日は公法と選択科目
水曜日の夜は体力回復に努め
木曜日の中日は、刑事系の論文と刑法の短答を徹底的にやる
金曜日は半日なので、午後から短答をしっかりやる(遊ばない)

動画でも解説しております。



最後まで走り抜けましょう!

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2021年司法試験と予備試験直前の学習法

(追記 2021年5月8日 動画の解説も載せました。内容はブログとほぼ同一です)

司法試験受験生と予備試験受験生と分けて書きます。

1,司法試験受験生へ

(1)学習は論文をメインに、短答は短答プロパーを確認するだけ。

学習は論文をメインにしてください。短答は短答プロパーを確認するだけですが、実は短答プロパーの勉強は中日と刑事系論文の日の午後にできます。

ここでは、論文と、短答論文共通論点の学習をメインに据えましょう。

動画での解説はこちらをご覧ください。





(2)私が直前期に行った勉強

 実際に行ったことは、
ア、論証と論点周りの条文の確認
 悪の権化とも言われる論証ですが、試験直前には有効です。論証を書けるように確認するのと、それと同時に、論点周りの条文も丹念に読み込みます。

イ、わからない論点はお茶を濁せるようにする
 直前期になっても、正直言うと理解していない論点があると思います。
「捨てる」のでもなく、「頑張って理解する」のでもなく、直前期はお茶を濁せるようにしましょう。つまり、何かそれらしきことを書けるようにするのです。
 よくあるのは、(試験直前期なので仕方なく)論証を覚え、判例を読んで何となくのあてはめをできるようにする。

 今だから言いますと、私は司法試験直前でも、刑事訴訟法の「訴因変更の可否」「訴因変更の要否」の理解が不十分でした。
 そこで、論証を何とか書けるようにし、あてはめのやり方を判例百選の判例を見てなんとなくつかみました。
 幸いにして出なかった(記憶があいまいですが)のですが、仮に訴因が出題されたとしても何かしらかけたと思います。

ウ、憲法と行政法の判例の確認
 憲法と行政法は判例が重要なので、判例百選を読みました。余裕があれば、民事訴訟法と刑事訴訟法も読み込んでいいと思います。

エ、合格答案のイメージの確認
 優秀答案や模範答案を読んで、合格答案のイメージもつかんでおきましょう。

2,予備試験受験生へ
(1)得点プランの確認
 七法と一般教養科目全部でよい点数を取れる必要はありません。
 人によっては、商法は点数取れないけど、他の科目は点数が取れるなど、いろいろなパターンがあるでしょう、
(これは一般論ですが、憲法民法刑法行政法は比較的点数が取りやすくて、民訴刑訴商法は点数が取りにくいと思います)

 そこで、自分の得点プランを確認し、苦手科目は最低ラインを割らないように、得意科目は点数をどんどん伸ばせるようにしましょう。

動画での解説はこちらをご覧ください。



(2)条文の確認
 法解釈学は、何といっても条文が一番大切です。何も手がつかなかったら条文を確認しましょう。
ちなみに、僕は寝る前に、憲法の統治の条文を読んでから寝るようにしました。

 あと、会社法で言えば、機関がよく出て、組織再編はあまり出ないので、機関の条文だけ読んでおくのもよいでしょう。

(3)論文論点の確認
 これは私が短答講座においてもよく申し上げていることですが、
「論文論点」が短答に出たときには落とさないようにしましょう。ここを落としている方が多いです。

 例えば民訴の「既判力の時的限界」

 これを落とすのはもったいないです。

 ただ、刑訴の伝聞だけは、マスターするのに時間がかかるので、今できない人は他のことをやった方がよいと思います。

3,おわりに

 直前期ですが、まだまだできることはあります。
ぜひ頑張ってください。

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5月期個別相談会とガイダンスのお知らせ

(司法試験・予備試験初級者向けのガイダンスのお知らせです)

ゴールデンウィークも終わりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、5月も個別相談会とガイダンスがあります。
主に、司法試験・予備試験・ロースクール入試対策の入門段階の講座についてのものになります。

21春生 武山講師 入門講座個別相談会
5月9日(日)14:00~15:30 @池袋本校

お電話でご予約下さい。LEC池袋本校:03-3984-5001

これから始める「科目両立進行法」

5月16日(日)14:00~15:30

生講義 @池袋本校
Zoom受信校
札幌本校、静岡本校、名古屋駅前本校、富山本校、岡山本校、広島本校、高松本校、福岡本校、金沢校【提携校】

Zoom配信ご希望の方は予約できますので、ご予約下さい。

Zoom配信予約ページ

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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

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