行政法学習のコツ(初学者向け)
または少し学習してみたけど行政法が苦手な方に、知っておいていただきたいことがあります。
1,行政法は抽象的
まず、行政法はめちゃくちゃ抽象的です。
それはなぜか?
よく、行政法は3つの分野に分かれると言われます
行政組織法 行政の組織についての法分野
行政作用法 行政と国民の間の法律関係について定める分野
ここで?となるんだけど、もう少し我慢して読み進めてください。
行政救済法 違法や不当な行政行為によって国民の権利が侵害された場合の救済について定める分野
そして、試験対策の上で、行政法の中核となるのはこの行政作用法なんですね。
ところが、この行政作用法というのは、個別の法律の名前ではないんです。一般理論なんです。
世の中に、行政法(これも抽象的な概念で、個別の行政法を集めて行政法といいます)はたくさんあります。
例えば、不動産屋さんの規制について定めた宅建業法。
生活保護について定めた生活保護法。
おまわりさんの職務質問などの規定がある警察官職務執行法。
これらみんな行政法です(個別行政法ともいいます)。
ただ、個別行政法を全部覚えるのは大変、というか無理ですよね。
そこで、様々な個別行政法に共通する理論を学者の先生が作り出したんです。それが行政法。
だから抽象的なんですね。
2,行政法学習のコツ
そのまま正面からぶつかると、抽象的で無味乾燥です。
行政法には、たくさんの判例が出てくるのですが、そこでは個別の行政法が問題になってきます。
個別の行政法が出てくるたびに、その条文を引いてください。
最初はわからないかもしれないけど、だんだんイメージがわいてきます。
ちなみに小型六法だと個別の行政法が載ってないことがあるので、インターネット検索が便利でしょう。
いちいち、個別行政法の条文をあたるのが面倒な人は、個別行政法の条文まできちんと載ってる本を使うか、講座を取るとよいでしょう。
手前味噌ですが、私のLECさんで行ってる入門講座のレジュメには個別行政法の条文が載せてあります。
3,民法との対比
よく行政法を、同じ公法である憲法と対比される方がいます。間違いではありません。
ただ、民法と対比するとわかりやい点もあります。
行政作用法の中核概念は、行政処分というものです。行政行為ともいいます。この2つの用語は微妙に違うのですが、今はその違いは横に置いておきましょう。
例えば、食中毒を起こした飲食店は営業停止命令を保健所から出されます。
法律的にいうと、営業停止命令を出された飲食店は、営業してはならない義務を負います。
これってすごいことじゃないですか?
飲食店はもちろん、営業できないことに同意なんてしていません。
ではなんで義務をかせるのか?
それは法律にそう書いてあるからです。
行政法で、行政が一方的に義務を課せるのは、みんなが選んだ国会議員が作った法律にそう書いてあるから。
またこのように、行政が国民に一方的に義務を課すような行為を行政処分といいます。
一方、民法の世界では、義務を発生させるものにもいろいろありますが、代表的なものは契約でしょう。
土地を買った人は、契約に基づいて、代金を支払う義務を負う。
契約は意思と意思の合致で成立しますから、結局当事者の意思で義務が生まれていることになります。
少し行政法のお話をさせていただきました。
興味を持たれた方は、私の入門講座を体験してみませんか?
行政法第一回 令和5年10月30日 月曜日 19時から
@LEC池袋本校にて行います。
ぜひお越しください。
この日は予定が合わないが、2回目以降に体験をしたい方、遠方の方も一度池袋本校にお電話でご相談ください。
みなさまにお会いできるのを楽しみにしております。

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