fc2ブログ

民法総則のまとめ無料講義やります

司法試験予備試験ロースクールを目指す初学者の方々向けに、
民法総則分野のまとめ無料講義を行うことになりました。

第1回 意思表示と契約の有効性
 ・心裡留保
 ・通謀虚偽表示
 ・錯誤
 ・詐欺
のインプット講義を行います。
2023/5/20(土) 16:30~18:30 @LEC池袋本校

※Zoomでも受講できます。
1回目ZOOM予約URL
https://airrsv.net/lec-ike-live/calendar/menuDetail/?schdlId=T002964EB3

■第2回目講義
 ・代理総説
 ・表見代理

5/23(火) 15:00~17:00 @LEC池袋本校
※Zoomでも受講できます。
2回目ZOOM予約URL
https://airrsv.net/lec-ike-live/calendar/menuDetail/?schdlId=T002964EB8

LEC池袋本校の告知ページもご覧ください。
※5/20・23日※【予備・司法試験】2日でマスター!民法重要総まとめ講座【無料講義】

合計4時間で、民法総則の重要分野をインプットできるのは大きいです。特に、扱う意思表示や表見代理の分野の知識は他分野でも使うことがあります。
司法試験予備試験ロースクールを目指す方はもちろん、法学部で民法総則の試験対策をしたい方、その他の法律系資格を目指す方、法務部に配属されたけど、民法をあまり知らない方など、ご興味ある方はぜひご参加ください。

また、当日の都合が悪くても、池袋本校で対処できる可能性もありますので、その場合も池袋本校にお問合せいただければと思います。


司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村


スポンサーサイト



テーマ : 司法試験・資格試験・語学試験
ジャンル : 学問・文化・芸術

保証連帯と連帯保証と連帯債務の違い

久々のブログです。

今日は、よくわかっていなさそうな話で、講義等ではそこまで手が回らないところを解説したいと思います。
それは、保証連帯と連帯保証の違いです。
ついでに、連帯債務との違いも書きます。

1,保証連帯と連帯保証の違い
一言でいえば
・保証連帯=分別の利益がない
・連帯保証=分別の利益、検索・催告の抗弁権がない

ということです。

設例)XはYに100万円を貸し、AとBが保証人になった。弁済期が来ても、YはXに100万円を返さない。

(1)通常の保証の場合
 Xは保証人AとBに請求するでしょう。
但し、Yに破産手続が開始している場合は別として、ABはXに対し、まずYに催告しろということができます(催告の抗弁、民法452条)。また、催告後であっても、ABは、Yに資力があり、かつ執行が容易であることを証明した場合は、XはまずYの財産に強制執行しなければなりません(検索の抗弁、民法453条)。
 そして、ABに請求する場合でも、ABは100万円を頭数で割った、50万円ずつの保証債務しか負いません(分別の利益)。
分別の利益は、民法456条、427条が根拠です。

(2)保証連帯の場合
 ABに催告の抗弁、検索の抗弁があることは(1)と同様です。ただ、XがABに請求する場合は、それぞれ100万円全額請求できます。ABに分別の利益がないからです。ABは保証について連帯責任を負っているので「保証連帯」といいます。
 ただし、主債務者Yについて連帯責任を負うわけではありません。
民法465条1項の「各保証人が全額を弁済すべき旨の特約」とは、保証連帯の特約のことを言います(連帯保証も入ります)。
 なお、分別の利益がないことの条文上の根拠は、連帯債務の民法436条です。ABは保証債務について「連帯債務」を負っていることになります。

(3)連帯保証の場合
 イメージとしては、YABが連帯しているイメージです。
その帰結として、ABには催告の抗弁、検索の抗弁がありません(民法454条)。
 また、分別の利益もありません。(2)と同様に民法436条が根拠となります。

2,連帯保証と連帯債務の違い
 保証連帯は違いすぎるので、連帯保証と連帯債務の違いだけ書きます。
連帯保証は、あくまで保証人。連帯債務は債務者です。
 様々な違いがあるのですが、事例を挙げましょう。

設例)XはYに100万円を貸し、Aが連帯保証人になった。
 例えば、XがYに請求すると、付従性により連帯保証人Aにも請求の効果が生じます(時効の完成猶予効など)。
設例)XはYに100万円を貸し、Bが連帯債務者になった。
 一方で、XがYに請求しても、Bには効果が生じません(連帯債務の相対効、民法441条)。

このように、連帯保証は、保証であるがゆえに付従性が働きます。

 ほかにもあるのですが、今日はこのあたりにしておきましょう。

司法試験 ブログランキングへ

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
にほんブログ村


テーマ : 司法試験・資格試験・語学試験
ジャンル : 学問・文化・芸術

プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

★その他のブログ等
司法試験と予備試験

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

不動産の法務と税務

起業の法務と税務

民法の初学者向けのブログはこちら
民法を得意にする!

一般の方向けのブログはこちら
世界一わかりやすい法律の授業を目指すブログ

Twitter
→https://twitter.com/takeyam33102813

LECの無料公開講義一覧
無料公開講座・実務家講演会のご案内(司法試験受験生向け、中上級)
資格説明会・公開講座 【関東】 (予備・法科大学院受験生向け)

you tube無料公開講座

最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR