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初学者向けの会社法・商法学習法

会社法・商法は、初学者の方が苦手意識を持ちやすい分野です。そこで、初学者の方が、会社法・商法について、どのように学習していけばよいか、少し解説します。

1,思い切って会社法に絞る

 司法試験・予備試験に出題される商法(広義の商法)は、会社法、商法(狭義の商法、商法という名前の法律ということ)、手形・小切手法です。
 しかし、出題の中心は会社法です。思い切って、初学者は学習対象を会社法に絞りましょう。会社法だけでも量は膨大です。

注)商法の中の海商法は出題範囲外です。

2,民法を大事にする。が、民法の代理だけ知っておけば、わりと進める。

 広義の)商法は、民法の特別法です。民法は、私人(国や地方公共団体ではない、一般の人や法人)間の取引についてのルールを定める法律なので、商売絡みの商法の一般法となるわけです。
  ただ、会社法は、組織法(組織に関する仕組みやルールを定めた法律)なので、取引とは違った側面もたくさんあります。
 実は、民法で一般社団法人法というものを少しだけ取り扱うのですが、一般社団法人法は、むしろ会社法をモデルに作っているという側面があるのです。
 ですので、学問的には語弊がありますが、
・取引の一般法→民法
・組織の(実質)一般法→会社法
と捉えていたほうがよいでしょう。

 そして、民法の代理だけは、会社法の基礎になりますので、会社法を学ぶ前に知っておいていただきたいのですが、その他は学んでなくとも何とかなります。

 実際に、公認会計士試験は、会社法は必修なのですが、民法は必修ではありません。民法のすべてを知らなくとも会社法の学習は可能なのです(もちろん民法を学んだほうが学習しやすいのは当然ですが)。

3,イメージを掴む。2種類の会社をイメージ!

 会社法はイメージがわきにくい科目です。「株式会社」という言葉は聞いたことはあるけれど、実際に何をしているかわからないという方もいるでしょう。
 また、会社法は、条文が1000近くもあり、また、技術的なルールを定めているため、条文も長く、わかりにくいです。
 少しでもイメージをつけてもらうために、会社法で扱う会社は2パターンあると思ってください(もちろん他にもありますが、わかりやすさを優先させるために、極端な話をします。)
 1つは、中小企業で、例えば町工場を経営しているような会社。社長1人に、他に奥さんが取締役。従業員も数名です。このような小さな会社は、会社の株式を譲渡するのに、会社の承諾が必要なようになっています(譲渡制限会社といいます)。ちなみに、会社のオーナー(所有者)は株主なので、株式というのは会社のオーナー権ということになります。
 もう1つは、すごく大きい企業。例えば、パナソニックとかソフトバンクとか、誰もが聞いたことのあるような企業。
 このような大きな会社は、役員が何人もいて、取締役会という会議があります(取締役会設置会社といいます)。
そして、大きな会社は、株式上場していて、株式の譲渡が可能です(公開会社といいます)。ソフトバンク株を買うとかできますよね。
 この2つのタイプの会社って全然違いますよね?でも、それを統一的に定めているのが会社法なのです。
 今、どちらのタイプの会社の話をしているのか、意識すると、見通しがよくなります。

4,,総論、設立はあっさりと!機関・株式・資金調達を中心に!
 会社法を学習すると、最初は総論→設立と話しが進みます。しかし、ここはあっさりと流しましょう。
 特に、司法試験や予備試験の初学者の方は、設立でつまづく方が多いように思えます。設立は、難しい論点も多く、また会社法の後半の知識も必要です。
 そもそも、会社の設立って、その会社には1度しかないことです。そのようなイレギュラーに深入りするより、会社が通常何をやっているかを先に学んだ方が、会社法の学習は公立がよいのです。
 ですので、設立の先の「機関・株式・資金調達」を中心に学習しましょう。

5,株式や組織再編は最初は深入りしない。
 ただ、4であげた株式という箇所はマニアックな話も多いです。最先端の企業の合併なども関わってくるからです。組織再編も同様です。
 ですから、最初はざっくりとした理解にとどめましょう。

6,司法試験合格者でも、全部の条文に目を通している人は少ない。
 会社法は条文が大量にありますが、短答にも論文にも出題されたことのない条文は大量にあります。ですので、マニアックな条文まで覚える必要はないのです。

7,会社法の一部を体験してみよう
 会社設立するのが一番ですが、勉強のためにそこまでコストをかけるわけにはいかないですよね。
 そこで、
①会社設立の書類を自分で作ってみる
②証券会社の口座を開設して株式の動きを見てみる
の2つをお勧めしています。ただ、ちょっと手間はかかります。

①を行うことで、会社設立の手続きがわかります。その際、必ず、会社法の条文に当たるようにしてください。理解が深まります。

②を行うことで、株式の併合や、会社の合併など、なかなかイメージがつかないことが、現実に起こっていることを体験できます。

また、手前みそですが、私のビジネス実務法務検定1冊目の教科書の会社法の箇所を予め読んでおくと、司法試験レベルの会社法の学習にスムーズに進めます(できれば契約法も読んでおきましょう)。今月改訂版になりました。
この書籍は、ビジネス実務法務検定受験者向けのものなので、初学者以外にはお勧めできません、

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無料体験ご希望の方は、LEC池袋本校までご連絡下さい。

遠方でZoom等をご希望の方も、一度池袋本校までご相談下さい(ご対応できるか否かはケースバイケースです)。



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令和5年度冬 司法試験個別相談会

涼しくなったと思ったら、また暑くなったり、気候の変化が読めないですね。

受験生におかれましては、健康にお気をつけください。
健康でなければ、試験勉強もやりにくいですからね。

さて、武山は、LEC池袋本校さんにて、司法試験予備試験ロースクール受験ももちろん含みます)の個別相談を行っております。もちろん無料です。

個別相談会日程
・令和5年11月8日(水) 19時~20時半
※20時~20時半の枠だけ、まだ空いております。

 全て埋まりました。ありがとうございます。

・令和5年11月10日(金)18時~18時40分
※20分枠

・令和5年11月20日(月)18時~18時40分
※20分枠


・令和5年12月8日(金)18時~18時40分
※20分枠

・令和5年12月18日(月)18時~18時40分
※20分枠

司法試験予備試験ロースクール入試の講座にご興味のある方、ぜひ相談会にお越し下さい。講師と直接話せます。
また、遠方の方は、電話対応も可能です。

個別相談会は、結構枠が埋まってしまいますので、ご興味ある方は、LEC池袋本校へお電話にてご予約下さい。

注)お電話いただいても既に枠が埋まっていることがございます。またやむを得ず相談日程が変更になる場合もございます。あらかじめご了承下さい。

それでは皆様にお会いできるのを楽しみにしております。


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プロフィール

takeyama

Author:takeyama
知識じゃなくて、リーガルマインドと伝える力
を養成することを目標とする、
LEC東京リーガルマインド司法試験講師武山茂樹のブログです。

近年、司法試験業界でも、まやかしのような勉強法が流行しています。
しかし、起案とその吟味の繰り返しでしか実力はつきません。
私は、起案教育こそが司法試験に役立つとの信念のもと、実務でも通用する正統派の講義を目指します。

新橋虎ノ門法律事務所の共同代表として、弁護士もやっております。
司法試験受験生に役立つ情報を提供していきます。

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